抵当権抹消登記手続きの流れと注意点
住宅ローンの返済が完了したら、抵当権抹消登記手続きの申請を法務局で行う必要があります。
抵当権抹消登記手続きをご自身で進める方に、手続きの流れと注意すべき点について解説します。
登記手続きは速やかに行いましょう
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記手続きに必要な書類が交付されます。
金融機関から登記必要な書類が交付されましたら、速やかに抵当権抹消登記手続きを進める必要があります。
抵当権抹消登記手続きは、法務局に登記申請を行わなくても、過料などの罰則規定はありませんし、金融機関から催促されたりもしませんが、放置していると次のようなリスクがあります。
抵当権抹消登記手続きを放置した場合のリスク
- 住宅ローン完済時の金融機関が合併、解散したり、代表取締役が任期満了したりすると登記手続きが複雑になる
- 金融機関から交付された書類を紛失すると、再発行などが必要になり手続きが複雑になる
- 不動産の所有者がお亡くなりになった場合は、抵当権抹消登記手続きをするために、相続による名義変更手続きが必要になるなど登記手続きが複雑になる
抵当権抹消登記手続きの流れ
金融機関から交付された書類の確認をしましょう
- 銀行の代表者が委任者として記載されている委任状(銀行は、登記申請を行う人に委任状を交付します。)
- 弁済証書又は解除証書
※上記の書面の代わりに、抵当権設定時の金銭消費貸借契約書等に令和◯年◯月◯日解除というハンコを金融機関が押してあるだけの場合もあります。
この場合は、抵当権設定登記の受付年月日・受付番号の記載があるか確認を要します。 - 権利証又は登記識別情報
※タイトルが「金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書」となっており、管轄法務局の朱印が押印してある書面が権利証です。
※タイトルが「登記識別情報通知」となっており、「登記の目的」が「抵当権設定」と記載され、書面下部に目隠しシール又は袋とじのある薄緑色の書面が登記識別情報通知です。
※土地や建物の権利証ではありせんので間違えないようにしましょう。
書類の記載内容や記載漏れを確認しましょう
書類が揃いましたら、次の内容を必ずチェックします。
- 弁済証書又は解除証書に記載の、「〇〇法務局〇〇支局〇年〇月〇日受付第〇〇号をもってした抵当権は…」の、〇印の部分がすべて記載されているか
- 弁済証書又は解除証書の「令和〇年〇月〇日弁済又は解除」の〇印箇所に日付が記載されているか
- 弁済証書又は解除証書の発行日付が記載されているか
- 委任状の日付が記載されているか、また「〇〇に委任する」」の〇〇部分に自分の住所・氏名の記載があるか
- 委任状、弁済証書又は解除証書の「不動産の表示」欄に、抵当権抹消する不動産が記載してあるか
これらの内容が漏れている又は不明の場合は、金融機関に確認する必要があります。
抵当権抹消登記申請書を作成しましょう
法務局ホームページで、マンションまたは一戸建て用の抵当権抹消登記申請書を選び、記載例を確認しながら、誤りがないように作成します。
※参考ホームページ
(住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内):法務局 (moj.go.jp))
金融機関の本店・商号・会社法人等番号・代表者氏名・登記の原因年月日は、上記の添付書類を確認しながら記載します。
申請書の不動産の表示の記載は、抵当権の設定契約書を見ながら記載すると物件の記載漏れを防ぐことができます。
※記載にあたっては、区画整理や町名地番変更などにより、現在の地名地番が抵当権設定当時と異なっている場合がありますので注意が必要です。
※ひな形を参考にするにあたって、法務局以外のホームページのひな形は、記載が誤っていたり様式が古かったりする可能性があるので注意が必要です。
書類が完成したら法務局に申請を行いましょう
- 登記申請書類をまとめます
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書類の作成が終わりましたら、権利証または登記識別情報を除いて、すべての書類を左側2か所をホチキス止めします。
- 登記申請書の提出
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登記申請書に、土地および建物の個数×1,000円の収入印紙を貼付(印紙に割印はしません)します。
抵当権抹消する不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に持参、または郵送で申請を行います。
窓口に持参した場合、受付が完了すると、受付で登記完了予定日を教えてくれます。
※窓口に持って行った場合でも、その場で法務局職員がチェックして手続きが終了するわけではありませんので、事前に説明を受けたり、確認をしてもらいたい場合は、管轄の法務局に電話のうえ登記手続き案内の予約を取る必要があります。 - 申請内容に誤りがあった場合の対応
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訂正箇所があれば完了予定日前に、法務局の審査担当者から連絡がきます。
法務局に出向くなどして、訂正を行う必要があります。
なお、訂正が行われるまで登記手続きは保留になりますのでご注意ください。 - 登記手続きの完了
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完了予定日までに法務局から連絡がなかった場合は、無事登記が完了していますので、申請書を提出した窓口へ登記が終わったことを証する登記完了証を受領に行きます。
抵当権抹消登記手続きをサポートしています
ご自身で抵当権抹消登記手続きを進めるにあたっては、法務局で手続案内を受けただけで補正なく手続きを終えるということは難しいかもしれません。
手続きを進めるために何度も法務局に行ったけどよくわからないというお客様から依頼をいただく事もございます。
抵当権抹消登記手続きでお困りでしたら、当事務所の抵当権抹消登記手続サポートもご検討ください。
当事務所にご依頼いただいた場合のメリット
- 登記事項の調査や、煩雑な書類作成を行う必要がありません。
住所変更登記などが必要な場合も迅速に対応いたします。 - ご依頼者様には、弊所の委任状に住所、氏名の記載、押印していただきます。
あとは登記が完了するまでお待ちください。
※ご入金いただけましたら迅速に登記申請書を提出いたします。
抵当権抹消登記手続きに要する費用
手続費用 1万1,000円(税込み)+登録免許税(不動産の数×1,000円)
※郵送料が別途3,000円必要になります
※不動産の個数が4個以上の場合は1個3,300円の追加料金がかかります。
※住所変更登記が必要となった場合は、別に1万3,200円(税込み)の手続費用+不動産の数×1000円の登録免許税がかかります。
まとめ
抵当権抹消登記書類を作成するにあたっては、気を付けるべき点が以外とあります。
不動産の所有者の住所や氏名が変更している場合は、抵当権抹消登記に合わせて住所変更や氏名変更の登記を申請する必要があります。
司法書士に依頼すると手続の不備に伴うリスクが少なく、自分で進めるよりも早く手続が完了します。