相続登記の義務化が開始されました
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
相続登記をしないと罰則?そんな相続登記の義務化について解説します。
相続登記の義務化とは
どのような制度なのか
不動産の相続登記は、これまで登記をするかしないかはあくまでも相続人の任意でしたが、近年、土地の所有者が不明で災害復興やインフラの整備が困難になる、所有者不明の空き家が増加しているなど、相続登記がされないことによって生じる問題が深刻化してきました。
そこで、不動産登記法という法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。
これにより、今までの「相続登記は放っていてもよい」から、「相続により不動産を取得した相続人」は、「3年以内」に「相続登記を行うことが義務」になりました。
さらに、相続登記を3年以内に行わなかった相続人に対しては、罰則も設けられました。
相続登記の義務化は、
いつの相続から適用されるのか
令和6年4月1日から開始された相続登記の義務化ですが、令和6年4月1日より前に開始した相続にも適用されますので注意が必要です。
令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、令和9年3月31日までに相続登記を申請することが義務付けられています。
相続登記の義務は誰に課されるのか
それでは、相続登記の義務は誰が負うのでしょうか?
相続登記の義務は、「不動産を取得した相続人」に課されます。
よって、法定相続分により、不動産を取得した場合には相続人全員に課されることになります。
遺産分割協議により、不動産を特定の相続人が取得するとした場合は、その相続人に義務が課されることになります。
なお、相続により不動産を取得しなかった相続人には相続登記の義務は課されません。
相続登記の義務化の罰則の内容
相続登記の義務化には、罰則が設けられました。
その内容は、「不動産を取得した」相続人が、不動産を取得したことを知った日から「3年以内」の相続登記を怠った場合には、10万円以下の「過料」が科されるというものです。
なお、「過料」とは、行政処分であり、刑罰である「罰金」とは異なります。
過料により、不動産を没収されたりすることはありませんので、ご安心ください。
しかし、相続登記を放置してよいというわけではありませんので、「過料」を科されないように早めに相続登記を申請しましょう。
ところで、次のような「正当な事由」がある場合は罰則は適用されません。
①相続人が極めて多数でありかつ、戸籍等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
②遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人などの間で争われているため、相続不動産の所有者が明らかにならない場合
③相続登記の義務を負う者自身に重病などの事情がある場合
④相続の登記義務を負う者がDV防止法 に規定する被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
※「正当な事由」は、あくまでも例外的な取り扱いであることに注意する必要があります。
相続人申告登記制度とは
それでも様々な理由から相続登記の義務を履行できない相続人のために、相続登記の義務化開始にあわせて、相続人申告登記制度が規定されました。
相続人申告登記制度とは、①不動産の所有者に相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を法務局に申出ることにより、相続登記の義務を履行したことになるという制度です。
相続人申告登記制度の利用に当たっては、次のような点に注意が必要です。
①遺産分割協議終了後にはすることができません
②相続の後に売買や抵当権設定をする場合には、相続人申告登記では足りず相続登記を行う必要があります
③相続人申告登記は、申出をした相続人のみが相続登記の義務を履行したと見なされるため、相続人それぞれで申出をする必要があります
ここからは、あくまでも私見ですが、相続人申告登記制度は安易に利用するのではなく、相続登記を行うことを優先するようにしましょう。
なぜなら、相続人同士での争いにより相続登記ができない代わりとして、相続人申告登記制度を行うのは、相続の問題を先送りしているに過ぎないからです。
そのような場合は、早目に司法書士や弁護士に相談するなどして相続問題の解決を行い、相続登記することをおすすめします。
まとめ
相続登記の義務化とは、「相続により不動産を取得した相続人」は「3年以内」に相続登記をする義務があるという制度です。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になります。
令和6年4月1日以前の相続については、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
不動産を取得した相続人が登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられ、登記を怠ったことについて「正当な事由」が認められるのはあくまでも例外的な取り扱いです。
相続人申告登記を行えば相続登記の義務を履行したことになりますが、相続問題の先送りのリスクがあります。
相続手続きをサポートしています
相続開始から長年経過した相続は次のようなリスクがあります
①不動産以外の相続財産のことが解らなくなっていて、遺産分割協議がなかなか整わない。
②相続人同士の関係がさらに悪化していて当事者間での手続が難しい
相続登記を面倒だからと放置したり、法定相続による相続登記や相続人申告登記で済ませようとした場合、さらに相続手続きが困難になり、手続きに要する費用が多くかかります。
相続人同士では折り合いがつかないケースでも、司法書士などの第三者が入ることにより相続人の間で遺産分割協議が成立するケースも多くあります。
相続が開始しましたら、相続手続きはお早めに!
千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、相続開始から長年経過した相続もご事情を丁寧にお聴きし手続きを代行いたします。