相続登記義務化の罰則について

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令和6年4月1日から開始された
相続登記義務化制度の概要について

令和3年に成立した改正民法・不動産登記法により、令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。

この制度には、不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記をしない場合には、罰則が適用されるという規定が設けられています。

なお、令和6年4月1日以前に開始した相続にも本制度は適用され、この場合は令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。

相続登記が義務化された理由

なぜ罰則まで設けて相続登記を義務化したのでしょうか。

不動産の相続登記は、手続きに手間、時間、費用がかかるという理由から、登記されないままの土地や建物がたくさん存在しています。

この傾向は、不動産の価値の問題からか大都市よりも地方で顕著です。

何代も前の方の名義のままとなっている土地や建物が全国的に存在することにより、次のような問題が顕著になってきました。

1 現在の土地の名義人がわからず、東日本大震災などの災害時の復興作業が進まない。

2 放置された空き家や産廃が捨てられた土地などの管理不全不動産に対する所有者への通知ができず、周辺住民が長期間不安の下に生活を強いられる。

そこで、相続人が不明な不動産をこれ以上増やさない、今の所有者を明らかにするという目的から、相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されています。

相続登記をしないことによるリスク

法律により義務化された相続登記ですが、役所が職権で行えばいいのでは?という考えも確かにあると思います。

しかし、不動産を相続する者を誰にするかということは、役所では決めることはできないため、相続人の間で不動産を相続する者を決め、当該相続人が登記手続きをする必要があるのです。

長期間、相続登記をしないと次のようなリスクがあります。

相続土地や建物の記録の逸失による、後の世代の相続人の負担増加

「何市何町のどこに土地又は建物を誰が持っている」という情報は、世代を重ねるごとにだんだん曖昧になりやがて放置されることが多いです。

何十年も経過した後に、空き家問題や土地の管理不全問題で発覚し、その時の相続人が突然責任を負うことにもなりかねません。

相続人の増加又は不明者の出現による労力及び費用の増大

時代を重ねるごとには、子や孫へと受け継がれて相続人が増えていきます。

何代か後には、全く付き合いのない人や、行方が分からない相続人が出てくる可能性があります。

相続の手続きには、相続人全員の関与が必要になりますので、手間をかけて相続人を探したり、行方不明の相続人のために不在者財産管理人を選任したりする必要があるなど、後の世代の相続人に多大の労力と費用を負担させることになります。

対抗力の問題

民法という法律では、不動産の登記をすることによって、第三者へに対する所有権の主張ができるとされています。

不動産を取得した相続人は、名義を変えておかないと、もし他の相続人が不動産を勝手に第三者の担保に入れたり、売買してしまった場合、自分が所有者であることを主張できなくなる可能性があります。

相続登記をしないと罰則が科される?

令和6年4月1日から開始された相続登記の義務化には、強制力を持たせるため、過料という罰則が規定されました。

罰則規定の内容は、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処する」となっています。

しかし、ある日突然裁判所から過料通知が送られてきたり、相続登記をしていない家に住めなくなるという訳ではありませんのでご安心ください。

法務局の罰則の適用は次のように定められています。

登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとし…

令和5年3月22日付け法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」

つまり、3年以内に相続の登記をしなかったら、直ちに罰則の適用がされるということではありません。

法務局の取り扱いでは、「催告し、かつ相当期間を経過しても登記を行わない」場合に過料の対象となるとしています。

しかし、先にも記したとおり、長期間の不動産の相続登記の放置は、相続関係が複雑化してしまい、過大な負担を要することになるリスクがありますので、相続手続きは速やかに行うようにしましょう。

こんな相続登記は危険です

相続登記が義務化されたため、なるべく費用や手間をかけずにとにかく相続登記をしておこうと思う方もいるかもしれません。

しかし、次のような場合は権利関係を複雑にし、後にトラブルになる可能性が高いので、おすすめしません。

  • 遺産分割協議が整わないので、とりあえず不動産を法定相続分で登記を行う
    →複数で共有する不動産は、さらに相続人が増え、負動産になることが多いです。
  • 他の相続人の協力が得られない、または遠縁で面識のない人がいるので、とりあえず相続申告登記を行う
    →相続申告登記では売買や借入ができません。時間が経過すると、いざ相続登記をしようとした際にはますます協力が得られなっている可能性があります。
  • 不動産の相続は誰がするかを決める前に、分けやすい銀行預金だけ法定相続分で手続きを済ませた
    →不動産の相続手続きの際に揉めることなり、手続きが複雑化することがあります。

相続手続きをサポートいたします

相続人の人数が少なく関係は円満、遺産は金融資産だけというケース以外、ご自身での相続手続きは負担が多いです。

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