相続による預貯金の払い戻し手続きについて

預貯金の口座名義人がお亡くなりになると預貯金はどうなるのでしょうか?法的性質や手続きについて解説します。

目次

口座名義人がお亡くなりになると口座はどうなるのでしょうか

口座名義人がお亡くなりになっても、預金契約は存続しますので、口座はそのまま使用できます。

暗証番号を知っている場合は、これまでどおり入出金も可能です。

相続人が、銀行に口座名義人が死亡したことを連絡しない限り口座は勝手に凍結されたりしません。

預貯金はどのように相続されるのでしょうか。

普通預金の場合

普通預金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となります。

定期預金の場合

定期預金も、普通預金同様に遺産分割の対象となります。
しかし、定期預金は満期までは分割払い戻しができない場合や解約ではなく名義変更を検討した方が良い場合があります。

つまり、普通預金も定期預金も遺産分割の対象となるため、相続人の一人が自己の法定相続分だけの払い戻しを請求するということは原則としてできません。

相続による預貯金の払い戻し手続きについて

口座名義人がお亡くなりになった場合の相続による払い戻しの手続きについて、遺言がある場合とない場合で次のようになります。

遺言がある場合

預貯金を相続人が取得する場合

特定の相続人に預貯金を相続させる遺言がある場合、被相続人の死亡時に当該相続人が相続し、単独で預貯金の払い戻し請求ができます。
※自筆証書遺言の場合は、前提として家庭裁判所の検認手続きが必要です。

預貯金を相続人以外の者が取得する場合

預貯金を、相続人以外に遺贈する遺言がある場合、原則として当該受遺者のみでは預貯金の払い戻し請求ができないため、相続人全員又は遺言執行者と手続きを行う必要があります。

遺言で遺言執行者が指定されている場合は、当該遺言執行者単独で預貯金の払い戻し請求ができます。

遺言がない場合

遺言がない場合、預貯金の払い戻し手続きは、相続人全員で行う必要があります。

預貯金の払い戻し手続きの流れ

遺言がない場合の預貯金の払い戻し手続きの流れは次のようになります。

STEP
被相続人の口座のある金融機関に連絡する

お亡くなりになられた方の通帳がある金融機関の支店に電話するか又は直接窓口(予約が必要な場合が多いです。)に行き、相続が発生したことを伝えます。
電話による場合は、口座番号、口座名義人、口座名義人の生年月日、住所などを聞かれます。
※相続が発生したことを伝えることにより、口座は凍結されます。
※引き落としなどがある口座の場合は引き落としができなくなりますので、通帳を確認して引き落とし先の会社等に連絡します。

STEP
相続届などの金融機関の定める書類の受領

各金融機関ごとに相続届などの定められた相続手続きに必要な書類がありますので、郵送又は直接窓口で受け取ります。
相続の手続きのご案内などの手引きも一緒に交付されます。

STEP
手続き必要な書類の準備

相続の手続きには、step2の相続届に添付書類として次の書類が必要になります。
①お亡くなりになった方の出生時から、死亡の記載のある最新の戸籍までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
②相続人全員の現在の戸籍
※上記①②に代えて法定相続情報一覧図の原本でも構いません
③法定相続分以外の割合で相続するためには遺産分割協議書又は遺産分割証明書
④相続人全員の印鑑証明書(金融機関により異なりますが、有効期間は3か月から6か月)
⑤代理人が行う際は払い渡しを受ける相続人の実印の押印ある委任状

STEP
書類の提出

書類の準備が出来ましたら、step2で金融機関から交付された手引きに記載ある相続手続き窓口に書類を送付します。
書類にあわせて被相続人名義の通帳やカードも提出します。
※金融機関によっては、送付前にあらかじめ支店窓口で書類の確認を受ける必要があります。

STEP
相続人の指定する口座に払い戻し

書類提出後1から2週間程度で、相続届に記載した口座に金融機関から入金されます。
利息や手数料などの記載ある計算書が入金後数日してから届きますので、入金額と照合して手続き完了です。
※代表相続人が全額を受け取り、他の相続人の相続分を指定の口座に入金する必要がある場合は、速やかに手続きを行いましょう。

※民法改正により、預貯金のうち相続開始時の3分の1✕法定相続分(上限150万円)までは、遺産分割協議成立前にでも単独で払い戻しを受けることができるようになりました。

ただし、払い戻しを受けた預貯金額はよりすでに取得したものとされますので、精算が必要になります。

預貯金を無断で引き出すことのリスク

相続開始前に預金者に無断で引き出した場合

相続開始前に、高齢の親などの面倒を見ていた相続人が、親名義の預貯金口座から勝手に預金を引き出していた場合、相続時にはどのようなリスクが生じるでしょうか。

引き出した金銭を、生活費、施設や病院の費用、公租公課など親のの費用に充てるのであれば特に問題はありませんが、自己や第三者のために勝手に預貯金を引き出す行為と不正流用に当たり、相続時に他の相続人から返還を求められるなどのトラブルに発展することがあります。

他の相続人がいる場合は、不正流用は絶対に止めるとともに、引き出したお金を何に使用したか他の相続人に説明できるように、請求書や領収書などを取っておくのが好ましいです。

使途不明の引き出しがある場合、当該金額を特別受益として他の相続人が遺産分割に応じてくれれば構いませんが、応じてくれない場合は、訴訟に発展することがあります。

相続開始後に他の相続人に無断で引き出した場合

相続開始後、口座を凍結せずに相続人の一人が、被相続人のキャッシュカードなどを用いて、他の相続人に無断で預金を引き出すとどのような問題があるでしょうか。

遺産の分割協議が整う前に無断で引き出した金銭を、自分の受け取るべき遺産相当分とみなすことができるような場合は構いませんが、引き出しにたことにより、他の相続人に分割すべき財産が足りなくなった場合は、訴訟に発展する可能性があります。

まとめ

相続が開始しても、金融機関に連絡を行わない限り、口座は凍結せず自由に入出金が行えます。

預貯金の払い戻し手続きは、必要書類を準備し、相続人全員で行う必要があります。

遺言執行者の定めがない場合、相続人以外の第三者への遺贈手続きは困難になる可能性があります。

相続開始後に、被相続人名義の預貯金口座から他の相続人に無断で引き出す行為や、相続開始前に被相続人名義の預貯金を不正流用する行為は、不法行為や不当利得を原因とする訴訟に発展する可能性がありますので注意が必要です。

払い戻しを行う際は、不正流用を疑われないように請求書や領収書を必ず保管しておきましょう。
※金融機関の取引履歴は10年間保存されているので、通帳を廃棄しても他の相続人は取引のあった金融機関が判れば過去に遡って入出金の確認ができます。

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