任意後見契約とは

任意後見契約とは、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ判断能力が低下した後の財産管理方法やライフプランなどの内容を、ご自身と後見受任者との間で契約しておくことです。
契約書は公正証書にする必要があります。

その後、実際に判断能力が低下した際には、本人、配偶者、親族、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることによって、先の任意後見契約を開始します。

任意後見が開始すると、後見人は契約の内容に基づき財産管理やライフプランの実行に協力し、後見監督人はその事務が適切に行われているかを監督します。
契約の内容に含まれていれば、家庭裁判所の許可を要せずに後見人が不動産の売却をすることも可能です。

ところで、任意後見契約は、未来に起きるかもしれないことに備えて契約書を作成するものですから、未来のことなど考えつかないし、費用を払ってまで必要ないと考えることは確かにあると思います。

しかし、もし認知症などにより、自分では意思表示ができなくなってしまった際に備えて、保険代わりに作成しておくのも良いかもしれません。

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