遺言がある場合の相続手続きについて
遺言があると相続手続きはどう変わる?
遺言がある場合、相続の手続きは次のように変わります。
1 遺産分割協議の必要がないうえ、遺言の種類によっては相続による名義変更手続きに必要な戸籍も少なくて済みます。
2 相続人の協力を得なくても、相続人以外の人(「受遺者」といいます。)に直接遺産を渡すことができます。
遺言がある場合の相続手続き
では、遺言がある場合は具体的にどのような手続きが必要で、通常の相続手続きとどのような点が違うのでしょうか。
遺言の種類ごとに解説します。
自筆証書遺言がある場合
自筆証書遺言がある場合とは、お亡くなりになった方が全文自署した遺言書が、机の引き出しや貸金庫などに残されていた、または発見された場合です。
家庭裁判所における検認手続きが必要になります
- すぐに内容を確認したい気持ちを抑えて、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書の検認の手続きを行う必要があります。
遺言書の検認に当たっては、「家事審判申立書(遺言書の検認)」を作成します。
次の添付書類を用意します。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍及び原戸籍等
②相続人の戸籍、住民票
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
※添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを用意します。 - 相続人宛て検認を行う日の通知が来るので、その日に家庭裁判所で立会いをして遺言書を確認します。
※全員参加していなくても手続きは行われます。 - 2の検認手続きが終わりましたら、「検認済証明書の申請」を行い、持参した遺言書に検認済証明書を付してもらいます。
※これで遺言書が金融機関や法務局で使用できることになります。
ご注意!
検認手続きが無事終了しても、遺言書の内容に不備があれば、遺言としては使用できない可能性があります。
検認はあくまでも「遺言書の形式はOKです。」という証明に過ぎません。
なお、遺言書に検認を受けないと罰せられる可能性があります。
以上の手続きが終わりましたら、遺言書の内容に従って登記など、名義変更の手続きを行うことになります。
法務局遺言保管制度の遺言書がある場合
お亡くなりになった方が法務局で自筆証書遺言を保管しており、保管申請時の申出にもとづき法務局から「遺言者が指定した方への通知」が届いた場合です。
法務局における遺言情報証明書の請求手続きが必要になります
- 法務局から前項の通知が来ましたら、最寄りの法務局で「遺言書情報証明書」の交付請求を行います。
※法務局窓口は予約制になっていますので、電話等であらかじめ予約する必要があります。
遺言書情報証明書の請求に当たっては、「遺言書情報証明書の交付請求書」を作成します。
次の添付書類を用意します。
①被相続人の出生から死亡まで連続した除籍、戸籍及び原戸籍等
②相続人の戸籍、住民票、受遺者の場合は住民票
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
③自動車運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
※添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを取り「原本還付」「原本に相違ありません」と記載して記名・押印したものを用意します。 - 遺言情報証明書が発行されますので、これで形式的には金融機関や法務局で使用できる遺言になります。
遺言書情報証明書の見本(法務省ホームページからのpdfダウンロード)
※財産目録として、不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳の写しが付いているケースです。
注意!
