取扱店の表示について

抵当権や根抵当権設定登記に際して、金融機関が銀行の場合は、取扱店の登記をすることが認められています。

銀行以外では福祉医療機構、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫、全国信用金庫連合会、全国信用協同組合連合会も取扱店の登記が認められています。
これらは、全国的に展開する金融機関なので、取扱店が分からないと事務に支障が生じるという配慮であると思います。

これに対して、一定の区域内で事業を行っている信用金庫、信用組合、信用保証協会については、これまでは取扱店の表示はできないとされていましたが、これらの金融機関も、取扱店の表示をして差し支えないとされました。

ところで、金融機関でない法人や個人、本店営業部は、これまでどおり取扱店の表示はできませんので、登記申請に当たっては注意しましょう。

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