相続放棄手続きのサポートを行っています

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、お亡くなりになった方の有していた権利や義務を一切相続しないようにするための制度です。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

どのような場合に相続放棄を検討するのか

被相続人の債務を承継したくない

遠縁の人の相続手続きに関与したくない

相続放棄には3か月の期限があります

自分が相続人になったことを知ったときから、家庭裁判所への申述まで3か月内に終える必要があります。

速やかに必要書類の収集等を行い、手続を進めていかないと相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄は手続に必要書類を添付し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の手続の流れは次のとおりになります

STEP
戸籍関係の書類を本籍地の市区町村役場で取得します

相続放棄の申述書の添付書類として、次のような戸籍関係書類を取得する必要があります。

相続放棄の申述をする人取得する戸籍関係書類
被相続人の配偶者1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
被相続人の子や孫
(第1順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
4.孫の場合は、被相続人の子の死亡がわかる戸籍謄本
被相続人の父母
(第2順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹
(第三順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
4.第2順位の相続人の死亡がわかる戸籍謄本
5.甥姪の場合は、被相続人の兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本

戸籍謄本は、発行日から3か月以内のものが必要になります。

遠縁の相続人の戸籍謄本の取得は困難な場合があります。

STEP
法務局で、法定相続情報一覧図を取得します。(任意)

財産の調査を行う場合は、法定相続情報一覧図があると迅速に調査を進めることができます。

法定相続情報一覧図の取得のためには、申出書を作成のうえ、step1の戸籍と申出人の住民票を添付し、法務局に提出して行います。

STEP
財産の調査を行います

財産の調査は、通帳やカードがあればそれを手掛かりに金融機関に残高を照会し、負債については信用情報機関に調査の依頼をします。

最近ではネット銀行も増えているので、スマホを開いて、金融機関を探す必要もあります。
財産調査が間に合わない場合は、相続放棄の期間伸長の申立てをします。

STEP
期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います

相続放棄する場合には、相続放棄申述書を作成して必要書類を添付し家庭裁判所に提出します。

提出は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。他の家庭裁判所に提出することはできません。

相続放棄を取下げ、または却下された場合は、相続手続きを行うことになります。

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STEP
照会書・回答書の返送

相続放棄の申述後1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書・回答書が送付される事があります。

照会書・回答書に必要事項を記載のうえ、家庭裁判所に返送する必要があります。

STEP
相続放棄手続きの完了

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送付されます。

相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、この後請求を行います。

相続放棄の注意点

相続財産を処分すると相続放棄できなくなることがあります

家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、相続財産である預貯金を使うなどの処分を行うと相続放棄ができなくなることがあります。

生前に相続放棄することはできません

多額の借金がある場合や関わり合いになりたくない場合などの明らかに相続したくない場合であっても、生前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は撤回することができません

相続放棄は受理されると撤回することができません。申述後でも受理が認められる前であれば取り下げることができます。

親が相続放棄した場合、子が代襲相続することはできません

相続人が死亡している場合や、相続廃除の場合などは、その相続人の子が被相続人の財産を代わりに相続する(これを代襲相続といいます)ことができますが、相続放棄した場合は代襲相続することができません。

遠縁の人が相続人になることがあります

相続放棄をすると、相続人がいなくなるわけではなく、次の順位の相続人に相続権が移ります。

これにより、思わぬ人の相続人になるということがあります。

思わぬ人の相続人になってしまう事例

本ケースでは、被相続人Aと、Cは幼い頃に両親が離婚したことにより、お互いを全く知りません。

Aが死亡した場合、第1順位の子Bが相続人となります。

しかしAの子Bが相続放棄したため、第2順位のAの父母が相続人になりますが、Aの父母はすでに死亡しているため、生前全く付き合いのなかった第3順位のAの妹Cが相続人となります。

このように、先順位の相続人の相続放棄によって、自分が思わぬ被相続人の相続人になってしまうこともあるのです。

相続放棄のこんなお悩み
ありませんか?

  • 相続放棄したいが手続きをどのようにしたらよいかわからない。
  • 生前あまり付き合いのなかった遠縁の人の借金の催促が来た。
  • 相続放棄手続きを自分で進めているが申述期限に間に合わなくなりそうだ。

当事務所の相続放棄手続きサポート

  • 申述手続きのための必要書類の収集、財産の調査、家庭裁判所への申述書作成を速やかに行います。
  • 財産の調査のために時間を要し、申述期限に間に合わない場合は、期間伸長の申立てを行います。
  • 申述書、回答書・照会書の作成に関するアドバイスを行うことによって相続放棄が認められないリスクを減らします。
  • 相続放棄の完了後、他の相続人へ「相続放棄した旨」のお手紙の送付や、相続放棄受理証明書の取得手続きを代行いたします。
    ※別途料金がかかります

相続放棄手続きのQ&A

家庭裁判所への相続放棄の申述は回数の制限がありますか?

相続放棄の申述は、1回限りです。
手続きは専門家と慎重に進めることをおすすめします。

相続放棄する予定にしています。被相続人の財産はどうしたらよいでしょうか?

被相続人の財産はそのままにしておいてください。
また、遺産分割協議に参加することもできませんので、ご注意ください。

被相続人の債権者から、支払いの請求を受けました。どうしたらよいですか?

債権者に支払いをせず、「相続放棄する予定です。」とお伝え下さい。

相続放棄の相談に費用はかかりますか?

初回相談及びお見積書の作成は無料で行っております。

被相続人の借金を自分の財産から立て替えて支払ってしまいましたが、相続放棄はできますか?

被相続人の財産から支出していない場合は相続放棄可能ですが、認められないリスクがありますので、安易に支払い等を行わないように気を付けてください。

相続放棄手続きに要する費用

相続放棄手続き(3か月以内)司法書士報酬実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成1名あたり¥44,000

実費として、戸籍の収集費用、裁判所費用、郵送料が別途必要になります。

2申述書類の作成代理、家庭裁判所への提出代行
3相続放棄に関するアドバイス

放棄する相続人が2名以上の場合は一人当たり33,000円の報酬が追加になります。
戸籍収集ついて、相続人が5名以上の場合は一人当たり5,500円の報酬が追加になります。
3か月を経過している場合は別途お見積になります。
相続放棄受理証明書の取得は、1枚当たり1,100円の報酬+実費150円が別途必要になります。

債務調査司法書士報酬実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成1名あたり¥44,000実費として、戸籍の収集、信用情報機関、金融機関の手数料、郵送料が別途必要になります。
2信用情報機関に負債の調査
3金融機関に対する口座および残高の調査(2社まで)
戸籍収集について、5名以降は一人当たり5,500円になります。残高調査について、3社以降は1行当たり16,500円になります。

まとめ

相続財産を処分するなど、一定の場合は相続放棄ができなくなるおそれがあります。

相続放棄は、戸籍などの必要書類の収集、場合によっては法定相続情報一覧図の取得や負債の調査を速やかに行う必要があります。

相続放棄は、相続人になったことを知ってから家庭裁判所の申述までに3か月以内という期限があり、申述期限を経過すると、相続放棄が認められない可能性があります。

相続放棄をご検討の場合は、早めの相談をおすすめします。

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