遺言と信託、任意後見等の違いについて

財産を特定の人に引き継がせたい、または法定相続分と異なる割合で相続させたいというご意思がある場合には、遺言を作成されるのが一般的です。

ところで、遺言はご自身が亡くなった後に効力を生じるものですから、もし生存中に認知症や体が不自由になってしまったために、財産の管理や処分を遺言に記載した人にお願いしようとしても、対応することができません。

そこで、このような場合には、あらかじめ自己の財産を第三者に託しておき、認知症などになってしまった際に、財産の運用や処分の権限をその者に与える信託契約や、家庭裁判所に第三者が後見監督人の選任を申し立てることによって、財産の運用や処分などをあらかじめ定めた者が行う任意後見契約があります。

なお、遺言、信託契約および任意後見契約のいずれも、認知症になり判断能力が落ちてしまった後では、原則としてすることができませんので、判断能力がしっかりしているうちに検討されることをお勧めします。

料金は、信託契約および任意後見契約は30万円~遺言は公正証書遺言で15万円(公証役場での公証料含む)~になります。

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