相続手続きをサポートします

相続手続きとは、お亡くなりになった方の財産を、相続人等が受け継ぐための手続きです。

お亡くなりになった方が、不動産や預貯金を所有している場合は、法務局や金融機関で相続手続きを行う必要があります。

本ページでは、相続手続きの流れについて解説しています。

目次

相続手続きの時系列一覧

相続が発生した場合、まず各種届出から始めましょう。

相続手続きの時系列は次のようになります。

1.すぐに行う必要があるもの

・死亡届の提出

※葬儀社で代行してくれることが多いです。

・死亡診断書・死体検案書の受取

・死亡届の提出、火葬許可申請書の提出(7日以内)

※死亡の事実を証する書面として死亡診断書のコピーが必要になりますので死亡届は忘れずに取っておきましょう。

・年金受給停止の手続き(10日以内)

※死亡診断書の写しを添付して、年金事務所や市区町村役場に備え付けの書式に記載して行うことになります。

・健康保険等の各種保険の資格喪失手続き(14日以内)

※同居でない場合などは後期高齢者健康保険、国民健康保険、介護保険証の返納及び送付先を相続人へ変更する必要があります

2.1のあと少し落ち着いてから行うもの

・被相続人名義の水道・ガス・電気料金の支払い名義人変更または解約手続き

・被相続人名義の固定・携帯電話の支払い名義人変更または解約手続き

3.2のあと早めに進めるもの

ここからの手続きは、管轄の裁判所、法務局、税務署などへの煩雑な手続きになります。

・相続人の調査、確定

 市区町村役場で戸籍、除籍、原戸籍などの収集して行います

・遺言書の検索・遺言書の検認 
※遺言がある場合は、原則として相続は遺言の内容に従う必要があります

 遺言がある場合の手続きについてはこちら➤

・残高証明書の取得、債務の調査

 必要に応じて金融機関における残高証明書、債務調査などの相続財産の調査

・相続放棄・限定承認(相続開始を知ってから3か月以内)

・被相続人の所得税の準確定申告(相続開始を知ってから4か月以内)

・相続人全員による遺産分割協議書の作成

・相続税申告(死亡日から10か月以内)

・高額療養費、葬祭費・埋葬料の請求

法務局における相続登記、金融機関における口座解約、名義変更の手続きを行う

法務局や金融機関における
相続手続きの流れ

不動産の名義変更は相続登記を法務局で、預貯金を相続人が取得するためには金融機関で名義変更または口座解約・払戻手続きを行う必要があります。

法務局における相続登記および金融機関における名義変更または口座解約・払戻手続きについて解説します。

・相続人の調査

相続人の調査は、法定相続分の計算や遺産分割協議の当事者を確定するために必要な手続きです。

相続人の調査は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍、相続人全員の最新戸籍を収集して行います

※法務局の法定相続情報一覧図は戸籍一式の代わりになるため、当事務所で取得をおすすめしています。

 なお、法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、被相続人及び相続人の戸籍一式に加えて相続人の住民票を用意し、法務局所定の申出書及び一覧図を作成して法務局に提出する必要があります。

・相続財産の調査

相続財産を明らかにするため、権利証や名寄帳等で相続不動産の確認、金融機関の通帳で預金残高など確認し相続財産を調査します。

※金融機関での財産調査に当たっては、相続人を特定するための戸籍一式等が必要になることがあります。

※相続財産を調査した結果、相続放棄・限定承認をするという選択もあります。

・遺産分割協議書の作成

相続人が数人おり、かつ法定相続分以外の割合で相続する財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

※相続税の申告が必要な場合は、遺産分割協議書の作成を税申告期限内に終える必要があります。

遺産分割協議書の作成方法についてはこちら

・法務局における相続登記手続き

相続財産に不動産がある場合は、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内に、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記、いわゆる相続による不動産の名義変更登記を申請する必要があります。

※管轄法務局に申請するとは、例えば、千葉市と館山市に相続する不動産がある場合は、千葉市中央区にある法務局と、館山市にある法務局のそれぞれに登記を申請する必要があります。

