遺言書がある場合の相続手続きについて
相続が発生した場合、遺言書があれば遺言書の内容に基づく相続手続きを行うのが原則です。
本ページでは、遺言書がある場合の相続手続きについて解説します。
遺言がある場合の相続手続きの特徴
遺言書がある場合の相続手続きには、次のような特徴があります。
- 特定の相続人に特定の財産を、他の相続人の関与を要せず相続させることができます。
- 公正証書遺言では、相続手続き時に戸籍の収集などの負担が少なくて済みます。
- 相続人以外の者(「受遺者」といいます。)に遺産を渡すことができます。
遺言がある場合の相続開始時に行う手続き
遺言者がお亡くなりになりましたら、遺言の種類に応じて次の手続きを経る必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言がある場合とは、遺言者がお亡くなりになった際、全文自署した自筆証書遺言が遺されていた場合です。
家庭裁判所における検認手続きの流れ
検認の申立て
すぐに内容を確認したい気持ちを抑えて、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書の検認の申立てを行う必要があります。
遺言書の検認に当たっては、「家事審判申立書(遺言書の検認)」を作成します。
申立書には次の添付書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍及び原戸籍等
②相続人の戸籍、住民票
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
※添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、すべてコピーを用意します。
※検認申し立てには、800円の収入印紙、相当額の予納郵券が必要になります。
検認の立会い
相続人宛てに検認を行う日の通知が来るので、その日に家庭裁判所で立会いをして遺言書を確認します。
※相続人が全員参加していなくても手続きは行われます。
検認済証明書の受領
検認手続きが終わりましたら、「検認済証明書の申請」を行い、持参した自筆証書遺言に検認済証明書を付してもらいます。
※検認済証明書は、1通150円の収入印紙が必要になります。
ご注意!
検認手続きが無事終了しても、遺言書の内容に不備があれば、遺言としては使用できない可能性があります。
検認はあくまでも「遺言書の形式はOKです。」という証明に過ぎませんのでご注意ください。
なお、自筆証書遺言書に検認を受けないと、罰せられる可能性があります。
以上の手続きが終わりましたら、遺言書の内容に従って登記などの名義変更の手続きを行うことになります。
自筆証書遺言は、検認手続きまでが大変!
法務局遺言保管制度の遺言書
法務局で自筆証書遺言の保管申請時に通知先の申出をしていれば、遺言者がお亡くなりになると、法務局から「遺言者が指定した方への通知」が届きます。
法務局における遺言書情報証明書請求手続の流れ
遺言書情報証明書の交付請求
法務局から通知が届きましたら、最寄りの法務局で「遺言書情報証明書」の交付請求を行います。
※法務局窓口は予約制になっていますので、電話等であらかじめ予約する必要があります。
遺言書情報証明書の請求に当たっては、「遺言書情報証明書の交付請求書」を作成します。
申請書には次の添付書類が必要です。
①被相続人の出生から死亡まで連続した除籍、戸籍及び原戸籍等
②相続人の戸籍、住民票、受遺者の場合は住民票
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
③自動車運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
※添付する書類のうち原本を返却して欲しい書類は、コピーを取り「原本還付」「原本に相違ありません」と記載して記名・押印したものを用意します。
遺言証明情報の受領
遺言情報証明書が発行されますので、これで形式的には金融機関や法務局で使用できる遺言になります。
※遺言書証明情報は、1通1,400円の収入印紙が必要になります。
遺言書情報証明書の見本(法務省ホームページからのpdfダウンロード)
※財産目録として、不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳の写しが付いているケースです。
※法務局の証明は、検認手続きと同様、あくまでも「形式的にOKです」という証明に過ぎません。
※法務局の証明がある遺言書でも、遺言書の内容に不備があれば、遺言としては使用できない可能性があります。
検認手続きは要らないというけど、手間は同じだね
以上の手続きが終わりましたら、遺言書の内容に従って登記などの手続きを行うことになります。
公正証書遺言
お亡くなりになった方が、公正証書遺言を残していた場合です。
公正証書遺言書は法務局保管遺言と異なり通知が届きませんので、公正証書遺言の有無を確認するためには、最寄りの公証役場で「遺言検索の申出」を行います。
遺言公正証書の謄本請求手続きの流れ
公正証書遺言の謄本請求
遺言公正証書の正本または謄本が見当たらない場合は、公証役場で長期間保管されていますので、遺言書の原本を保管している公証役場、または最寄りの公証役場に謄本を請求します。
遺言書の謄本請求に当たっては、「謄本請求書」を作成します。
次の添付書類を用意します。
①遺言者が死亡した記載のある戸籍謄本
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
※①②の書面に代えて、相続人の住所の記載のある法定相続情報一覧図でもOK
③受遺者が相続人以外の場合は住民票
④受遺者の自動車運転免許証、マイナンバーカード
⑤印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの+実印)
