遺言書の作成サポートを行っています
なぜ遺言書の作成が必要なのか
相続財産は、法定相続分という相続割合で相続人全員の共有になるのが原則です。
もし、法定相続分以外の割合で相続するためには、相続人全員で遺産分割協議を行い合意することを要します。
遺産分割の内容に、他の相続人が合意しない場合は、すべての財産を法定相続分で共有することになりますし、それに納得がいかない場合は裁判により解決することになります。
そのようなリスクを相続人に遺さないよう、被相続人の側からできることが遺言書の作成なのです。
しかし、遺言書はただ単に作成しておけば良いというものではなく、記載すべきことが法律で定められていたり、記載内容によっては使用できないというリスクがあります。
遺言書の作成について解説していきます。
遺言書の作成をおすすめする場合
相続財産は、法定相続分で共有になるのが原則ですので、ケースによっては遺産分割協議が整わず揉めることがあります。
次のような場合は遺言書の作成を強くおすすめします。
- 1 子がいない夫婦で、配偶者に全ての遺産を相続させたい場合
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例えばお子さんがいないご夫婦で、配偶者である夫がお亡くなりになった場合の相続人は、
①ご両親がこ健在でしたら、夫のご両親と妻
②夫のご両親がお亡くなりになっていて、夫の兄弟姉妹がご健在でしたら夫の兄弟姉妹と妻が相続人になります。もし、配偶者に全ての財産を相続させるためには遺言書を作成する必要があります。
- 2 前妻との間に子がいる夫が、再婚後の妻子に多くの遺産を相続させたい場合
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例えば、前妻との間に子がいる夫が亡くなった場合は前妻の子も相続人になります。
再婚後の妻子に多くの遺産を相続させたい場合は、遺言書を作成を作成する必要があります。
- 3 相続人以外の人や法人に遺産を渡したい場合
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相続では、相続人ではない第三者または法人に財産を相続させることができませんので、この場合は、遺言書を作成する必要があります。
- 4 家など特定の不動産を相続人の一人に相続させたい場合
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相続財産は、民法に基づく法定相続分で分割するのが原則です。
家など特定の不動産を相続人の一人に相続させるためには、遺言書が必要になります。
- 5 生前に金銭的な援助、面倒を看てくれた相続人により多くの財産を相続させたい場合
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相続財産の分割方法などの思いを相続人全員に伝えるには、遺言書を作成するのがもっとも確実な方法になります。
遺言書の作成にあたっての注意点
遺言書は、作成方法や内容によって無効または裁判上の争いになることがあります。
遺言書の作成にあたっては、次のような点に注意しなければなりません。
民法で定められた記載がない
遺言書を作成しても奪えない相続分がある
記載内容が原因で裁判になる
ご注意ください!
自分で遺言書を作成する場合には、ある程度の法律的知識が必要です。
自筆証書遺言を作成する場合、遺言の内容によっては、さらに相続を困難にさせる可能性があります。
※「〇〇にすべての財産を任せる」、「長男には相続させないで欲しい」、「○年○月吉日」などの記載は揉める可能性が高くなります。
遺言の種類について
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の遺言書保管制度などの種類があります。
各遺言の概要とメリット・デメリットを次に解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言の全文、日付、氏名を自署して作成、押印のうえ、自ら保管する遺言書です。
メリット
費用が掛からない
いつでも書き換えができる
デメリット
遺言書の記載要件を満たさない場合は遺言自体が無効になるおそれがある
遺言の内容によっては、相続手続きに使えない、遺留分侵害額請求を提起されるなど争いの原因になるおそれがある
紛失や遺言の存在に相続人が気付かないおそれがある
家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う手間がかかる
※遺言書の検認を受けずに、開封・廃棄すると罰せられることがあります
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人の面前で証人2人の立会いのもと、公証人が遺言の内容を確認し作成する遺言書です。遺言書は公証役場で長期間保存されます。
メリット
公証人が関与するため、遺言の内容が無効になる可能性が低い
家庭裁判所における検認手続が不要になる
デメリット
受遺者や推定相続人以外の証人2人の立会いが必要になる
遺言書に記載の財産額などに応じた数万円の公証手数料が必要になる
法務局の遺言書保管制度
法務局の遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局で保管し、お亡くなりになった際には、申出時に届け出ておいた方に通知がされる制度です。
メリット
遺言書を法務局が保管するので、紛失などの心配がない
遺言者が亡くなると、あらかじめ届け出ておいた相続人などに通知書が届く
家庭裁判所における検認手続きが不要になる
デメリット
法務局は遺言書の内容の審査は行わないので、無効な遺言が保管されている可能性がある
申出書の作成が必要なうえ、遺言者自身が法務局に提出しに行く必要がある
保管料が必要になる
通知先の相続人などが住所を移転した際は、法務局に届け出る手間が必要になる
遺言者がお亡くなりになった際、法務局で煩雑な手続きが必要になる
遺言書作成サポートの費用について
当事務所では、各種遺言書作成のサポートを行っております。
自筆証書遺言書作成サポート
お客様のご意向をお聴きし、次のサポートを行います
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」
費用 44,000円~
※遺言書の作成は、遺言する財産の価格に応じて加算になります。
遺言公正証書作成サポート
お客様のご意向をお聴きし、次のサポートを行います。
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」
④「公証人と文案調整及び日時の予約」
費用 77,000円~
※遺言書の作成サポートは、遺言する財産の価格に応じて加算になります。
※遺言書に記載した財産の価額に対応した公証料及び証人2名の立会料(一人当たり11,000円)を別途お支払いいただく必要があります。
法務局の遺言書保管制度を用いた遺言書作成サポート
お客様のご意向をお聴きし、次のサポートを行います。
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」
④「遺言書保管申出書の作成、添付書類の収集」
⑤「要望があれば法務局において申請の同行」
費用 55,000円~
※遺言書の作成は、遺言する財産の価格に応じて加算になります。
※法務局に保管料3,900円を別途納付する必要があります。
遺言書の作成サポートの特徴
- 遺留分などのリスクについてアドバイスいたします。
- 相続や遺贈の違い、不動産、車、預貯金など財産の記載方法・内容に誤りが無いかチェックします。
- 遺言公正証書作成時には、公証役場の予約や公証人との文案調整を行います。
また、当日は証人として立会いもできます。 - 法務局の遺言書保管制度を用いる場合は、遺言の記載用紙のご用意や、申出書の作成を行います。
※ご要望に応じて申出時の法務局の同行も行います。
遺言書の作成に関するQ&A
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