相続手続きをサポート– 相続登記は義務化されました –

相続手続きとは、お亡くなりになった方の財産を、相続人が受け継ぐための手続きです。
相続手続きはご自身でも行うことができますが、用意する書類や作成する書類が多く、手間や時間がかかります。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは相続手続きのサポートを行っております。

目次

相続手続きの基本的な流れ

お亡くなりになった方が不動産をお持ちの場合は法務局で相続登記手続きを、金融資産をお持ちの場合は金融機関、証券会社で相続手続きを行う必要があります。

相続手続きは、次のような流れで進めていきます。

遺言書の有無の確認

遺言書がある場合は、原則として遺言にもとづく手続きを行うことになります。

遺言書の有無は、その後の手続きに大きく影響しますので、初めにご自宅、公証役場や、法務局に遺言書が保管されていないかを確認する必要があります。

遺言がある場合の相続手続きはこちら

相続人の調査

相続人の調査は、法律上の相続人が誰かを特定し、法定相続分の計算や遺産分割協議の当事者を確定するために必要な手続きです。

相続人の調査は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍、相続人全員の戸籍を収集して行います

※法務局の法定相続情報一覧図は、戸籍一式の代わりになります。

なお、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、被相続人及び相続人の戸籍一式に加えて、被相続人の住民票の除票を用意し、法務局所定の申出書及び一覧図を作成して法務局に提出する必要があります。

相続財産の調査

相続財産の調査は、相続財産を分割するために必要です。

相続財産の調査は、被相続人名義の権利証や金融機関の通帳を探すことから始めます。

詳細が不明の場合は、不動産を所有している可能性のある市区町村で名寄帳を取得したり、預金している可能性がある金融機関で口座照会や残高証明書の取得をして調査する必要があります。

最近はネット銀行やサブスクリプションなどのデジタル遺品も増えています。相続手続きにはログインIDやパスワードが必要になりますので、本人のメモやエンディングノートを調査します。

※金融機関での財産調査には、相続人を特定するための戸籍一式等が必要になることがあります。

※相続財産を調査した結果、相続放棄・限定承認をするという選択もあります。

遺産分割協議書などの書類の作成

相続財産が判明しましたら、相続人の間で財産をどう分けるかにつき記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。

法務局や金融機関における手続きに必要な書類の準備

法務局や金融機関で相続手続きを行うためには、戸籍以外にも、住民票や戸籍の附票などを準備する必要があります。

さらに、法務局の相続手続には、不動産登記申請書の作成が必要になります。

金融機関で相続手続きを行うには、銀行所定の相続依頼書の提出が必要になります

法務局や金融機関における相続手続きについて

相続人や相続財産が確認でき、相続手続きに必要な書類が整いましたら、法務局や金融機関で相続の手続きを行うことになります。

法務局における相続登記手続き

相続登記は、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内に行う必要がありますのでご注意ください

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。

※相続登記をご自分で行う場合には、法務局に電話予約のうえ、手続の相談に何回か行く必要があります。

金融機関における預貯金の相続手続き

口座の名義人が亡くなったことを金融機関に伝えると、その金融機関の被相続人名義の口座はすべて凍結され、入金や出金ができなくなります。

凍結された口座の預貯金を相続人が受け取れるようにするためには、金融機関で相続の手続きをする必要があります。

手続きは、原則として被相続人名義の口座のある本支店で行います。

近隣に店舗がない場合は、遠方まで行くことになるかもしれません。

※手続きにあたっては、金融機関に電話連絡し、予約のうえ手続の説明を受けることになります。

※手続きは原則として平日のみ、手続き開始から払い戻し完了までは1~2か月程度かかります。

相続手続きに関するQ&A

相続登記手続きはいつまでにする必要がありますか

令和6年4月1日から、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に相続登記手続きをすることが義務付けられました。

令和6年4月1日以前の相続も、令和9年3月31日までに相続登記手続きをする必要があります。

なお、相続税が発生する場合は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署への申告が必要になりますのでご注意ください。

法務局における相続登記手続きにはどのような書類が必要ですか

法務局における相続登記手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 不動産を相続する相続人の住民票
  6. 登記簿に記載されている被相続人の住所の記載がある住民票の除票

※相続の事例によっては、戸籍の附票や権利証など必要書類は増えることがあります。

相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか

弊所における戸籍の収集及び必要書類の作成、法務局における名義変更手続き、金融機関における口座解約手続きは、いずれも1~2か月程度の時間がかかります。

ご依頼いただいてから、手続き完了までに2~3か月程度を要することが多いです。

※ご自身で手続きをされる場合は、6か月から1年以上の時間を要しているケースが多いです。

※なお、遺産分割協議による相続で、相続人の合意が得られないときは手続きが中断しますので、上記期間はあくまでも遺産分割の合意ができている場合になります。

相続手続きにどれくらいの費用がかかりますか

相続手続きには、司法書士の報酬と戸籍の費用や法務局に納める登録免許税などの費用がかかります。

依頼する業務の内容や相続する不動産の評価額および個数、相続人の人数、金融機関の数などにより変わってきますが、相続登記のみでしたら司法書士の報酬は5万円から10万円になります。

※法務局に納める登録免許税として、本年度の固定資産税評価額✕0.4%が別途必要になります。

価値のない不動産なので、相続登記手続きを行わなくても大丈夫ですか

いいえ、不動産の価値の有無にかかわらず、相続登記を行う必要があります。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されていますので、相続開始から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

相続登記手続きをしなければ、土地や建物は国のものになるのですか

土地や建物の相続登記をしないまま放置しても、不動産が国のものになることはありません。

いつまでもお亡くなりになった方の名義で登記が残り続けることになります。

相続した不動産が一定の条件を満たす土地の場合、国に帰属させる制度がありますが、この場合でも法務局への申請が必要になります。(相続土地国庫帰属制度)

役所に死亡届を提出したら金融機関の口座は凍結しますか?

