相続手続きのサポートを行っています

相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されました。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前の相続についても適用されます。

相続手続きは複雑で手間と時間がかかるため、次のようなご相談をいただくことが多いです。

  • 相続手続きについて、何から手を付けてよいのかわからない
  • 法務局などの役所や金融機関へ手続きに行く時間がとれない
  • あまり面識のない相続人がいて、手続きを自分で進める方法がわからない
  • 戸籍の見方がよくわからない、遺産分割協議書などの書類はどう作成するのかわからない
  • 途中まで進めてきたけれども、不動産の名義変更などの手続きが難しそうでわからない
目次

相続手続きの時系列一覧

相続手続きを時系列でまとめると、次のようになります。

1.すぐに行う必要があるもの

死亡診断書・死体検案書の受取

死亡届の提出、火葬許可申請書の提出(7日以内)

※届出は葬儀社などで行ってくれる場合があります。

※死亡の事実を証する書面として死亡診断書のコピーが必要になりますので忘れずに取っておきましょう。

年金受給停止の手続き(10日以内)

健康保険等の各種保険の資格喪失手続き(14日以内)

※同居でない場合などは後期高齢者健康保険、国民健康保険、介護保険証の返納及び送付先を相続人へ変更する必要があります

2.1のあと少し落ち着いてから行うもの

被相続人名義の水道・ガス・電気料金の支払い方法の変更または解約手続き

被相続人名義の固定・携帯電話の支払い方法の変更または解約手続き

高額療養費、葬祭費・埋葬料の請求

3.2のあと早めに進めるもの

遺言書の検索・遺言書の検認 
※遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従う必要があります
遺言がある場合の相続手続きはこちら➤

相続人の調査、相続財産の調査

相続放棄・限定承認(相続開始を知ってから3か月以内)
相続放棄する場合の手続きはこちら➤

所得税の準確定申告(相続開始を知ってから4か月以内)

遺産分割協議
相続税申告(死亡日から10か月以内)

法務局、金融機関における
相続の手続きの流れ

市区町村役場などに対する届出が終わりましたら、相続財産を相続人に名義変更するための手続きを次の流れで行いましょう。

  1. 相続人の調査
    法定相続分や遺産分割協議する相続人を確定するために必要になります。
    相続人の調査は、被相続人の本籍地の市区町村で、出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍、相続人全員の最新戸籍を取得して行います

    ※お亡くなりになった時点の本籍地の市区町村から順番に遡って出生時の本籍地の市区町村に請求していきます。転籍などが多かった方は請求先市区町村が多くなります。
    ※戸籍が全て揃いましたら、法務局で法定相続情報一覧図の交付を受けておくと、法務局や金融機関等において戸籍一式の添付が不要になります。
    ただし、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、戸籍一式に加えて相続人の住民票を用意し、法務局所定の申出書を作成のうえ法務局に提出する必要があります。

  2. 相続財産の調査
    相続財産を明らかにするため、権利証や名寄帳等で相続不動産の確認、金融機関の通帳で預金残高など確認し相続財産を調査します。

    ※金融機関での財産調査に当たっては、相続人を特定するための戸籍が必要になることがあります。
    ※相続財産を調査した結果、相続放棄・限定承認をするという選択もあります。
    相続放棄する場合の手続きはこちら➤

  3. 遺産分割協議内容に基づく遺産分割協議書の作成
    相続人を調査したところ、相続人が複数いて、さらに法定相続分以外の割合で相続する財産がある場合(例えば相続人の一人に土地を単独で取得させる場合)は、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

    ※相続人に遠縁の相続人や前妻の子などいる場合、当事者同士での遺産分割協議は難しいことがあります。
    ※遺産分割協議書の内容に誤りがあれば、せっかく作成しても法務局や銀行で使用できません。
    ※相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書の作成を期限内に終える必要があります。


