法定相続情報一覧図の取得方法について
相続手続きに使う「法定相続情報一覧図」とは、どんな書類なのか、どのように取得するのか。
本ページでは、法定相続情報一覧図の取得方法について解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、お亡くなりになった方の法定相続人を記載した書面に、法務局の証明がされたものです。
法定相続情報一覧図が必要な場合とは
A銀行、B銀行、C証券会社および法務局など、相続手続先がたくさんある場合は、法定相続情報一覧図があると手続きがスムーズになります。
なお、相続手続きを行うのが法務局だけの場合は、法定相続情報一覧図を取得する必要はありません。
法定相続情報一覧図取得のメリット・デメリット
法定相続情報一覧図を取得するメリットとして、次のようなものがあります。
①戸籍、除籍、原戸籍は、通数が多くなることがありますが、法定相続情報一覧図は用紙1,2枚ですから、相続手続きの際の書類が少なくなります。
②法務局に相続登記を申請する場合、添付書類に法定相続情報一覧図の番号を記載することによって、戸籍一式、住民票の添付が不要になります。
※住民票を省略できる場合には一定の要件があります。
③法定相続情報一覧図は1、2枚のため、戸籍や原戸籍などと異なり、一部が足りなくて手続きできなかったということを防止できます。
デメリットとしては、次のようなものがあります。
①戸籍、除籍、原戸籍、住民票の除票など多くの書類を取得する必要がある。
②申出書や法定相続情報一覧図の作成が必要など、手続きが案外複雑。
法定相続情報一覧図の取得方法
ここからは、法定相続情報一覧図の取得方法について解説します。
法定相続情報一覧図の請求先
法定相続情報一覧図の請求は、次の市区町村を管轄する法務局に行います。
- お亡くなりになった方の最後の住所地
- お亡くなりになった方の本籍地
- 申出人の住所地
- お亡くなりになった方の所有する不動産の所在地
法定相続情報一覧図の請求の必要書類
法定相続情報一覧図の請求にあたっては、次の書類を準備する必要があります
- 被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍、原戸籍、除籍等
- お亡くなりになった方の住民票の除票
- 相続人の現在の戸籍
- 申出人または代理人の本人確認書類
- 法定相続情報申出書
- 法定相続情報一覧図
- 代理人が申出する場合は委任状
法定相続情報一覧図申出書の作成
戸籍や住民票の除票が揃いましたら、法定相続情報一覧図申出書を作成します。
法定相続情報一覧図申出書の記載は、次のとおりです。
- 被相続人の表示
-
住民票の除票、戸籍を参考に、お亡くなりになった方の最後の住所、氏名、生年月日、死亡年月日を記入します。
- 申出人の表示
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申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄を記入します。
住所や氏名は、免許証やマイナンバーカードの表示と一致している必要があります。
- 代理人の表示
-
代理人によって申出する場合は、代理人の住所、氏名、連絡先を記入し、申出人との関係にチェックをします。
- 利用目的
-
法定相続情報一覧図を使用する目的にチェックします。(複数チェック可)
- 必要な写しの通数・交付方法
-
提出する金融機関、法務局の数など必要な通数を記入します。
次に交付方法を選びます。
郵送による交付を希望する場合は、角2号の封筒に切手を貼ったもの、またはレターパックを同封します。
- 被相続人名義の不動産の有無
-
お亡くなりになった人の所有する不動産の有無、不動産を所有している場合は不動産の所在・地番・家屋番号または不動産番号を記載します。
- 申出先登記所の種別
-
該当する内容にチェックを入れます。すべてに該当する場合は、すべてチェックをします。
※被相続人名義の不動産の所在地にチェックをした場合、先の被相続人名義の不動産の有無と齟齬しないように気を付けましょう。
法定相続情報一覧図の作成
申出書ができましたら、法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報には、お亡くなりになった方とその相続人(代襲相続人を含む)、続柄を記載します。
相続開始前にすでにお亡くなりになっている方は記載できないなど、作成にあたっては一定のルールがありますので注意が必要です。
法務局のホームページにある様式を使うと便利です。
※用紙に記載可能な範囲も制限がありますので、注意して作成する必要があります。
法定相続情報一覧図の取得にかかる費用
法定相続情報一覧図の取得に費用はかかりません。
法定相続情報一覧図の有効期限
法定相続情報一覧図は、その提出先によって有効期限が異なります。
金融機関に提出する場合は、発行日から6か月以内の場合が多いです。
法務局で登記申請に使用する場合は、有効期限はありません。
まとめ
法定相続情報一覧図とは、相続手続きに必要な戸籍、原戸籍、除籍の代わりとして使用できる書面です。
相続手続きを行う先が多い場合は、法定相続情報一覧図を取得するのが便利です。
法定相続情報一覧図の請求に当たっては、お亡くなりになった方の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍等、多くの書類が必要になります。
法定相続情報一覧図の取得には、申出書や法定相続情報一覧図の作成をして法務局に申請が必要になります。
相続手続きをサポートしています
法定相続情報一覧図の取得は、戸籍、原戸籍、除籍などを揃えたり、ご自身で申出書や一覧図を作成のうえ法務局に請求する必要があります。
ご自分でも手続きはできますが、司法書士に依頼すると煩わしい手間をかけることなく、法定相続情報一覧図を迅速に取得することができます。
司法書士つついリーガルオフィスでは、法定相続情報一覧図の取得も含め、相続手続きのサポートを行っています。