相続手続きをサポート– 相続登記が義務化されました –

目次

相続手続きとは?

相続手続は、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人や財産を確定、相続人で相続分を決定して不動産については法務局で相続登記を、金融資産については金融機関や証券会社で解約や名義変更などをやるべきことは多岐にわたります。

特に千葉市にお住まいの方や、千葉市に不動産がある方は、千葉地方法務局や千葉市区役所での手続きが必要になります。

本ページでは、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスが、相続手続の基本から手続きの進め方について、はじめての方にも解りやすいよう順番にご案内しています。

相続手続の流れを解説

相続手続きは、次のような順番で進めていきます。

STEP1 遺言書の有無の確認

遺言書がある場合は、原則として遺言にもとづく手続きを行うことになります。

遺言書の有無は、その後の手続きに大きく影響しますので、初めにご自宅、公証役場や、法務局に遺言書が保管されていないかを確認する必要があります。

遺言がある場合の相続手続きはこちら

STEP2 相続人の調査

相続人の調査は、法律上の相続人が誰かを特定し、法定相続分の計算や遺産分割協議の当事者を確定するために必要な手続きです。

相続人の調査は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍、相続人全員の戸籍を収集して行います

※法務局の法定相続情報一覧図は、戸籍一式の代わりになります。

なお、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、被相続人及び相続人の戸籍一式に加えて、被相続人の住民票の除票を用意し、法務局所定の申出書及び一覧図を作成して提出する必要があります。

STEP3 相続財産の調査

相続財産を特定するために、相続財産の調査を行います。

相続財産の調査は、主に不動産、預貯金、借金について行います。

不動産については、固定資産税納付通知書や被相続人の権利証により、金融機関については通帳やキャッシュカードにより行います。

所有している不動産の詳細が不明の場合は、不動産を所有している市区町村で名寄帳を取得して行います。
預金について詳細が不明の場合は、口座を設けている可能性のある金融機関で口座照会や残高証明書の取得をして行います。

最近はネット銀行やサブスクリプションなどのデジタル遺品も増えています。相続手続きにはログインIDやパスワードが必要になりますので、本人のメモやエンディングノートを調査します。

※金融機関での財産調査には、相続人を特定するための戸籍一式等が必要になることがあります。

※相続財産を調査した結果、相続放棄・限定承認をするという選択もあります。

STEP4 財産の分け方の協議

相続財産が判明しましたら、相続人の間で財産を誰がどう引き継ぐかについて協議し、その内容に基づいて遺産分割協議書や相続譲渡証明書などの書面を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員で作成のうえ実印で捺印する必要があります。

STEP5 法務局や金融機関における相続手続き

財産を引き継ぐ相続人が決まり、書面の作成が完了しましたら、法務局や金融機関で相続手続きを行います。

法務局の相続登記は、相続により不動産の取得をした時から3年以内に手続きを行う必要があります。

金融機関の相続手続きは、手続きの期限はありませんが、書類の有効期限が6か月とされているため、速やかに手続きを行う必要があります。

法務局や金融機関における相続手続きの注意点

法務局や金融機関における相続の手続きにあたっては次の点に注意が必要です。

法務局における相続登記手続きの注意点

相続登記は、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内に行う必要があります

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

金融機関における預貯金の相続手続きの注意点

口座名義人が亡くなったことを金融機関に伝えると、その金融機関の被相続人名義の口座はすべて凍結され、入金や出金ができなくなります。

凍結された口座の預貯金を相続人が受け取れるようにするためには、金融機関で相続の手続きをする必要があります。

手続きは、原則として被相続人名義の口座のある本支店で行います。

近隣に店舗がない場合は、遠方まで行くことになるかもしれません。

手続きができるのは原則として平日のみですし、相談や手続きには予約が必要になります。

相続手続きに関するQ&A

相続手続きはいつから始めればよいですか

相続手続は、被相続人がお亡くなりになった日から始まりますが、死亡の記載ある戸籍の取得ができるようになるまでには2週間程度かかりますので、その頃から始めても構いません。