  4. 法務局における相続の登記手続き
    相続財産に不動産がある場合は、不動産の所在地を管轄する法務局に不動産の名義変更登記申請を行う必要があります。

    例えば、千葉市内や習志野市内に相続する不動産がある場合は、千葉市中央区にある千葉地方法務局の本局に登記申請をする必要がありますので、不動産の所有状況によっては多くの法務局に申請を要します。

    なお、令和6年4月1日からは相続による不動産の取得を知ってから3年以内の登記申請が義務付けられました。

    ※手続きにあたっては、戸籍や遺産分割協議書の他に不動産登記申請書や相続関係説明図などの作成が必要になります。
    ※提出書類に不備がある場合は、訂正のために法務局に行ったり、申請を一度取下げる必要が生じたりします。
    ※金融機関における手続きを先に行っても構いません。


  5. 金融機関における相続手続き
    相続財産に預貯金がある場合は、各金融機関において相続の手続きを行う必要があります。

    被相続人名義の口座のある支店のみではなく最寄りの支店でも対応してくれますが、近隣に支店もない場合は遠方まで行く可能性もあります。

    ※手続きにあたっては、戸籍や遺産分割協議書の他に金融機関所定の手続き書類を揃えて提出します。
    ※手続きは原則として平日のみ、手続き開始から払い戻し完了までは2か月程度かかります。

    ※先に法務局で不動産登記手続きを行っても構いません。

    車を相続した場合も、評価額に応じて多少手続きの詳細は異なりますが、名義変更の手続きを行う必要があります。

当事務所の相続手続きサポートの特徴

  • 丁寧にご事情をお聴きし、手続きのご不明点や不安を取り除きながら手続きを進めていきます。

  • 土曜日も、ご面談やお打ち合わせを行っております。面談は初回相談無料です。

  • 面識がない、または遠縁の相続人へのご連絡・調整も代行いたします。

  • 金融機関の預貯金や株式の相続手続きなども代行いたします。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、お客様のご事情をお聴きし、丁寧・迅速に相続手続きをサポートいたします。

相続手続きに関するQ&A

相続の登記手続きはいつまでに行う必要がありますか?

令和6年4月1日から、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に相続の登記をすることが義務付けられました。

令和6年4月1日以前の相続につきましても、令和9年3月31日までに相続の登記をする必要があります。
※相続人にさらに相続が発生すると手続きがより複雑になりますので、相続手続きは早めに進めるようにしましょう。

※相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

法務局や金融機関における相続手続きにはどのような書類が必要ですか?

法務局や金融機関における相続手続きには次の書類が必要になります。

①お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
②相続人全員の現在の戸籍
※戸籍等の原本は、相続関係説明図を作成またはコピーした戸籍等を添付すると、登記完了時に法務局から返却されます。
③特定の相続人が特定の財産を相続するためには遺産分割協議書又は遺産分割証明書
④③による場合は、相続人全員の印鑑証明書
⑤相続により不動産を取得する相続人の住民票
⑥登記簿に記載されている被相続人の住所の記載がある住民票の除票又は戸籍の附票
⑦金融機関における相続による口座解約手続きを行う場合には、銀行所定の書類

※相続の事例によっては、戸籍の附票や権利証など必要書類は増えることがあります。
※ご依頼いただいた場合は、当事務所で上記書類を収集・作成いたしますので、相続人様は遺産の分け方をお決めいただき印鑑証明書をご用意ください。

相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?

法務局における相続登記手続き、金融機関における相続の手続きいずれも2~3か月程度の時間がかかります。

※手続きをご依頼いただいてから、手続き完了までに要する時間になります。
※遺産分割協議による相続で、相続人の合意が得られないときは手続きが中断しますので、あくまでも遺産分割の合意ができている場合になります。
※ご自身で手続きをされる場合は、6か月以上の時間を要する方が多いです。

相続手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?

