住所・氏名の変更登記の義務化について

まもなく、所有者の住所や氏名が変わった場合の変更登記が義務化されます。

所有者に名義変更があっても、登記申請を行わない限り登記情報の名義が変更されないため、令和6年4月1日から相続の登記が義務化されています。

目次

住所、氏名の変更登記義務化の概要

令和8年4月1日から、住所、氏名を変更した場合は、変更日から2年以内に法務局に変更の登記を申請をすることが義務付けられます。

なお、この義務負担軽減のため、法務局で住基ネット情報を検索し職権で変更登記を行うことも開始されます。
※現時点では行う計画とされています。

住所、氏名の変更登記義務化に向け登記事項が変更されます

令和8年4月1日からの義務化に向けて、令和7年4月21日から、所有権移転や所有権保存登記については住基ネット情報を検索するための情報や、法務局が連絡するための情報が登記申請書の記載事項となります。

そして、この情報を申請した所有者については、住所、氏名の変更登記が原則として法務局の職権で行われるとになります。

検索用情報の申出をする必要がある登記の種類

  • 所有権移転登記 売買、贈与、相続など所有者の名義が変更となる登記 
  • 所有権保存登記 建物を新築した場合に行う登記

なお、法人、海外居住者が所有者となる場合、代位による登記の場合は適用がありません。

登記申請書に新しく加わる記載事項

これまでの新しい所有者に関する登記事項
①住所、②氏名

変更後の新しい所有者に関する登記事項
①住所、②氏名、③氏名のフリガナ、④生年月日、⑤メールアドレス

なお、手書きの申請書の場合は⑤のメールアドレスはフリガナ(読み方)の記載も必要になります。

所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出

令和7年4月21日以降も所有者に変更のない場合は、所有権移転等を行うことがないため。上記の内容を法務局に申請する機会がありません。

この場合、法住所、氏名の変更登記は自分で行うことになります。

よって、法務局の職権による変更登記を希望される方のために、所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出が追加されます。

まとめ

令和6年4月1日からの相続登記の義務化に加えて、令和8年4月1日からは住所、氏名の変更も義務化されます。

令和7年4月21日から始まる制度により、名義変更の登記申請の際に一定の事項を法務局に提出しておくと、住所、氏名の変更登記は法務局の職権でされることになります。

令和7年4月21日以降も所有者に変更がない場合は、所有権の登記名義人がする検索用情報の申出を行うことにより、職権による変更登記を受けることができるようになります。

いずれにせよ所有者や所有者の住所、氏名が変更した場合は、そのままにしておかず速やかに登記を申請する必要があります。

登記手続きをサポートしています

弊所では、所有者の名義変更、住所、氏名の変更登記をサポートしています。

登記は自分で行うこともできますが、司法書士に任せると、法務局に相談行くなどの手間がない、申請の誤りがない、迅速に終了するなどのメリットがあります。

不動産登記に関するお困りごとはお気軽にご相談ください。

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