法務局の証明があっても、遺言書の内容に不備があれば、遺言として使用できない可能性があります。
検認手続きと同様、あくまでも「形式的にOKです」という証明に過ぎません。
以上の手続きが終わりましたら、遺言書の内容に従って登記などの手続きを行うことになります。
公正証書遺言がある場合
お亡くなりになった方が、公正証書遺言を残していた場合です。
生前に「○○公証役場に公正証書遺言があるから」と聞いていればその公証役場に、聞いてない場合は、必要書類(次項①~③と同じ)を用意して、最寄りの公証役場で「遺言検索の申出」をします。
遺言公正証書の謄本請求手続きが必要になる場合があります
- 遺言公正証書の正本又は謄本が見当たらない場合は、公証役場で長期間保管されていますので、遺言書の原本を保管している公証役場、または最寄りの公証役場に謄本を請求します。
遺言書の謄本請求に当たっては、「謄本請求書」を作成します。
次の添付書類を用意します。
①遺言者が死亡した記載のある戸籍謄本
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
受遺者の場合は住民票
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
③自動車運転免許証、マイナンバーカード、印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの+実印)
※添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを用意します。 - 公証役場で公正証書遺言の謄本が発行されます。
遺言書の内容に従って手続きを行うことになります。
遺言に不動産の記載があれば登記手続きが必要です。
不動産の名義変更登記手続きについて
遺言の内容に基づき、不動産登記申請を行う場合に必要な書類について解説します。
受取人が相続人の場合
- 遺言書、お亡くなりになった方の最後の戸籍
※出生時から死亡時までの連続した戸籍と遺産分割協議書、印鑑証明書が不要になります。
※自筆証書遺言では家庭裁判所での検認、法務局での証明書取得手続きの際に用意していますので遺言がない相続手続きの場合と手間は変わらりません。 - 相続人の現在の戸籍及び住民票
※ここも通常の相続手続きと同じです。 - 登記申請書を作成して、前項で添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを取り「原本還付」「原本に相違ありません」と記載して記名・押印したものを用意します。
※登記手続きでは原本は添付になりますので、1通しかない書類の原本を添付すると法務局で土下座しても返却されない可能性がありますので注意しましょう。 - 不動産の所在地を管轄する法務局に、遺言による相続人が単独で申請します。
※司法書士に依頼した場合は、司法書士が代理で提出します。 - 申請に不備がなければ、数週間後に申請が完了しますので、新しい権利証(登記識別情報)、原本還付した書類の原本を受け取ります。
受取人が受遺者の場合
遺言により財産を受ける者が受遺者の場合は、相続ではなく遺贈になるため、用意する書類も変わってきます。
- 遺言書、お亡くなりになった方の最後の戸籍
- 受遺者の住民票
- 遺言により取得する不動産の権利証(権利証がない場合でも申請は可能です)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※遺言に遺言執行者の記載がある場合は、当該遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) - 登記申請書を作成して、前項で添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを取り「原本還付」「原本に相違ありません」と記載して記名・押印したものを用意します。
- 不動産の所在地を管轄する法務局に、受遺者と上記4.記載の者が共同で申請を行います。
※司法書士に依頼した場合は、司法書士が双方を代理して提出します。 - 申請に不備がなければ、数週間後に申請が完了しますので、新しい権利証(登記識別情報)、原本還付した書類の原本を受け取ります。
金融機関の口座解約等の手続きについて
遺言の内容に基づき、金融機関で手続きを行う場合の必要な書類ついて解説します。
※金融機関によって揃える書類が違ってくることがありますので、ご注意ください。
受取人が相続人の場合
金融機関口座における手続きも、必要書類は不動産登記手続きの場合とほぼ同じですが、相続人のご実印と印鑑証明書(発行後6か月以内)が必要になります。
手続きに当たって記載する書面は金融機関ごとに異なりますので、金融機関に予約又は連絡を入れたうえで銀行所定の書類を取り寄せ、提出して行います。
受取人が受遺者の場合
受取人が受遺者の場合は、必要書類は前項の場合とほぼ同じですが、遺言執行者の定めがあっても相続人全員のご実印と印鑑証明書(発行後6か月以内)が必要になるケースもあります。
公正証書遺言の方が上記のようなリスクが少なくなるため、高額の預貯金を遺言する場合は公正証書遺言が適しています。
まとめ
- 遺言があると、基本的には遺産分割協議書の作成をする必要がない
- 公正証書遺言では相続手続きに当たって用意する戸籍が少なくて済む
- 一方で、遺言書に遺言執行者の定めがない場合や不明確な遺言内容など、場合によっては遺言書がない場合より手続きが複雑になる、争族になるというリスクがある
ポイント!
遺言書があると相続手続きは簡単になりす。
相続人以外の人に直接遺産を渡すことができます。
そのためには、無効な記載事項がない、遺言の執行が速やかに行える内容の記載がある遺言書を作成する必要があります。