信託と生前贈与の違いについて
生前対策には、信託や生前贈与がありますが、どう違うのでしょうか。
信託は、第三者に自己の財産を託し運用による利益や管理・処分を委ねることを目的とするものです。
信託手続きには、信託内容の検討や信託契約書を公正証書にする手続き、不動産がある場合は登記手続きなど、比較的高額の費用が発生するうえ、信託財産がきちんと管理・運営されているかを監督する人も必要です。
これに対して、生前贈与はあくまでも贈与ですので、信託のような複雑な手続きは要せずに(贈与契約書の作成はしておいた方が良いと思います。)贈与を受けた人に財産が移転します。
信託は、受益者が誰かによって贈与となることがあります。生前贈与は、財産を移転した時点で贈与税を納めるか、相続時に相続税の対象に含めるかを選択することができます。
では、どのように使い分けたらよいでしょうか。
あくまでも私見ですが、相続や遺言では実現できない相続人の相続人への財産の移転を望む場合や、会社や不動産の経営権の承継を行う必要がある場合などには信託を検討し、それ以外の場合は、生前贈与、生命保険などを用い財産を移転しておく、または別記の任意後見契約をご検討いただくのはどうでしょうか。