みなし解散会社の法定清算人登記について
みなし解散の登記がされた会社が、会社財産を売却、登記するためには、法定清算人の登記手続きが必要になります。千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、みなし解散株式会社の法定清算人の登記手続きをサポートしています。
みなし解散の登記がされた会社とは?
みなし解散の登記がされた会社とは、12年間何の登記も行っていなかったため、法務局により解散したものとみなされ、登記簿に「みなし解散」の登記がされた会社です。
みなし解散会社の法定清算人登記の必要性
みなし解散の登記がされると、代表取締役や取締役の登記が抹消され、会社の印鑑証明書や代表者の資格証明書は取得できなくなります。
よって、会社名義で所有している不動産や自動車などの売却や譲渡手続きをするには、法定清算人の登記が必要になるのです。
みなし解散会社の会社復活手続き
これまでどおりの業務を行うためには、会社復活の登記をしなければなりません。
みなし解散会社の会社復活の手続きについては、次のページを参考にしてください。
みなし解散会社の法定清算人登記手続きについて
みなし解散会社が会社財産の売却などを行うためには、法定清算人の登記を行う必要があります。
法定清算人とは、会社法という法律によって定められた清算人です。
みなし解散会社の場合、定款に清算人の定めがなければ、みなし解散時の取締役を清算人、代表取締役を代表清算人として登記することになります。
法定清算人登記の必要書類
- 会社の現行定款
- 代表清算人となる方の市区町村長発行の印鑑証明書(期限の定めあり)
- 代理人が手続きする場合は委任状
- 印鑑届
- 印鑑カード交付申請書
登録免許税
9,000円の登録免許税を法務局に納める必要があります。
みなし解散会社の法定清算人登記に関するQ&A
まとめ
みなし解散会社が財産の整理を行う必要があるときは、法定清算人の登記が必要です。
みなし解散の登記がされる前に亡くなっている取締役や監査役がいる場合は、役員の変更登記もあわせて行う必要があります。
法定清算人の登記をすることにより、会社の印鑑証明書が取得できるようになります。
みなし解散会社に財産がある場合、放置期間が長いと手続きが複雑になりますので、早めに法定清算人の登記を行う必要があります。
法定清算人登記手続きをサポート
司法書士つついリーガルオフィスでは、みなし解散会社の法定清算人の登記手続きをサポートいたします。
定款が見当たらない場合は、定款の再作成をサポートいたします。
法定清算人登記手続き費用
法定清算人選任登記
22,000円(税込み)~
別途、登録免許税9,000円、郵送料3,000円~
解散公告手続き
33,000円(税込み)
別途、官報公告費用約40,000円(行数に応じる。)
その他付随手続き費用
- 定款再作成 33,000円(税込み)
- 役員変更登記 22,000円(税込み)~
別途、登録免許税10,000円又は30,000円 - 登記完了後証明書取得 1通1,100円(税込み)
別途、履歴事項証明書1通600円、印鑑証明書1通500円

