相続財産の計算と基礎控除額について
相続財産とは?
相続財産とは、お亡くなりになった方のプラス、マイナス含めた財産を指します。
相続財産の分割に当っては、プラスの財産だけではなく、マイナス財産も考慮する必要があります。
相続財産の内容とその計算方法
相続が発生すると、お亡くなりになった方が所有していた不動産や預貯金などはプラスの財産、負債はマイナスの財産として計算します。
相続財産の価額は、このプラス財産・マイナス財産を計算して算出します。
相続財産の価格は、遺産分割協議の分割割合の検討や、相続税の計算に使用します。
算出方法は次のとおりです。
種類 | 算出方法 |
土地の価格 | 路線価※ |
建物の価格 | 固定資産税評価額 |
預貯金 | お亡くなりになった日の残額 (定期預金は経過利息込み) 過去3年内の贈与は、相続財産に含まれます |
証券 | お亡くなりになった日から前3か月以内の一番安い価格 |
貴金属 | 相場のあるものはお亡くなりになった日の価格、他は時価 |
その他 | ゴルフ会員権、自社株式は計算が複雑なので税理士に。 |
相続財産を算出するには、上記の合計額から、未払い金や借金などのマイナス財産(負債といいます。)を差し引く必要があります。
※土地については、特例の適用により一定の割合で減額されることがあります。
相続財産に含まれないもの
司法書士の資格など免許や、株式会社の社長など本人しか持てない地位、扶養受ける権利など当事者本人のための権利などは相続財産に含まれません。
保険金は相続財産に含まれる?
保険金は、契約の内容によって相続財産に含まれる場合と含まれない場合があります。
含まれる場合
保険契約者はお亡くなりになった方、受取人もお亡くなりになった方の場合は、保険金は相続財産に含まれる可能性があります。
含まれない場合
保険契約者はお亡くなりになった方、受取人は相続人の場合、受取人の固有の財産になりますので、相続財産には含まれません。
遺言がある場合、相続財産はどうなる?
遺言で「千葉市〇〇何番の土地は長男Aが相続する。」というように特定の財産を指定した場合、指定された財産は受取人に、指定されていない財産は法定相続人に相続されます。
ところで、上記の場合、負債はどうなるのでしょうか?
基本的には、負債は相続分に応じて負担することになります。
→遺言が争いの基になる要因の一つです。
相続財産と相続税の関係について
相続税には基礎控除額がありますので、相続財産額が基礎控除額を超えない限り、相続税は発生しません。
また、配偶者に限っては基礎控除額が1億6千万円なので、高額の相続でなければ、相続税がかかることはほぼありません。
相続の基礎控除額について
相続税の計算例)相続人が妻、子2人の場合
財産1億円―負債5,000万円―基礎控除額4,800万円=相続税の対象額200万円
相続税の対象額は200万円になりますので、相続税は税率10%の20万円を、相続した財産額に応じて按分します。
なお、この場合、妻の相続税額は0円です。
※実際はこのように単純ではないので、基礎控除額を超えるようでしたら、税理士への相談を要します。
保険金にも基礎控除がある
上記で、保険金は相続財産に含まれずに受取人の固有財産になると説明しましたが、相続税の計算には含まれるというややこしさがあります。
しかし、保険金にも控除額があります。
例)相続人が妻、子2人の場合
保険金額1,500万円―基礎控除額1,500万円=相続税に加算される額0円
※相続人が受取人の場合ですので、ご注意ください。
相続税を抑えつつ財産を確実に受取人に引き継がせる方法として、保険をうまく使う生前対策もあります。
まとめ
相続財産は、プラスの財産からマイナスの財産を引いたものであり(マイナスのみになることもあります。)、保険金は含まれない。
相続税は、相続財産から3,000万円+600万円×法定相続人数の基礎控除額を引いた後の額に応じて課税されます。
ただし、配偶者については、相続税を支払うことはほぼありません。
保険金は相続財産に含まれませんが、相続税の計算には含まれます。
ただし、法定相続人数×500万円の基礎控除があります。
相続税がかかりそうな場合は、相続から10か月以内という申告期限がありますので、早めに手続きを開始しないと間に合わなくなり、延滞税を徴収されたりすることになります。