相続放棄をする場合は、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があるため、早目の手続きが必要になります

また、相続税が発生する場合は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署への申告が必要になります。

相続登記の義務化とは何ですか

令和6年4月1日から、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に相続登記手続きをすることが義務付けられました。

令和6年4月1日以前の相続も、令和9年3月31日までに相続登記手続きをする必要があります。

登記手続きを怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。

相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか

専門家による、法務局における名義変更手続き、金融機関における口座解約手続きは、いずれも1か月程度の時間がかかります。全ての手続き完了までにはご依頼いただいてから2~3か月程度が一般的です。

ご自身で手続きをされる場合は、1年以上の時間を要するケースが多いです

相続手続きにどれくらいの費用がかかりますか

相続手続きには、司法書士の報酬と戸籍の費用や法務局に納める登録免許税などの費用がかかります。

依頼する業務の内容や相続する不動産の評価額および個数、相続人の人数、金融機関の数などにより変わってきますが、一般的な相続登記でしたら司法書士報酬は6万円から10万円です。

※法務局に納める登録免許税として、本年度の固定資産税評価額✕0.4%が別途必要になります。

法務局における相続登記手続きにはどのような書類が必要ですか

法務局における相続登記手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 不動産を相続する相続人の住民票
  6. 登記簿に記載されている被相続人の住所の記載がある住民票の除票

※相続の事例によっては、戸籍の附票や権利証など必要書類は増えることがあります。

価値のない不動産なので、相続登記手続きを行わなくても大丈夫ですか

いいえ、不動産の価値の有無にかかわらず、相続登記を行う必要があります。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されていますので、相続開始から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

相続登記手続きをしなければ、土地や建物は国のものになるのですか

いいえ、土地や建物の相続登記をしないまま放置しても、不動産が国のものになることはありません。

いつまでもお亡くなりになった方の名義で登記が残り続けることになります。

相続した不動産が一定の条件を満たす土地の場合、国に帰属させる制度がありますが、この場合でも法務局への申請が必要になります。(相続土地国庫帰属制度)

役所に死亡届を提出したら金融機関の口座は凍結しますか?

いいえ、金融機関に死亡の事実をお伝えするまで口座が凍結することはありません。しかし口座を凍結せずに、お亡くなりになった方の口座からATMで限度額を少しづつ引き出す行為は、他の相続人とのトラブルの原因になりますのでおすすめしません。

金融機関における相続手続きにはどのような書類が必要ですか

金融機関における相続手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 1.2に代えて法定相続情報一覧図
  4. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(6か月の有効期限があります。)
  6. 相続手続依頼書など金融機関所定の書類

生前に相続手続きはできますか

いいえ、生前に相続手続きはできません。

生前に財産を移転したい場合は、生前贈与の手続きをご検討いただくことになります。

また、お亡くなりになった後に、特定の人に財産を受け継がせたい場合は、遺言書の作成、死因贈与契約をご検討いただくことになります。

相続人同士の話し合いは、どのようにすればよいですか?

一般的には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議によるトラブルを避けるため、専門家による調整や書類作成サポートをおすすめします。

千葉市で相続手続きをすすめるには

千葉市で相続手続きをすすめる場合の特徴

千葉市で相続手続きを行う場合は、次のような特徴があります

  • 千葉市内の不動産を相続する場合は、千葉地方法務局で相続登記を行います。
  • 千葉市内に相続人および被相続人の本籍や住所がある場合は、千葉市役所(中央区役所、若葉区役所、緑区、美浜区役所、若葉区役所)で戸籍の取得や住民票を取得します。
  • 被相続人の最後の住所が千葉市内の場合は、相続放棄の申述は千葉家庭裁判所に行います。

