会社の登記手続きをサポート

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会社設立をご検討中の方

会社は、法務局に登記申請することにより、登記を提出した日付で設立します。

設立日は後で変更することができませんので、大安、一粒万倍日、天赦日など縁起のいいとされる日を選んで会社設立の登記申請をされる方もいらっしゃいます。

設立する会社は、株式会社(株式を発行して株主が出資し、役員は株主が選任する会社)か、合同会社(出資者=役員である会社)のどちらかが一般的です。

株式会社は、公証役場で認証を受けた定款が必要ですし、登録免許税の最低額も合同会社より高額になります(株式会社は15万円~、合同会社は6万円~)。

株式会社は、最長でも10年ごとに役員変更登記も必要ですから、費用はかかりますが、資金を集めやすく一般的に知名度も高めですので、今後は会社を大きくしていきたいという方は株式会社がオススメです。

合同会社は、任期の定めがなく、利益の配分の自由度も高いため、比較的少数の社員同士で、スビーディーに業務を行いたいという方にオススメです。

株式会社設立手までの流れ

株式会社の設立に当たっての手続きの流れは、一般的には次のようになります。

STEP
商号・本店所在地・目的の決定

商号、本店所在地、目的などの設立する予定の会社の基本事項を決めます。
類似商号の調査や、資格や許認可が必要な目的が含まれていないかも確認します。

STEP
定款の作成・公証人による認証

step1で定めた事項に基づき定款を作成し、本店所在予定地を管轄する公証役場で認証を受けます。

STEP
取締役・代表取締役役員の選任

取締役、代表取締役、監査役など、定款で定めた種類の役員と人数を発起人が決定し、役員には就任承諾をします。

STEP
資本金の入金

定款又は発起人の合意により決定した資本金額を、代表取締役個人名義の口座に入金します。
※この段階ではまだ法人名義の口座は作れません。

STEP
取締役の設立時調査

車など現金以外のものを資本金に充てる場合は、取締役が価格が相当かなどの調査をし、調査報告書を作成します。
現金のみによる出資の場合は不要です。

STEP
登記申請書の提出

本店所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出します。

STEP
会社の設立手続完了

登記が完了すると、登記申請提出日で会社が設立されます。

その他の準備

会社の設立には、登記手続きの準備に合わせて、事務所の賃貸借契約、営業に必要な備品を購入又はレンタル、電話等の開通、会社の実印、名刺などの準備をする必要があります。
また、建設業や飲食店など実際に事業を始める前に免許や許認可を必要とする業種は、手続きの準備もはじめる必要があります。

会社設立登記完了後

会社設立登記が完了したら終わりではありません。

営業に許認可が必要な場合は、許認可の手続きを行う必要があります。

また、管轄税務署に開設届、金融機関に法人口座の開設を行います。

さらに、従業員がいる会社であれば年金事務所に厚生年金、ハローワークに雇用保険及び労働基準監督署に労働保険に関する手続きなども必要になります。

期間の定めもありますので、設立したらすぐにとりかかるのがよいでしょう。

なお、許認可は行政書士、労務関係は社会保険労務士、税務署への届け出は税理士の業務になります。

役員変更の手続き

株式会社の取締役及び監査役には任期があり、引き続き同じ役員となる場合でも、役員変更の登記申請が必要になります。

特に、平成17年施行の改正会社法以降は役員の任期が最長10年となったことから、役員変更の手続きを失念し、法務局から通知が来て慌てて対応するということにもなりかねません。

登記を怠ると裁判所から、過料の支払いを求められますので、注意が必要です。

また、12年間役員変更の登記などを行わずにいると、みなし解散という法務局に職権による解散登記がされますので注意が必要です。

みなし解散の登記がされた会社の手続きについてはこちら


役員変更登記をうっかりし忘れていませんか?今一度定款をご確認ください。

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