遺言書の作成をサポート

遺言書とは、自分が亡くなった後に自分の財産を誰にどう引き継がせるかについて記した書面です。

千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、遺言書の文案作成や手続きをサポートしています。

目次

遺言書はなぜ必要?

相続が発生すると、すべての相続財産は原則として法定相続分の割合で相続人全員の共有になります。

家を配偶者に相続させたいなど、ある財産をある相続人が引き継ぐためには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

もし、相続人の1人が家は売却したいと言い出した場合、家を配偶者に相続させるのが困難になったり、相続人同士で揉める可能性もあります。

しかし、遺言書があれば相続は遺言書の内容に従って行われますので、「配偶者にどこどこの不動産を相続させる。」という遺言書を作成することによって、遺産分割協議するまでもなく、配偶者は家を相続することができます。

このように、自分が亡くなった後にどの財産を誰に引き継がせるかという意思を明確にしたり、相続人同士の争いを防ぐためには遺言書が必要になります。

遺言書を作成する方が良い事例

次のようなケースでは、相続時の争いを防ぐために、遺言書を作成するのが望ましいです。

1 子がいない夫婦で、配偶者に全ての遺産を相続させたい場合

例えばお子さんがいないご夫婦で、配偶者である夫がお亡くなりになった場合、遺産は次の相続人の共有になります。

①ご両親がこ健在の場合は、夫のご両親と妻
②夫のご両親がお亡くなりなっており、夫のきょうだいがご健在の場合は夫のきょうだいと妻

もし、妻に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成すると、相続人同士で遺産分割協議する必要なく妻が全ての財産を相続します。

2 再婚後の家族に多くの財産を相続させたい場合

例えば、再婚後の子がいる場合、前婚の子と再婚後の子は同じ相続分を有した相続人になります。

再婚後の子に多くの財産を相続させたい場合は、遺言書の作成が必要になります。

3 相続人以外の人や法人に財産を引き継がせたい場合

相続人以外の人または法人に財産を引き継がせたい場合は、遺言書の作成が必要になります。
※第三者に財産を引き継がせる方法としては死因贈与もありますが、生前に財産を受ける側との契約行為が必要になります。

4 財産のうち不動産を相続人の一人に相続させたい場合

相続財産は、民法に基づく法定相続分で分割され共有となるのが原則です。

家など特定の不動産を相続人の一人に相続させたい場合は、遺言書の作成が必要になります。

5 生前に金銭的な援助、面倒を看てくれた相続人により多くの財産を相続させたい場合

特定の相続人に対して、他の相続人より多くの相続させたい場合は、遺言書の作成が必要です。

遺言書の種類について

遺言書の種類や各遺言書のメリット・デメリットを解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言の全文、日付、氏名を自署のうえ押印して作成する遺言書です。
その名のとおり全文を自分で書く必要がありますので、パソコンなどを使って作成することはできません。

自筆証書遺言のメリット

保管料や公証手数料などの費用がかかりませんし、いつでも書き換えができます。

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言書の記載に不備がある場合は、遺言自体が無効になるおそれがあります。
  • 遺言書の内容によっては、相続手続時に使用できなかったり、裁判上の争いになるリスクがあります。
  • 遺言書を紛失したり、遺言書の存在に相続人が気付かないリスクがあります。
  • 家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。
    ※遺言書の検認を受けずに、開封・廃棄すると罰せられることがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の面前で証人2名の立会いのもと、公証人が遺言の内容を確認し作成する遺言書です。遺言書は公証役場で長期間保存されます。

