法定相続情報一覧図の取得方法について

法定相続情報一覧図とは、相続の手続きの際に必要となる戸籍一式の代わりとして使用できる書面です。

近年は、金融機関などでその利用が推奨されています。

法定相続情報一覧図の取得方法について、千葉市の司法書士行政書士つついリーガルオフィスが解説します。

目次

法定相続情報一覧図とは

相続手続には、お亡くなりになった方(「被相続人」と言います。)の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在の戸籍などの戸籍の束を相続手続きを行う機関ごとに提出する必要があります。

これらの戸籍一式の代わりになるものとして、法務局から法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の交付を受けることにより、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなりますし、戸籍は1通ずつ取得すれば足りることになります。

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報一覧図が必要な場合とは

法定相続情報一覧図が必要な場合とは、A銀行、B銀行、C証券会社および法務局など、相続手続を行う機関が多い場合です。

このような場合は、戸籍の束をいくつも揃えるよりも、法定相続情報一覧図で手続きを行うのがおすすめです。

なお、法務局で相続登記を申請するだけなど、相続手続を行う機関が少ない場合は、法定相続情報一覧図を取得する必要はありません。

法定相続情報一覧図取得のメリット・デメリット

法定相続情報一覧図を取得するメリットとして、次のようなものがあります。

①相続手続きを戸籍、除籍、原戸籍で行うと通数が多くなりますが、法定相続情報一覧図は1、2枚です。

②相続手続き先で戸籍、原戸籍、除籍などの必要書類の一部が足りなかったというリスクを防止できます。

③法務局に相続登記を申請する場合、添付書類に法定相続情報一覧図の番号を記載することによって、戸籍や住民票の添付が不要になります。
※ただし、住民票の添付を省略できる場合には一定のルールがあります。

デメリットとしては、次のようなものがあります。

①法定相続情報一覧図の取得にあたっては、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍、住民票など多くの書類を揃える必要があリます。

②法定相続情報一覧図の交付の申出書や法定相続情報一覧図の作成が必要になるなど、取得にあたっての手続きが案外複雑です。

法定相続情報一覧図の取得方法

法定相続情報一覧図の取得は、法務局に交付の申出をして行います。

法定相続情報一覧図の交付の申出人

法定相続情報一覧図取得の交付の申出人は、相続人になります。

なお、被相続人が日本国籍を有しない場合など、戸籍を提出することができない場合、法定相続情報一覧図の交付の申出をすることができません。

法定相続情報一覧図の交付の申出は、代理人に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の交付の申出先

法定相続情報一覧図の交付の申出は、次の市区町村を管轄する法務局に行います。

  • 被相続人の最後の住所地
  • 被相続人の本籍地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人が所有する不動産の所在地

法定相続情報一覧図の交付の申出の必要書類

法定相続情報一覧図の交付の申出にあたっては、次の書類を準備する必要があります。

  • 被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍、原戸籍、除籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証マイナンバーカードに申出人または代理人が「原本に相違ない」旨記載したもの。)
    ※住民票のコピーを添付する場合は上記処理のうえ、原本を添付する必要があります。
  • 法定相続情報一覧図の申出書
  • 法定相続情報一覧図
  • 代理人が申出する場合は委任状
  • 代理人が親族の場合はその関係が分かる戸籍謄本、資格者の場合は資格者団体の身分証明書の写し
  • 法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載をする場合は当該相続人の住民票

法定相続情報一覧図申出書の作成

戸籍などの必要書類が準備できましたら、法定相続情報一覧図申出書を作成します。

法定相続情報一覧図申出書のひな形はこちら

法定相続情報一覧図申出書の記載方法は、次の要領で行います。

被相続人の表示

住民票の除票、戸籍を参考に、被相続人の最後の住所、氏名、生年月日、死亡年月日を記入します。

申出人の表示

申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄を記入します。

住所や氏名は、免許証やマイナンバーカード、住民票の記載と一致している必要があります。

代理人の表示

代理人によって申出する場合は、代理人の住所、氏名、連絡先を記入し、申出人との関係にチェックをします。

利用目的

法定相続情報一覧図を使用する目的にチェックします。(複数チェック可)

