相続人の範囲と相続分について
相続人の範囲や相続分は民法によって定められています
相続の手続きは相続人全員で行う必要がありますから、誰が相続人なのか分からないと、相続手続きを進めることができません。
一部の相続人で進めた遺産分割協議は無効ですから、相続の手続きには相続人が誰かを正確に把握し、進める必要があります。
また、遺言を作成する場合も、相続人を正確に把握のうえ作成しないと相続時にトラブルとなる可能性があります。
「相続人は誰か」という相続人の範囲や、「法定相続分という」各相続人ごとの相続割合は民法に定められていますので、順に解説します。
誰が相続人になるのか?
相続人となる順番は民法で次のように定められており、その順番の者が相続人になります。
相続人になる順番
第1順位 被相続人の子(被相続人より子が先に亡くなっているときはその子の子、いわゆる孫)
第2順位 被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている人がいるときはその甥又は姪)
つまり、第1順位の相続人がいれば、第2順位の人が相続人になることはありません。
第1及び第2順位の相続人が誰もいないときに、はじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
第1順位から第3順位の相続人が誰もいなければ、面倒を見た人や遠縁の親族が相続人になるというわけではなく、家庭裁判所に相続人不存在の申立てが必要になります。
配偶者は常に相続人になり、第1順位から第3順位の者と一緒に相続人となります。
例えば、お亡くなりになったのが夫である場合、①子がいれば妻である自分と子、②子がおらず夫の両親がいれば自分と夫の両親、③夫の両親もすでにお亡くなりになっていて、夫に兄弟姉妹がいれば自分と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、離婚した配偶者は相続人ではありませんが、別居しているけど離婚はしていない配偶者は相続人になります。
法定相続分の割合とは?
相続人が判明したら、各相続人の相続分を算出する必要があります。
各相続人の相続分についても、民法で定められており、これを法定相続分といいます。
例えば、法定相続分で預貯金を相続する場合、この法定相続分により相続する金額が定まります。
昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分
- 子及び配偶者が相続人のとき、相続分は配偶者2分の1・子2分の1
- 配偶者及び直系尊属が相続人のとき、相続分は配偶者3分の2・直系尊属3分の1
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき、相続分は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
法定相続分は、相続開始の時期によって変わりますので、相続登記を長期間行わずにいた場合には注意が必要です。
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日の間に開始した相続の法定相続分
- 子及び配偶者が相続人のとき、相続分は配偶者3分の1・子3分の2
- 配偶者及び直系尊属が相続人のとき、相続分は配偶者2分の1・直系尊属2分の1
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき、相続分は配偶者3分の2・兄弟姉妹3分の1
相続事例Q&A
その他にも様々な事例があります。
複雑な事例は、放置する程に手続きが困難になってきますので、お早めに司法書士にご相談ください。
法定相続分で分けると問題がある?
金銭や証券は、法定相続分でも構いません。(ただし、証券の名義変更は被相続人と同じ証券会社に証券口座を持っている必要があります。)
しかし、不動産を法定相続分で相続するのはおすすめしません。
なぜなら、分割して終了となる金銭や証券と異なり、用意に分割できない不動産は管理方法や、売却の是非について、意見の違いから相続人の間で将来意見の違いが生じた場合、深刻なトラブルになる可能性があるからです。
また、共有者の一人がお亡くなりになりさらに相続が生じた場合などは、多数で共有することとなり、ますます混乱します。
※売却や登記の手続きには、不動産の共有者全員の協力が必要です。
なお、法定相続分と異なる割合で相続する財産が不動産、金融資産にかかわらず一つでもある場合は、後日の争い防止のため、相続人全員で印鑑証明書付きの遺産分割協議書を作成する必要があります。