会社の登記手続きをサポート
千葉市若葉区の司法書士行政書士リーガルオフィスでは、会社設立など、会社の各種登記手続きをサポートしています。
本ページでは、会社設立登記と、役員変更登記の概要について解説します。
会社設立をご検討中の方へ
会社設立手続きについて概要を解説します
設立する会社の種類について
設立する会社の種類は、株式会社か、合同会社のどちらかにされるのが一般的です。
株式会社、合同会社の特徴は次のとおりです。
株式会社とは?
株式会社とは、株主という資本と、取締役、監査役等の役員等の経営が分離している会社です。
つまり、株主でない人も役員になることができますし、もちろん株主でかつ役員になることも可能です。
株式会社の設立にあたっては、公証役場で認証を受けた定款が必要になります。
公証役場においては、資本金の額に応じた定款認証手数料が必要になります。
株式会社の設立登記にあたっては、法務局で登録免許税を納める必要があります。
こちらも、資本金の額に応じた登録免許税が必要になり、最低額は15万円になります。
株式会社のメリットとして、株式発行により資金を集めやすく、一般的に知名度も高めですので、今後は会社を大きくしていきたいという方は株式会社がオススメです。
株式会社のデメリットとしては、定期的に役員変更登記が必要になる点です。
合同会社とは?
合同会社とは、資本金を出した人と経営者である役員が同じ会社です。
合同会社の設立にあたっては、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。
合同会社の設立にあたっては、法務局で登録免許税を納める必要があります。
資本金の額に応じた登録免許税が必要になり、最低額は8万円になります。
合同会社のメリットとして、任期の定めがないため、定期的な登記が必要ありません。
また、利益の配分の自由度も高いため、比較的少数の社員同士でスビーディーに業務を行いたいという方にオススメです。
合同会社のデメリットとしては、株式が発行できないため、役員以外の方からの資金調達が難しい、一般的な知名度が低い、代表者は代表取締役ではなく代表社員であるという点があります。
会社の設立日はいつになる?
会社の設立日は、原則として、法務局に設立の登記を提出した日付になります。
よって、これまでは法務局の開庁している平日のみが設立日となっていました。
令和8年2月2日以降からは、法務局の開庁日以外も設立日として認められる変更がありました。
なお、設立日は登記後に変更することはできませんので注意が必要です。
大安、一粒万倍日、天赦日など縁起が良いとされる日を会社設立日にされるのもよいかもしれません。
株式会社設立までの流れ
株式会社の設立にあたって、手続きは次のように進めます。
商号、本店所在地、目的など設立する会社の基本事項を決めます。
類似商号の調査や、資格や許認可が必要な目的が含まれていないかも確認します。
step1で定めた事項に基づき定款を作成し、本店所在予定地を管轄する公証役場で認証を受けます。
公証役場には、書類をすべて揃えて申し込みする必要があります。
申込後、定款の認証日まで2週間程度の時間を要することが多いです。
会社設立を希望される日から逆算してスケジューリングする必要があります。
定款又は発起人の合意により決定した資本金額を、代表取締役となる方の個人名義口座に入金します。
※この段階では、まだ法人名義の口座は作れません。
取締役、代表取締役、監査役など、定款で定めた種類の役員と人数を発起人が決定し、選任された役員は就任承諾をします。
車など現金以外のものを資本金に充てる場合は、取締役が価格が相当かなどの調査をし、調査報告書を作成します。
※現金のみによる出資の場合は不要です。
認証を受けた定款や必要書類を揃え、本店所在地を管轄する法務局に、設立登記申請を行います。
千葉県内の会社の設立登記を管轄する法務局は、千葉市中央区にある千葉地方法務局の本局のみになります。
設立登記が完了すると、申請日又は指定した日で会社が設立され、会社の登記事項証書や印鑑証明が取得できるようになります。
税務署等への届出、銀行口座の開設はこの後に行います。
その他必要な準備
会社の設立には、登記手続きの準備に合わせて、事務所の賃貸借契約、営業に必要な備品を購入又はレンタル、電話等の開通、会社の実印、名刺などの準備をする必要があります。
また、建設業や飲食店など実際に事業を始める前に免許や許認可を必要とする業種は、手続きの準備もはじめる必要があります。
会社設立登記完了後の手続き
会社設立登記が完了したら次の手続きを行います。
管轄税務署に開設届、金融機関に法人口座の開設を行います。
営業に許認可が必要な場合は、監督官庁に許認可の申請手続きを行います。
従業員がいる会社であれば年金事務所に厚生年金、ハローワークに雇用保険及び労働基準監督署に労働保険に関する手続きを行います
期間の定めもありますので、設立したらすぐにとりかかるのがよいでしょう。
なお、許認可申請は行政書士、労務関係申請は社会保険労務士、税務署への届出は税理士の業務になります。
会社設立手続きをサポートします
司法書士行政書士つついリーガルオフィスでは、各種会社の設立登記サポートを行っております。
- 会社の定款作成にあたっての会社組織の形態、目的の適否についてアドバイスいたします。
- 公証役場との連絡、調整、定款認証を弊所で代理します(弊所は電子定款認証に対応しています。)
- 会社設立登記申請に必要な書類の作成、法務局への提出、登記完了まで全て代理します。
- 会社設立登記が完了しましたら、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カードの受領も代理で行います。
- 会社設立後も、役員変更時期のや会社の目的、資本変更等の手続きや税理士の紹介等引き続きサポートいたします。
役員変更手続き
株式会社の取締役及び監査役には任期があり、引き続き同じ役員となる場合でも、役員変更の登記申請が必要になります。
特に、平成17年施行の改正会社法以降は役員の任期が最長10年となったことから、役員変更の手続きを失念し、法務局から通知が来て慌てて対応するということにもなりかねません。
登記を怠ると裁判所から、過料の支払いを求められますので、注意が必要です。
また、12年間役員変更の登記などを行わずにいると、みなし解散という法務局に職権による解散登記がされますので注意が必要です。
みなし解散の登記がされた会社の手続きについてはこちら➤
役員変更登記をうっかりし忘れていませんか?今一度定款をご確認ください。


