財産分与による不動産の名義変更手続きについて
夫婦が離婚するにあたって、一方当事者は、相手方に財産の給付を請求をすることができます。
これを財産分与といいます。
このページでは財産分とはどんなものか、また財産分与により不動産を取得した場合の手続きについて解説します。
財産分与の性質について
財産分与は、次の3つの性質を含むものと考えられています。
1 夫婦生活は、分業によって維持されていますので、婚姻中に夫婦それぞれの名義で取得、蓄積された財産は夫婦共有であるとし、離婚時に夫婦の財産を公平に分配するという性質
2 夫婦はお互いの家庭生活維持のために時間とエネルギーを費やしており、自己の財産の蓄えや職務に必要な能力を獲得する機会が奪われているとして、離婚後その能力を回復し、生活が安定するまでの一定期間、扶養するためのものという性質
3 有責配偶者に対する慰謝料という性質
財産分与の対象となる財産と割合
では、どのような財産が財産分与の対象となるのでしょうか?
財産分与の対象となる財産は、「夫婦が結婚生活の中で取得した財産」になります。
つまり、婚姻後に夫婦が得た財産は、不動産はもちろん、退職金や年金まで含めて全てが財産分与の対象になるわけです。
ただし、親から相続で受けた財産などは、特有財産といって財産分与の対象になりません。
次に、財産分与の割合ですが、財産分与の対象となる財産から財産分与を受ける割合を自由に決めることができます。
しかし、離婚時に夫婦で共有していた財産を公平に分配するという観点から、財産分与の割合は2分の1とされることが多いです。
財産分与の請求時期
財産分与の請求を行うか否かは、あくまでも当事者の自由です。
財産分与を求める場合は、離婚後2年以内に行う必要があります。
財産分与を求める場合は、離婚時までに財産分与の協議をしておき離婚時に請求する、または離婚後に協議のうえ請求することになります。
なお、いずれの場合にしても、協議の内容は口約束ではなく、書面にしておくのがおすすめです。
公証役場で、離婚給付等契約公正証書を作成しておくと、相手方が約束を守らなかった場合に、強制的に執行させることを裁判所に申し立てることができますので、こちらを検討されても良いでしょう。
財産分与による名義変更登記手続き
財産分与の対象となる財産に不動産が含まれている場合、法務局に財産分与を原因とする名義変更登記を申請する必要があります。
ここでは、いくつかの事例ごとに財産分与による名義変更の登記手続きについて解説します。
住宅ローンがない場合
財産分与により不動産を取得することとなった場合、一般的には登記手続きに必要な書類を取得・作成し、法務局で登記申請を行い、当事者の一方に不動産の名義変更をします。
住宅ローンが残っている場合
不動産に住宅ローンなどの債務が残っている場合は、債務も含めた財産分与額を考えることになりますし、不動産の名義変更手続きを行う際も住宅ローンをどうするかという点に注意が必要です。
財産分与として取得する財産が住宅ローンのある不動産になるという場合はについて次に解説します。
※なお、離婚した者同士が不動産を共有で持ちあうというのは良い方法ではありません。
名義変更の登記を行うが、債務者が引き続き住宅ローンを返済する
住宅のローンの金融機関が認めてくれるのであれば、当事者の一方に不動産の名義変更を行い、債務者が引き続き住宅ローンの返済をします。
ただし、金融機関が名義変更の登記を認めない場合がある、債務者が相手方の場合は、支払いを怠り差押えされるなどのリスクがあります。
住宅ローンの返済が終わった後に名義変更する
住宅ローンの返済が終わるまでは名義をそのままにしておき、住宅ローンの返済完了を条件に名義変更することもできます。
この場合は、所有権の仮登記をしておくとで、もし相手方が第三者に売買してしまった場合でも、その第三者に優先することができます。
名義変更にあわせて新たな住宅ローンを借入れ、これまでの住宅ローンを返済する
上記の方法以外に、相手方が債務者となっている住宅ローンを、ご自分を債務者とする新たな住宅ローンで返済する方法があります。
これを住宅ローンの借換えといいます。
この場合は、前の住宅ローンの抹消、財産分与による名義変更、新たな住宅ローンの設定登記を行います。
しかし、借換えに対応してくれる金融機関を探す必要があるうえ、新たな住宅ローンの審査に通るためには、収入額などの一定条件が必要になります。
なお、一定以上の収入がある場合は、現在の住宅ローンの債務者を変更するという方法も可能かもしれません。
売却して、残金を分割する
不動産を売却し、残金がある場合はその金銭を財産分与の割合に応じて取得するという方法があります。
住宅ローンの有無にかかわらず用いることができますが、不動産の売却にはどうしても時間がかかる、希望する価格では売れない可能性があります。
この場合は、売主として売買による名義変更登記を行うことになります。
財産分与による名義変更登記に必要な書類
財産分与による名義人変更登記には、次の書類が必要になります
財産分与する人が用意する書面
1 登記原因証明情報(財産分与があったことを証する書面)
2 印鑑証明書(申請日前3か月以内)
3 登記権利証または登記識別情報通知
財産分与を受ける人が用意する書面
住民票
※なお、財産分与する者の住所が登記簿上から変更されている、住宅ローンを返済した、借換をする場合は、別途書面や登記申請が必要になります。
財産分与による名義変更
登記手続きサポート
千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、財産分与による名義変更登記手続きをサポートしております。
司法書士が手続きを行うことができる場合
財産分与と名義変更手続きに関して、司法書士が手続きを行うことができるのは次の場合になります。
1 離婚することについては争いがない
2 離婚にあたって、財産分与に関する合意ができているまたはできそうである。
3 財産分与の対象に不動産がある。
財産分与の名義変更登記手続きサポート料金
基本料金
66,000円(税込み)
(当プランに含まれる内容)
財産分与に関するお打合せ
財産分与契約書の作成
財産分与にかかる法的アドバイス
財産分与による名義変更登記手続き
※ただし4筆まで、以降は1筆ごとに5,500円追加になります。
※法務局に納める登録免許税は、本年度の固定資産税評価額の合計額2%になります。
※住民票や固定資産税評価証明書、郵送料などの実費が別途必要になります。
オプション料金
財産分与による名義変更登記手続きにあわせて必要となる登記手続きもしっかりサポートいたします。
※各申請には別途登録免許税が必要になります。
住宅ローン等の弁済により抵当権を抹消する場合
抵当権抹消 11,000円(税込み)
登記簿上の住所または氏名が変わっている場合
住所または氏名変更登記 12,100円(税込み)
新たな住宅ローンによる借換えを行う場合
抵当権設定 44,000円(税込み)
持分登記がある場合は、申請書を別に作成する必要があります
申請書作成件数☓33,000円 (税込み)
詳細はご面談時にお見積りいたします。
まとめ
離婚時には、離婚から2年以内は、財産分与を請求する事ができます。
財産分与は、夫婦間の財産の公平、離婚後生活が安定するまでの扶養、慰謝料としての性質を有しています。
遺産分割の内容は書面にするのがおすすめです。
不動産を財産分与する場合は、法務局に財産分与による名義変更登記手続きが必要です。
財産分与による名義変更登記手続きは、住宅ローンがある場合など様々な事情を踏まえた登記手続きも必要になることがあります。
司法書士つついリーガルオフィスでは、財産分与による名義変更登記手続きのサポートを行っております。
財産分与の対象となる財産に不動産がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。