※添付する書類のうち、原本の返却を求める書類は、コピーを用意します。
公正証書遺言の謄本の受領
公証役場で公正証書遺言の謄本を取得します。
※謄本の取得には1ページ250円の費用がかかります。
以上の手続きが終わりましたら、遺言書の内容に従い法務局で登記などの手続きを行います。
遺言のある場合の不動産の
名義変更手続きについて
遺言書があり、遺言の内容に基づき法務局で名義変更手続きを行う場合、「相続」か「遺贈」か「遺言執行者の定めの有無」によって申請形態が大きく異なってきます。
なお、次の内容はこれらの違いにかかわらず共通です。
・不動産の所在地を管轄する法務局に申請書を提出します。
・添付書類のうち遺言書などの原本の返却を受けたい書類は、コピーに「原本に相違ありません」と記載して申請人名を記載・押印(印鑑は認印でも可)したものを用意し、原本と一緒に提出します。
相続の場合
遺言により不動産を取得するのが相続人の場合は、単独で次の添付書類とともに、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
- 遺言書、お亡くなりになった方の最後の戸籍
※遺言書は自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を、法務局保管の場合は法務局の証明を受けたものが必要になります。 - 相続人の現在の戸籍及び住民票
なお、登録免許税は、固定資産税評価額の合計額×0.4%です(ただし土地には特例あり)
遺贈の場合
遺言により財産を受ける者が相続人以外の者である場合は、当事者が共同で申請する必要がありますので注意が必要です。
なお、相続人以外の者が不動産を遺贈により取得する場合、登録免許税は、固定資産税評価額の合計額×2%になります
遺言執行者の定めの有無による申請人の相違
遺贈を原因として名義変更登記をする場合、遺言書に遺言執行者の定めのあるなしによって、申請人が次のように相違します。
- 遺言書に「遺言執行者の定めがない」場合は、受遺者と遺言者の相続人全員の共同申請
- 遺言書に「遺言執行者の定めがある」場合は、受遺者と遺言執行者の共同申請
次に、遺贈を原因とする名義変更登記にあたって必要となる添付書類を解説します。
遺言書に遺言執行者の定めがない場合の添付書類
遺言執行者の定めがない場合、遺贈を原因とする名義変更登記は、受遺者と遺言者の相続人全員との共同申請になりますので、次の添付書類が必要になります。
- 遺言書
- 遺言者の死亡を証する、遺言者の最後の戸籍
- 遺贈する不動産の登記識別情報または登記済権利証(権利証がない場合でも申請は可能です)
- 遺言者の相続人を証明するため、遺言者の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍など
- 遺言者の相続人全員の印鑑証明書(申請日前3か月以内のもの)
- 受贈者の住民票
遺言書に遺言執行者の定めがある場合の添付書類
遺言執行者の定めがある場合、遺贈を原因とする名義変更登記は、受遺者と遺言執行者との共同申請になりますので、次の添付書類が必要になります。
- 遺言書
- 遺言者の死亡を証する、遺言者の最後の戸籍
- 遺贈する不動産の登記識別情報または登記済権利証(権利証がない場合でも申請は可能です)
- 遺言執行者の印鑑証明書(申請日前3か月以内のもの)
- 受贈者の住民票
遺言者の相続人全員の協力が必要になる場合は、快く思わない相続人が手続きに協力せず、裁判に発展する場合があります。
また、遺言者の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍を用意する必要があります。
なお、遺言の内容が不明瞭の場合も、遺言者の相続人全員の協力が必要になる場合があります。
遺言のある場合の金融機関における
口座解約等の手続きについて
遺言の内容に基づき、金融機関で手続きを行う場合の必要な書類ついて解説します。
※金融機関によって必要となる書類が違ってくることがありますので、ご注意ください。
相続の場合
金融機関における手続きにおける必要書類は、おもに次のようになります。
- 金融機関所定の相続届などの書面
- 遺言書、遺言者の死亡を証する遺言者の最後の戸籍
- 受贈者の印鑑証明書(申請日前6か月以内のもの)
遺贈の場合
原則として、必要書類は次のとおりです。
※遺言執行者の定めがあっても、相続人全員のご実印と印鑑証明書などが必要になるケースもありますので、金融機関に確認する必要があります。
- 金融機関所定の相続届などの書面
- 遺言書、遺言者の死亡を証する遺言者の最後の戸籍
- 受贈者の印鑑証明書(申請日前6か月以内のもの)
金融機関における手続きにあたっては、事前にインターネットや電話で予約する必要があります。
遺言の内容が不明瞭の場合も、遺言者の相続人全員の協力が必要になる場合があります。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言による手続きの方が、必要書類が増えるというリスクは少ないです。
まとめ
1 遺言がある場合は、特定の財産を特定の相続人に相続させるにあたって、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がありません。
2 遺言は公正証書遺言で作成するほうが、手続き上のリスクが少なくて済むことが多いです。
3 遺言書に基づく名義変更手続きは、登記の原因が相続か遺贈かによって大きく異なってきます。
4 遺言書に遺言執行者の定めがない、遺言の内容が不明瞭な場合などは、相続手続きがより複雑になったり、争いの原因になったりするリスクがあります
遺言書があると相続手続きが簡単になる、相続人以外の人に遺産を渡すことができるなどのメリットがある一方で遺言の内容によっては、手続きが複雑になってしまう場合もあります。
遺言書の作成は、司法書士などの専門家のサポートがあると安心です。