所有不動産記録証明制度について

お亡くなりになった方(被相続人)が、どこの土地を所有しているか、または自分がどこの土地を持っているかわからない場合、所有不動産記録証明制度により全国の不動産から検索することができるようになりました。

所有不動産記録証明制度の概要について、千葉市若葉区の司法書士行政書士つついリーガルオフィスが解説します。

目次

所有する不動産の一般的な調査方法

一般的に、所有している不動産は次の書類で調査します。

  • 権利証
  • 固定資産税納付通知書にある固定資産税課税明細書
  • 名寄帳

しかし、これらには次のようなリスクがあります。

  • 権利証は紛失すると再発行されないため、権利証による所有不動産の確認ができなくなる。
  • 固定資産税納付通知書には登載されていない不動産もありますし、納付通知書が発行されない場合ももあるため、不動産をすべて把握できないことが多い。
  • 名寄帳は不動産所在地の各市区町村に請求する必要があるため、全国全ての市区町村の調査は大変困難です。

所有不動産記録証明制度とは

令和8年2月2日から、全国の不動産を対象に特定人の所有する不動産を検索できる所有不動産記録証明制度の運用が開始されました。

所有不動産記録証明制度を用いて、特定名義の人又は法人が全国に所有する不動産を検索することができます。

所有不動産記録証明書を請求できる人

所有権不動産記録証明書は誰でも請求できるわけではありません。請求できるのは次の人になります。

不動産の所有者

不動産の所有者の相続人

不動産の所有者の承継会社(所有者が法人の場合)

所有不動産記録証明書の請求ができる法務局

全国の法務局(窓口、郵送、オンライン申請)

所有不動産記録証明書請求の必要書類

検索対象が個人の場合

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑証明書(原則有効期限の定めなし)
  • 相続人が検索する場合は、相続関係を証する戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し
  • 過去の氏名や住所を証する住民票、戸籍、戸籍の附票等
  • 代理人により行う場合は委任状
  • 郵送により交付を求める場合は切手を貼付した返送用封筒等

検索対象が法人の場合

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 法人の印鑑証明書
  • 法人の代表者の資格を証する書面
  • 代理人により行う場合は委任状
  • 郵送により交付を求める場合は切手を貼付した返送用封筒等

原本還付の可否について

  • 所有不動産記録証明書請求の必要書類は、原本の提出が原則です。
  • ただし、印鑑証明書と委任状以外は原本還付が可能です。
    原本の返却は手続完了後にされます。
  • 法人の代表者の証明書については、請求書に会社法人等番号を記載することにより添付が省略できます。

所有不動産記録証明請求書の記載について

所有不動産記録証明請求書は、所定の様式に請求者の情報、裏面に検索条件を記載します。

所有不動産記録証明書交付請求書

所有不動産記録証明書交付請求書見本(表面)

所有不動産記録証明書交付請求書見本(裏面)

(引用:法務省ホームページ)

検索条件の記載に当たって、検索条件に記載のない住所、氏名は検索の対象外となりますので、過去の住所や、氏名(商号)も記載します。

個人の住所は、住所移転はもちろん、市町村合併や住居表示の実施で変更になっている場合もあるため、それら変更前の住所を記載します。

なお、会社法人番号の記載ににあたっては、平成24年5月21日以降に設立時に付された会社法人番号は会社が存続する限り変更がありませんので現在の番号を記載します。

ただし平成24年5月21日以前は、他の管轄法務局へ本店所在地を移転すると新たな番号が付されていたため、前の会社法人等番号も把握する必要があります。

所有不動産記録証明書の手数料

法務局の窓口で請求する場合、検索条件1件あたり1,600円になります。

つまり、検索対象とする住所や名前がいくつかある場合は、1,600円✕その数になります。

所有不動産記録証明制度を使う場面

相続手続きにあたって、高度経済成長期やバブル期に投資として購入されたご自宅以外の不動産を所有されている被相続人は多くいらっしゃると思います。

生前に「○○町に土地を買った」とおあっ写っていませんでしたか?
権利証もない、固定資産税納付通知書も届いていないのに、不動産の登記事項証明書に所有者として記載されているということが実際にあります。

このような場合は、所有不動産記録証明制度を用いて相続財産の調査をするのが最も有効な方法になります。

相続登記は義務化されています

令和6年4月1日以降、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

令和6年4月1日以前に開始した相続については、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

不動産を取得した相続人が相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられます。

被相続人の所有する不動産が不明の場合も、所有不動産記録証明制度を用いて調査のうえ速やかに相続登記手続きを行う必要があります。

所有不動産の調査手続きをサポートします

次のような場合は、所有不動産記録証明制度を用いて調査することをおすすめします。

相続登記の際にお亡くなりになった方がどこの土地を持っていたか不明である場合

生前対策として不動産を手放したいが、漏れなく行いたい場合

千葉市若葉区の司法書士行政書士つついリーガルオフィスでは、所有不動産記録証明書請求の代行手続きを行っております。

相続登記手続きや生前贈与登記にあわせて調査することもできますので、お気軽にご相談ください。
調査費用はご面談時にお見積りいたします。

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