必要な写しの通数・交付方法

法定相続情報一覧図を提出する金融機関、法務局の数などに応じて必要な通数を記入します。

あわせて交付方法を選びます。

窓口での交付を希望する場合は、完了予定日以降に窓口で受領します(申出人の免許証やマイナンバーカードが必要になります)。

郵送による交付を希望する場合は、切手およびび角2サイズの封筒(戸籍も返却されるので切手は多めに用意する必要があります)またはレーパックを同封します。

被相続人名義の不動産の有無

被相続人の所有する不動産の有無、不動産を所有している場合は不動産の所在・地番・家屋番号または不動産番号を記載します。

申出先登記所の種別

該当する内容にチェックを入れます。すべてに該当する場合は、すべてチェックをします。
※被相続人名義の不動産の所在地にチェックをした場合、先の被相続人名義の不動産の有無と一致するように注意しましょう。

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図申出書を作成しましたら、法定相続情報一覧図の作成をします。

法定相続情報一覧図の記載にあたっては作成のルールがあります。

法務局のホームページから、ご自身の相続関係に合った様式を選択して作成します。

法務局の法定相続情報一覧図の様式はこちら

  • 相続開始前にすでにお亡くなりになっている方等、相続人でない人は記載できません。
  • 相続放棄した相続人は記載する必要があります。
  • 法定相続情報一覧図には、被相続人の相続人及び被相続人からみた相続人(代襲相続人を含む)の続柄を記載します。
  • 用紙には記載可能な範囲がありますので、枠からはみ出さないように注意して作成します。

作成には細かいルールがあります。
ご自身で作成するのは大変かもしれません。

法定相続情報一覧図の取得に要する費用

法定相続情報一覧図の交付を受けるにあたって、法務局に納める手数料等はありません。

法定相続情報一覧図の再交付の申出方法

法定相続情報一覧図の有効期限が切れた、追加で必要となった場合は、再交付を受けることができます。

再交付の申出は、交付から5年以内に限り行うことができます。

5年経過後は、法定相続情報一覧図の交付の申出をはじめから行う必要があります。

法定相続情報一覧図の再交付の申出人

法定相続情報一覧図の再交付の申出を行うことができるのは、最初の法定相続情報一覧図の交付の申出をした申出人です。

法定相続情報一覧図の再交付の申出先

再交付の申出は、最初に法定相続情報一覧図の交付の申出をした法務局に行います。

法定相続情報一覧図の再交付の申出の必要書類

法定相続情報一覧図取得の再交付の申出にあたっては、次の書類を準備する必要があります。

  • 申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証マイナンバーカードに申出人または代理人が「原本に相違ない」旨記載したもの。)
    ※住民票のコピーを添付する場合は上記処理のうえ、原本を添付する必要があります。
  • 法定相続情報一覧図の再交付の申出書
  • 代理人が申出する場合は委任状
  • 代理人が親族の場合はその関係が分かる戸籍謄本、資格者の場合は身分証明書の写し等

法定相続情報一覧図の有効期限

法定相続情報一覧図の有効期限は、その提出先によって異なります。

金融機関に提出する場合は、交付日から6か月以内の法定相続情報一覧図を求められることが多いです。

法務局で相続登記申請等に使用する場合、有効期限の定めはありません。

まとめ

法定相続情報一覧図とは、相続手続きに必要な戸籍、原戸籍、除籍の代わりとして使用できる書面です。

相続手続きを行う機関が多い場合は、法定相続情報一覧図を取得するのが便利です。

法定相続情報一覧図の取得にあたっては、法定相続情報一覧図申出書や法定相続情報一覧図などの作成が必要になります。

相続手続きをサポートしています

法定相続情報一覧図の取得はご自身でもできますが、司法書士に依頼すると手間や時間をかけることなく、法定相続情報一覧図を取得することができます。

千葉市若葉区の司法書士行政書士つついリーガルオフィスでは、法定相続情報一覧図の取得、相続手続き全般のサポートを行っています。

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