相続手続を自分ですすめる場合の注意点

相続手続きはご自身で進めることもできますが、書類の作成や準備が必要になりますので、途中で解らなくなってしまうかもしれません。

財産をどう分けたらよいのか、遺産分割協議書をどう作成したらよいかとお困りになる方も多いです。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼するメリットは、相続手続きの手間やリスクを減らし、迅速かつ確実に手続きを完了できることです。

  1. 相続手続きを何から始めたらよいかわからない
  2. 役所や金融機関へ相談や手続きに行く時間がない
  3. 遺産分割協議の進めかたや書面の作成方法がよくわからない
  4. あまり面識のない相続人がおり、相続手続きを進めるのが難しい
  5. 途中まで進めてきたけれども、よく解らなくなってしまった

相続のこと、悩まず司法書士に相談してみよう

当事務所のサポート内容と料金の目安

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、相続手続の専門家としてお客様に寄り添い、安心してお任せいただけるよう、相続手続きをサポートいたします。

当事務所のサポート内容

  1. 相続のご事情をお聴きし、手続きの流れについて丁寧にご説明、最適策のご提案、法的アドバイスをいたします。
  2. お忙しい方でも安心、土日や休日や夜間も、ご面談、お打ち合わせを行っています。
  3. 面識がないまたは遠縁の相続人様へのご連絡・調整を行います。
  4. 法務局の相続登記はもちろん、金融機関の預貯金、証券会社の株式の相続手続きなど全ての相続手続をサポートします。
  5. 初回相談無料(60分)、司法書士が対応いたします。

相続手続きサポート費用

当事務所では、手続きの内容に応じて各種プランをご用意しております。
※あくまでも一例になりますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

相続登記申請プラン

55,000円~(税込み)

戸籍や遺産分割協議書をご自身で用意された方専用のプランになります。

※不足分の戸籍の取得は1通当たり3,300円の報酬+実費が必要になります。

※再度遺産分割協議書の作成が必要になる場合は、99,000円になります

※不動産の数、固定資産税評価額により変動することがありますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

※登録免許税や戸籍代などの実費は、別途必要になります。(登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続きのフルサポート

99,000円(税込み)~

市区町村役場での戸籍の収集から、遺産分割協議書作成、法務局への相続登記の申請まですべてをお任せいただけます。何から始めたらよいかわからないという方も、司法書士が丁寧にサポートいたします。

※遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります。

印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いただく必要があります。

※戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続き+金融機関の相続手続き全て代行プラン

165,000円~(税込み)

相続登記手続きに加えて、法定相続情報一覧図の申請・取得、金融資産も含めた相続財産の調査、金融機関における相続手続きのすべてを代行いたします。

遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります。

※印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

遺産承継業務プラン

275,000円~(税込み)

不動産、金融機関、保険、証券などすべての相続財産の名義変更手続きをサポート。

※ただし遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります

※相続人の間で争いがある場合は、本プランをお使いいただくことができません。

※印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

ご自身で途中まで相続手続きを進められた方向けのサポート

戸籍の収集、法定相続情報一覧図の申請準備までは進めたが、途中から手続きを依頼したいという場合など、柔軟にお見積もりいたします。

法定相続情報一覧図の取得代行
33,000円(税込み、被相続人1名ごと)

わからなくなってしまったら、司法書士に相談してみよう

まとめ

  • 相続手続きあたっては、お亡くなりになった方の戸籍、改製原戸籍、除籍、相続人全員の戸籍などを用意する必要があります。
  • 相続手続きは、不動産は法務局、預貯金は金融機関、有価証券は証券会社など、各機関で個別に行う必要があります。
  • 相続手続きにあたっては、相続人の調査、相続財産の調査が必要になります。
  • 相続登記手続きには、遺産分割協議書や登記申請書などの書類が必要になります。
  • 相続手続きはご自身で進めることもできますが、多くの時間と手間が必要になります。  
  • 千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、不動産から預貯金、証券まで全ての相続手続きをサポ―トしています。

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