不動産の相続登記手続きでしたら、相続する不動産や相続人の数、申請する法務局の数などにより変わってきますので、ご面談などにより費用をご確認することをおすすめします。

※法務局に納める登録免許税(固定資産税評価額✕0.4%)、戸籍代、郵送料等が別途必要になるのが一般的です。

相続に関する相談や、お見積額を知りたいのですが費用はかかりますか?

初回相談、お見積書の作成は全て無料です。

土日も対応していますか?
自宅でも相談を受けることができますか?

土日も対応しておりますので、平日にお休みが取れない方もお気軽にご相談ください。
千葉市内でしたら無料でご自宅にお伺いいたします。

無料相談にあたって準備するものはありますか?

相談後にお見積もりのご提案をさせていただきたいので、なるべく次の資料をご準備ください。
①相続する不動産の本年度の固定資産税明細書又は固定資産税評価証明書 
②銀行預金の相続手続きがある場合には、預金通帳の写し

※評価証明書や戸(除)籍や法定相続情報一覧図は弊所で代行取得いたしますので、すでにお持ちの場合以外、ご準備は不要です。

相続手続きの費用について

相続の手続きの費用は、ご依頼いただく手続きの内容によって変わってきます。

当事務所では、手続きの内容に応じて各種プランをご用意しております。
※あくまでも一例になりますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

相続登記申請プラン

55,000円~(税込み)

戸籍や遺産分割協議書をご自身で用意された方専用のプランになります。
※不足分の戸籍の取得は1通当たり3,300円の報酬+実費が必要になります。
※遺産分割協議書の作成が必要になる場合は、33,000円になります

※不動産の数、固定資産税評価額により変動することがありますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。
※登録免許税は、別途必要になります。(登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です
。)

相続登記手続き全て代行プラン

88,000円~(税込み)

市区町村役場での戸籍の取得・収集、遺産分割協議書などの登記手続きに必要な書類の作成、法務局への相続登記申請書の提出・受領のすべてを代行いたします。
※遺産分割の具体的な内容は相続人の皆様でお決めいただきます。
印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

※相続人の人数、不動産の数、固定資産税評価額により変動しますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。
※戸籍の収集や登録免許税などの実費は、別途必要になります。(戸籍は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です
。)

相続登記手続き+金融機関の相続手続き全て代行プラン

154,000円~(税込み)

相続登記手続きに加えて、法定相続情報一覧図の申請・取得、金融資産も含めた相続財産の調査、金融機関における相続手続きのすべてを代行いたします。
※遺産分割の具体的な内容は相続人の皆様でお決めいただきます。
印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

※戸籍の収集や登録免許税などの実費は、別途必要になります。

ご自身で相続手続きを進められた方の個別手続き代行

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図など、途中まで進めてきたけど残りの手続きを依頼したいという場合は、必要な手続きに応じて柔軟にお見積もりいたします。

法定相続情報一覧図の取得(被相続人1人当たり)
33,000円(税込み)

途中まで進めたけどわからなくなってしまったという場合も、柔軟にご対応いたします。

まとめ

相続手続きは、提出期限の早いものから進めていく必要があります。

相続財産の承継のための手続きにあたっては、戸相続人や相続財産をもれなく調査する必要があります。

相続手続きは、市役所、年金事務所、法務局、金融機関などで行う必要があり、煩雑で、手間と時間がかかります。

法定相続分以外の割合で相続する財産が一つでもある場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成するなど、複雑な手続きが必要になります。

相続手続きは、費用はかかりますが司法書士が全て代行できますので、ご自身で頑張らなくても大丈夫です。

代表写真

お客様の様々なご事情をお伺いし、丁寧、迅速に手続きを進めます。

司法書士つついリーガルオフィス
司法書士 筒井紀孝

千葉司法書士会会員 登録番号第1712号 
簡裁訴訟代理業務 認定番号 第2101177号
成年後見センター・リーガルサポート千葉県支部会員

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