いいえ、金融機関に死亡の事実をお伝えするまで口座が凍結することはありません。しかし口座を凍結せずに、お亡くなりになった方の口座からATMで限度額を少しづつ引き出す行為は、他の相続人とのトラブルの原因になりますのでおすすめしません。

金融機関における相続手続きにはどのような書類が必要ですか

金融機関における相続手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 1.2に代えて法定相続情報一覧図
  4. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(6か月の有効期限があります。)
  6. 相続手続依頼書など金融機関所定の書類

生前に相続手続きはできますか

いいえ、生前に相続手続きはできません。

生前に財産を移転したい場合は、生前贈与の手続きをご検討いただくことになります。

また、お亡くなりになった後に、特定の人に財産を受け継がせたい場合は、遺言書の作成、死因贈与契約をご検討いただくことになります。

相続手続きの相談にあたって用意するものはありますか

ご相談時には、なるべく次の資料をご用意ください。

①相続する不動産の本年度の固定資産税明細書又は固定資産税評価証明書 

②金融機関の相続手続きがある場合には、預金通帳の写しや取引残高証明書

※戸籍や除籍など、すでに役所で取得済みのものがございましたらお持ちください。

まとめ

  • 相続手続きは、お亡くなりになった方の戸籍、改製原戸籍、除籍、相続人全員の戸籍などを用意する必要があります。
  • 相続手続きには、相続人の調査、相続財産の調査が必要になります。
  • 不動産は法務局、預貯金は金融機関、有価証券は証券会社など、相続手続きは各機関で個別に行う必要があります。
  • 相続登記手続きには、遺産分割協議書や登記申請書などの書類が必要になります。
  • 相続手続きはご自身で進めることもできますが、多くの時間と手間が必要になります。  

相続手続きでお困りではありませんか?

相続手続きの、こんなお困りごとございませんか?

  • 相続手続きを何から始めたらよいかわからない
  • 役所や金融機関へ相談や手続きに行く時間がない
  • 遺産分割協議の進めかたや書面の作成方法がよくわからない
  • あまり面識のない相続人がおり、相続手続きを進めるのが難しい
  • 途中まで進めてきたけれども、よく解らなくなってしまった

相続手続きをサポートいたします

相続手続きはご自身で進めることもできますが、書類の作成や準備が必要になりますので、途中で解らなくなってしまうかもしれません。

遺産をどう分けたらよいのか、遺産分割協議書をどう作成したらよいかとお困りになる方も多いです。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、お客様に寄り添い、安心してお任せいただけるよう、次のような手続きサポートをいたします。

  1. 相続のご事情をお聴きし、手続きの流れについて丁寧にご説明、最適策のご提案、法的アドバイスをいたします。
  2. 土日や休日、夜間も、ご面談やお打ち合わせいたします。
  3. 面識がない、または遠縁の相続人へのご連絡・調整を行います。
  4. 法務局の相続登記はもちろん、金融機関の預貯金、証券会社の株式の相続手続きもサポートしています。

相続手続きサポートの費用

相続手続きの費用は、ご依頼いただく手続きの内容によって変わります。

当事務所では、手続きの内容に応じて各種プランをご用意しております。
※あくまでも一例になりますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

相続登記申請プラン

55,000円~(税込み)

戸籍や遺産分割協議書をご自身で用意された方専用のプランになります。

※不足分の戸籍の取得は1通当たり3,300円の報酬+実費が必要になります。

※再度遺産分割協議書の作成が必要になる場合は、合計で88,000円になります

※不動産の数、固定資産税評価額により変動することがありますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。

※登録免許税や戸籍代などの実費は、別途必要になります。(登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続きのフルサポート

99,000円(税込み)~

市区町村役場での戸籍の収集から、遺産分割協議書作成、法務局への相続登記の申請まですべてをお任せいただけます。何から始めたらよいかわからないという方も、司法書士が丁寧にサポートいたします。

※遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります。

印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いただく必要があります。

※戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続き+金融機関の相続手続き全て代行プラン

165,000円~(税込み)

相続登記手続きに加えて、法定相続情報一覧図の申請・取得、金融資産も含めた相続財産の調査、金融機関における相続手続きのすべてを代行いたします。

遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります。

※印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

遺産承継業務プラン

275,000円~(税込み)

不動産、金融機関、保険、証券などすべての相続財産の移転手続きをサポート。

※ただし遺産の分け方は、相続人の皆様で協議いただく必要があります

※相続人の間で争いがある場合は、本プランをお使いいただくことができません。

※印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費が別途必要になります。(戸籍の収集費用は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

ご自身で途中まで相続手続きを進められた方向けのサポート

戸籍の収集、法定相続情報一覧図の申請準備までは進めたが、途中から手続きを依頼したいという場合など、柔軟にお見積もりいたします。

法定相続情報一覧図の取得代行
33,000円(税込み、被相続人1名ごと)

わからなくなってしまった場合も、お気軽にご相談ください。

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(24時間受付しております。)

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