相続手続きをサポートします– 相続登記が義務化されました –

相続手続きとは、お亡くなりになった方の財産を、相続人等が受け継ぐための手続きです。

お亡くなりになった方が、不動産、預貯金を所有している場合は、法務局や金融機関で相続手続きを行う必要がありますが、手続きには時間、手間、法律的知識が必要になります。

司法書士つついリーガルオフィスでは、相続手続きをサポートしています。

目次

相続手続きのために必要な準備

相続手続きをおこなうためには、はじめに次のような準備が必要になります。

相続人の調査

相続人の調査は、相続人を特定し、法定相続分の計算や遺産分割協議の当事者を確定するための手続きです。

相続人の調査は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍、相続人全員の最新戸籍を収集しておこないます

※法務局の法定相続情報一覧図は戸籍一式の代わりになるため、当事務所で取得をおすすめしています。

 なお、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、被相続人及び相続人の戸籍一式に加えて相続人の住民票を用意し、法務局所定の申出書及び一覧図を作成して法務局に提出する必要があります。

相続財産の調査

相続財産の調査は、相続財産を相続人で分割するために必要な手続きです。

相続財産を明らかにするため、権利証や名寄帳等で相続不動産の確認、金融機関の通帳で預金残高など確認しておこないます。

※金融機関での財産調査に当たっては、相続人を特定するための戸籍一式等が必要になることがあります。

※相続財産を調査した結果、相続放棄・限定承認をするという選択もあります。

遺産分割協議書などの書類の作成

相続人が複数人おり、法定相続分以外の割合で相続する財産が一つでもある場合には、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

遺産分割協議書の作成には、相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議書を作成した場合は、相続人全員の印鑑証明書を用意する必要があります。

法務局や金融機関での手続きに必要な書類の準備

法務局や金融機関で相続手続きを行うためには、住民票の書類も準備する必要があります。

また、法務局で相続手続きをおこなうには、不動産登記申請書の作成が必要になります。

金融機関で相続手続きをおこなうには、銀行所定の相続依頼書の提出が必要になります

法務局、金融機関における
相続手続きの概要

相続人と相続財産が確定し、相続手続きに必要な書類が整いましたら、法務局や金融機関で相続の手続きをおこなうことになります。

法務局における相続登記手続き

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されましたので、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内に行う必要があります。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請して行います。

※相続登記をご自分で行う場合には、あらかじめ最寄りの法務局などで予約のうえ、手続相談のが一般的です。

※なお、金融機関における手続きを先におこなっても構いません。

金融機関における相続手続き

金融機関に口座の名義人が亡くなったことを伝えると、その銀行の被相続人名義の口座はすべて凍結されます。

凍結された口座は、入金や出金ができなくなります。

凍結された口座の預貯金を相続人が受けとれるようにするためには、金融機関で相続の手続きをする必要があります。

手続きは、被相続人名義の口座のある本支店が原則です。

近隣に店舗がない場合は、遠方まで行くことになるかもしれません。

※手続きにあたっては、金融機関に連絡し予約のうえ手続の説明を受けるのが一般的です。

※手続きは原則として平日のみ、手続き開始から払い戻し完了までは1~2か月程度かかります。

※先に法務局で不動産登記手続きをおこなっても構いません。

相続手続きに関するQ&A

相続登記手続きはいつまでにする必要がありますか

令和6年4月1日から、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。

令和6年4月1日以前の相続につきましても、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

※相続人にさらに相続が発生すると手続きがより複雑になりますので、相続手続きは早めに進めるようにしましょう。

※相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

法務局における相続登記手続きにはどのような書類が必要ですか

法務局における相続手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 相続により不動産を取得する相続人の住民票
  6. 登記簿に記載されている被相続人の住所の記載がある住民票の除票又は戸籍の附票

※相続の事例によっては、戸籍の附票や権利証など必要書類は増えることがあります。

金融機関における相続手続きにはどのような書類が必要ですか

銀行などの金融機関における相続手続きには、次の書類が必要になります。

  1. お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
  2. 相続人全員の現在の戸籍
  3. 1.2に代えて法定相続情報一覧図
  4. 遺産分割協議書又は遺産分割証明書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(6か月の有効期限があります。)
  6. 相続手続依頼書などの銀行所定の書類

相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか

弊所における戸籍の収集及び必要書類の作成、法務局における名義変更手続き、金融機関における口座解約手続きは、いずれも1~2か月程度の時間がかかります。

※手続きをご依頼いただいてから、手続き完了までに要する時間は2~3か月程度が多いです。

※ご自身で手続きをされる場合は、6か月から1年以上の時間を要しているケースが多いです。

※なお、遺産分割協議による相続で、相続人の合意が得られないときは手続きが中断しますので、上記期間はあくまでも遺産分割の合意ができている場合になります。

相続手続きの費用はどれくらい必要ですか

相続手続きの費用は、司法書士の報酬と戸籍の費用や法務局に納める登録免許税が必要になります。

相続する不動産の評価額および個数、相続人の人数、金融機関の数などにより変わってくることが多いです。

※法務局に納める登録免許税は、本年度の固定資産税評価額✕0.4%になりあます。

価値のない不動産なので相続登記手続きを行わなくても大丈夫ですか

不動産は、価値の有無にかかわらず相続登記を行う必要があります。

なお、固定資産税評価額が100万円以下の土地については登録免許税が免除されています。

生前に相続の手続きはできますか

お亡くなりになる前に相続の手続きをすることはできません。

生前に財産を移転したい場合は、生前贈与の手続きをご検討ください。

また、お亡くなりになった後、特定の方に財産を移転したい場合は、遺言書の作成、死因贈与契約をご検討ください。

相続登記をしなければ、不動産は国のものになるのですか

相続人が一人もいない場合でも、家庭裁判所で相続財産清算の手続きをしない限り国のものになることはありません。いつもでもお亡くなりになった方の名義で残り続けることになります。