なお令和7年10月1日から公正証書遺言の電子化が開始されましたので、直接公証役場に行くことなく遺言書を作成することが可能になりました。

公正証書遺言のメリット

公証人が関与するため、遺言の内容が無効になるリスクが低いです。

家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要で、遺言執行の手続きがスムーズに開始できます。

公正証書遺言のデメリット

証人として、受遺者や推定相続人以外の2名の立ち会いが必要になります。

公証人が遺言者のあらゆる事情を考慮し、アドバイスしてくれるわけではありませんので、後に遺言書の作り直しが必要になる場合があります。

遺言書に記載の財産額などに応じて、数万円程度の公証手数料が必要になります。

法務局の自筆証書遺言保管制度

法務局の自筆証書遺言保管制度とは、申出により法務局が自筆証書遺言を保管し、死亡時にはあらかじめ届け出ておいた相続人に通知する制度です。

法務局の自筆証書遺言保管制度のメリット

遺言書を法務局が保管するので、紛失などの心配がありません。

遺言者が亡くなると、あらかじめ届け出ておいた相続人に通知書が届きます。

家庭裁判所における遺言書の検認手続きが不要になります。

法務局の自筆証書遺言保管制度のデメリット

法務局は遺言書の内容の審査は行わないので、無効な遺言が保管されている可能性があります。

遺言書の保管にあたって申出書を作成し遺言者自身が法務局に提出しに行く必要があります。

保管料が必要になります。

通知先の相続人が住所移転した場合、法務局への届け出を忘れると通知が届きません。

遺言者がお亡くなりになった際、保管されている遺言書の証明書を取得するための手続きが検認手続き同様に煩雑です。

ポイント
遺言書はそれぞれのメリット・デメリットを踏まえて、ご自分の状況に合った作成方法を選択して構いません。

お亡くなりになった後の手続きの容易さを考えると公正証書遺言がおすすめですが、公正証書遺言の作成には費用がかかります。

遺言書作成の必要書類

自筆証書遺言を作成する場合

自筆証書遺言を作成する場合、必要書類はありません。
不動産登記事項証明書を財産目録として使用する場合等は、財産にかかる書類が必要になります。

法務局の自筆証書保管制度を利用する場合

法務局の遺言保管制度は、自筆証書をお預かりする制度ですので自筆証書遺言の作成が前提になります。

  • 法務局所定の様式で記載した自筆証書遺言
  • 本籍地入りの住民票
  • マイナンバーカードなどご本人様確認書類

公正証書遺言を作成する場合

公正証書遺言は、自筆による必要がありませんが、遺言者、受遺者(受け取る人)ごとに次の書類が必要になります。

遺言者の必要書類

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 預貯金通帳の表紙及びその裏面、現在の残高が記帳されているページのコピー
  • 遺言に不動産が含まれる場合は不動産登記事項証明書
  • 遺言に車やバイクなどの登録されている車両が含まれる場合は車検証

受遺者(もらう人)の必要書類

  • 相続人の場合は戸籍謄本
  • 相続人以外の場合は住民票
  • 法人の場合は登記事項証明書

遺言書の作成に関するQ&A

遺言書は誰でも作成することができますか?

15歳以上の者で、意思能力があれば可能です。しかし後見開始の審判により成年被後見人となった方は作成することができません。

入所している施設や自宅でも公正証書遺言の作成をすることができますか?

はい、できます。ただし出張にかかる日当を公証人に対し別途支払う必要があります。

遺言書を書き換えたいのですが、可能ですか?

遺言書の書き換えは何度でもすることができます。
ただし、前後の遺言書の内容で矛盾する部分は、後に作成された遺言書が優先します。

前の遺言内容を全て書き換えたい場合、自筆証書は破棄します。
遺言公正証書など破棄ができない場合は、「〇年〇月付け作成の公正証書遺言はすべて撤回する」などと、後の遺言書に記載します。

認知症なのですが、遺言書を作成することはできますか?

認知症の程度によってケースバイケースになります。遺言書はお元気なうちに作成するようにしましょう。

まとめ

  1. 遺言書とは、自分が亡くなった後、自分の財産を誰に引き継がせるかという意思を記した書面です。
  2. 遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局の自筆証書遺言保管制度を用いて行います。
  3. 自筆証書遺言の場合は、全文を自署し、氏名、作成日付を記載、押印する必要があります。
  4. 自筆証書、公正証書遺言にかかわらず、相続人には遺言でも奪えない遺留分という権利がありますので、この点を無視すると裁判に発展するリスクがあります。
  5. 遺言書は、「〇〇にすべての財産を任せる」、「長男には相続させないで欲しい」、「○年○月吉日」など、記載方法を誤ると裁判に発展するリスクがあります。
  6. 遺言書は、認知症などにより自分の意思表示ができなくなった後は作成することができません

遺言書の作成をサポート

千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、次のような遺言書の作成サポートをいたします。

  • 遺言書の作成にあたって、遺留分などの法的リスクについてアドバイス
  • 自筆証書遺言作成にあたっては、相続と遺贈、不動産、自動車、預貯金など財産の記載方法などの確認
  • 遺言公正証書作成にあたっては、公証役場の予約や公証人との遺言書の文案調整および証人として立ち会い
  • 法務局の遺言書保管制度を用いる場合は、遺言の記載用紙のご用意や、申出書の作成
    ※ご要望に応じて法務局への同行

遺言書作成サポート費用について

遺言公正証書作成サポート

お客様のご意向をお伺いし、次のサポートを行います。
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」
④「公証人と文案調整及び日時の予約」

費用 77,000円~+弊所で証人をご用意の場合22,000円
※遺言書の作成サポートは、遺言する財産の価格に応じて加算になります。
※遺言書に記載した財産の価額に対応した公証料が必要になります。

法務局の遺言書保管制度を用いた遺言書作成サポート

お客様のご意向をお伺いし、次のサポートを行います。
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」
④「遺言書保管申出書の作成、添付書類の収集」
⑤「要望があれば法務局において申請の同行」

費用 55,000円~
※遺言書の作成は、遺言する財産の価格に応じて加算になります。
※法務局に保管料3,900円を別途納付する必要があります。

自筆証書遺言書作成サポート

お客様のご意向をお伺いし、次のサポートを行います
①「戸籍など遺言書作成に必要な書類の収集」
②「お客様の意向に基づく遺言書案の作成」
③「遺留分などのリスク等に関するリーガルチェック」

費用 44,000円~
※遺言書の作成は、遺言する財産の価格に応じて加算になります。

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