※なお、金融機関における手続きを先に行っても構いません。

相続登記の必要書類と申請手続きの流れはこちら

・金融機関における相続手続き

相続財産に預貯金がある場合、金融機関に被相続人が亡くなったことを伝えると、被相続人名義の口座が凍結されます。

凍結された被相続人名義の口座の解約や名義変更をして、預貯金を相続する場合は、金融機関において相続の手続きを行う必要があります。

手続き窓口は、被相続人名義の口座のある支店のみではなく最寄りの支店でも対応してくれますが、近隣に支店がない場合は、遠方まで行くこととなる可能性もあります。

※手続きにあたっては、戸籍や遺産分割協議書の他に金融機関所定の手続き書類を記載のうえ提出します。

※手続きは原則として平日のみ、手続き開始から払い戻し完了までは1~2か月程度かかります。

※先に法務局で不動産登記手続きを行っても構いません。

・車を相続した場合は、車の名義変更の手続きを行う必要があります。

相続手続きのこんなお悩み
ありませんか?

  • 相続手続きはどうも難しそうで何から始めたらよいかわからない
  • 市町村役場や法務局などの役所、金融機関へ手続きに行く時間がとれない
  • 戸籍を集めようとしているが手続きがよくわからない、遺産分割をどうすればよいかわからない
  • 途中まで進めてきたけれども、手続きが難しくてよくわからくなってしまった
  • あまり面識のない相続人がおり、手続きを自分で進める方法がわからない

相続手続きをサポートいたします

  1. 相続のご事情をお聴きし、手続きの流れについて丁寧にご説明、最適策のアドバイスをいたします。
  2. 土曜日や日曜日も、ご相談やお打ち合わせを行なっています。
  3. 面識がないまたは遠縁の相続人へのご連絡・調整の対応を行います。
  4. 法務局の相続登記はもちろん、金融機関の預貯金、証券会社の株式の相続手続きもサポートしています。

当事務所では、お客様の相続のご事情をお聴きのうえ、迅速、丁寧に相続手続きをサポートいたします。

相続手続きサポートの費用

相続の手続きの費用は、ご依頼いただく手続きの内容によって変わります。

当事務所では、手続きの内容に応じて各種プランをご用意しております。
※あくまでも一例になりますので、詳細はご面談時にご案内いたします。

なお、長期間相続登記を行っていなかったため、あまり面識のない相続人が多くいる場合などは費用がそれなりにかかってしまうことが多いです。

相続登記申請プラン

55,000円~(税込み)

戸籍や遺産分割協議書をご自身で用意された方専用のプランになります。

※不足分の戸籍の取得は1通当たり3,300円の報酬+実費が必要になります。

※再度遺産分割協議書の作成が必要になる場合は、合計で77,000円になります

※不動産の数、固定資産税評価額により変動することがありますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。

※登録免許税や戸籍代などの実費は、別途必要になります。(登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続登記手続き全て代行プラン

88,000円~(税込み)

市区町村役場での戸籍の取得・収集、遺産分割協議書などの登記手続きに必要な書類の作成、法務局への相続登記の申請・権利証の受領のすべてを代行いたします。

※遺産分割の具体的な内容は相続人の皆様でお決めいただきます。

印鑑証明書は相続人様が各自ご用意いいただく必要があります。

※戸籍代、郵送料、登録免許税などの実費は、別途必要になります。(戸籍は通常1万円程度、登録免許税は固定資産税評価額の合計額×0.4%です。)

相続人の数、不動産の数、固定資産税評価額により変動しますので、詳細はお見積もり時にご説明いたします。

相続登記手続き+金融機関の相続手続き全て代行プラン

154,000円~(税込み)

相続登記手続きに加えて、法定相続情報一覧図の申請・取得、金融資産も含めた相続財産の調査、金融機関における相続手続きのすべてを代行いたします。

※遺産の分け方は、相続人の皆様でお決めください。当事務所でアドバイスいたします。

印鑑証明書は相続人様が各自でご用意いいただく必要があります。

※戸籍の収集や登録免許税などの実費が別途必要になります。

ご自身で途中まで相続手続きを進められた方へ

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図など、途中まで進めてきたけど残りの手続きを依頼したいという場合は、必要な手続きに応じて柔軟にお見積もりいたします。

法定相続情報一覧図の取得代行
33,000円(税込み、被相続人1人ごと)