相続した不動産が土地の場合は、一定の条件のもと国に帰属させる制度が新設されました。

相続の相談を受けたいのですが準備するものはありますか

ご相談時には、なるべく次の資料をご準備ください。

①相続する不動産の本年度の固定資産税明細書又は固定資産税評価証明書 

②銀行預金の相続手続きがある場合には、預金通帳の写し

※戸(除)籍は弊所で代行取得もできますので、すでにお持ちの場合以外、ご準備は不要です。

相続手続きのこんなお悩み
ありませんか?

  • 相続手続きは難しそうで何から始めたらよいかわからない
  • 市町村役場や法務局などの役所、金融機関へ手続きに行く時間がとれない
  • 遺産分割協議書の作成はどうすればよいかわからない
  • あまり面識のない相続人がおり、手続きを進める方法がわからない
  • 途中まで進めてきたけれども、手続きが面倒になってしまった

相続手続きをサポートします

相続手続きにはご自身で進めることもできますが時間、手間、知識が必要になりますので、不安になるかもしれません。

当事務所では、次のような相続手続きのサポートをおこなっております。

  1. 相続のご事情をお聴きし、手続きの流れについて丁寧にご説明、最適策のアドバイスをいたします。
  2. 土曜日や日曜日も、ご相談やお打ち合わせを行なっています。
  3. 面識がないまたは遠縁の相続人へのご連絡・調整の対応を行います。
  4. 法務局の相続登記はもちろん、金融機関の預貯金、証券会社の株式の相続手続きもサポートしています。

相続手続きサポートの費用

相続の手続きの費用は、ご依頼いただく手続きの内容によって変わります。

当事務所では、手続きの内容に応じて各種プランをご用意しております。
※あくまでも一例になりますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

なお、長期間相続登記を行っていなかったため、あまり面識のない相続人が多くいる場合などは費用が多くなることがあります。

相続登記申請プラン

55,000円~(税込み)

戸籍や遺産分割協議書をご自身で用意された方専用のプランになります。

※不足分の戸籍の取得は1通当たり3,300円の報酬+実費が必要になります。

※再度遺産分割協議書の作成が必要になる場合は、合計で77,000円になります

※不動産の数、固定資産税評価額により変動することがありますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。

※登録免許税や戸籍代などの実費は、別途必要になります。(登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続き代行プラン

88,000円~(税込み)

市区町村役場での戸籍の取得・収集、遺産分割協議書などの登記手続きに必要な書類の作成、法務局への相続登記の申請・権利証の受領のすべてを代行いたします。

※遺産分割の具体的な内容は相続人の皆様でお決めいただきます。

印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

※戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費は、別途必要になります。(戸籍は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続人の数、不動産の数、固定資産税評価額により変動しますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。

相続登記手続き+金融機関の相続手続き全て代行プラン

154,000円~(税込み)

相続登記手続きに加えて、法定相続情報一覧図の申請・取得、金融資産も含めた相続財産の調査、金融機関における相続手続きのすべてを代行いたします。

※遺産の分け方は、相続人の皆様でお決めください。当事務所でアドバイスいたします。

※印鑑証明書は相続人様が各自でご用意いいただく必要があります。

※戸籍の収集や登録免許税などの実費が別途必要になります。

遺産承継業務全ておまかせプラン

275,000円~(税込み)

不動産、金融機関、保険、証券、自動車などすべての相続財産の移転手続きを弊所で代行、サポートいたします。

※ただし遺産の分け方は、相続人の皆様でお決めいただく必要があります

※相続人の間で争いがある場合は、本プランをお使いいただくことができません。

※印鑑証明書は相続人様が各自でご用意いいただく必要があります。

※戸籍の収集や登録免許税などの実費が別途必要になります。

ご自身で途中まで相続手続きを進められた方へ

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図など、途中まで進めてきたけど残りの手続きを依頼したいという場合は、必要な手続きに応じて柔軟にお見積もりいたします。

法定相続情報一覧図の取得代行
33,000円(税込み、被相続人1人ごと)

途中まで進めたけどわからなくなってしまったという場合も、柔軟にご対応いたします。

まとめ

  • お亡くなりになった方が、不動産、預貯金を所有している場合は、法務局や金融機関で相続手続きをおこなう必要があります。
  • 相続手続きには、相続人の調査・確定、相続財産の調査が必要になります。
  • 相続登記手続きには、遺産分割協議書や登記申請書など相続人が作成する書類も必要になひます。
  • 相続手続きにはご自身で進めることもできますが時間、手間、法律的知識が必要になりますので、不安になるかもしれません。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、お客様に寄り添い、迅速にかつ安心してお任せいただけるよう相続手続きをサポートします。
お気軽にご相談ください。

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