途中まで進めたけどわからなくなってしまったという場合も、柔軟にご対応いたします。

相続手続きに関するQ&A

相続の登記手続きはいつまでに行う必要がありますか

令和6年4月1日から、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に相続の登記をすることが義務付けられました。

令和6年4月1日以前の相続につきましても、令和9年3月31日までに相続の登記をする必要があります。

※相続人にさらに相続が発生すると手続きがより複雑になりますので、相続手続きは早めに進めるようにしましょう。

※相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になりますので、ご注意ください。

法務局における相続手続きにはどのような書類が必要ですか

法務局や金融機関における相続手続きには、次の書類が必要になります。

①お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍

②相続人全員の現在の戸籍
※戸籍等の原本は、相続関係説明図を作成またはコピーした戸籍等を添付すると、登記完了時に法務局から返却されます。

③特定の相続人が特定の財産を相続する場合は、遺産分割協議書又は遺産分割証明書

④③による場合は、相続人全員の印鑑証明書

⑤相続により不動産を取得する相続人の住民票

⑥登記簿に記載されている被相続人の住所の記載がある住民票の除票又は戸籍の附票

※相続の事例によっては、戸籍の附票や権利証など必要書類は増えることがあります。

※ご依頼いただいた場合は、当事務所で上記書類を収集・作成いたしますので、相続人様は遺産の分け方をお決めいただき印鑑証明書をご用意ください。

金融機関における相続手続きにはそのような書類が必要ですか

①お亡くなりになった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍、除籍、原戸籍

②相続人全員の現在の戸籍
※金融機関が数行ある場合は、法務局で法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です。

③特定の相続人が特定の財産を相続する場合は、遺産分割協議書又は遺産分割証明書

④③による場合は、相続人全員の印鑑証明書(6か月の有効期限があります。)

⑤金融機関における相続による口座解約手続きを行う場合には、銀行所定の書類

相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか

弊所における戸籍の収集及び必要書類の作成、法務局における名義変更手続き、金融機関における口座解約手続きは、いずれも1~2か月程度の時間がかかります。

※手続きをご依頼いただいてから、手続き完了までに要する時間は2~3か月程度が多いです。

※ご自身で手続きをされる場合は、6か月から1年以上の時間を要しているケースが多いです。

※なお、遺産分割協議による相続で、相続人の合意が得られないときは手続きが中断しますので、上記期間はあくまでも遺産分割の合意ができている場合になります。

相続手続きにはどれくらいの費用がかかりますか

基本的には各プランの額となりますが、相続する不動産の個数や相続人様の人数、申請する法務局や金融機関の数などにより変わってきますので、ご面談時に費用をご案内いたします。

※法務局に納める登録免許税(固定資産税評価額✕0.4%)、戸籍取得に要する費用、郵送料等が別途必要になります。

相続に関する相談や、お見積額の作成に費用はかかりますか

初回の相談、お見積書作成は無料で行っています。

土日も対応していますかまた、自宅でも相談を受けることができますか

土日も対応しておりますので、平日にお休みが取れない方もお気軽にご相談ください。

千葉市内でしたら、初回は相談費用無料でご自宅にお伺いいたします。

面談にあたって準備するものはありますか

ご面談時にお見積もりをさせていただきたいので、なるべく次の資料をご準備ください。

①相続する不動産の本年度の固定資産税明細書又は固定資産税評価証明書 

②銀行預金の相続手続きがある場合には、預金通帳の写し

※評価証明書や戸(除)籍や法定相続情報一覧図は弊所で代行取得いたしますので、すでにお持ちの場合以外、ご準備は不要です。

まとめ

相続手続きは、提出期限の早いものから進めていく必要があります。

相続財産の承継のための手続きにあたっては、戸相続人や相続財産をもれなく調査する必要があります。

法定相続分以外の割合で相続する財産が一つでもある場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成するなどの手続きが必要になります。

相続手続きは、管轄の市区町村役場、年金事務所、法務局において行う必要があり、ご自身で進めることもできますが、煩雑で手間と時間がかかります。

千葉市若葉区都賀の当事務所では、迅速かつ親身に寄り添い、安心してお任せいただけるよう相続手続きの各種サポートを行っています。

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