相続土地国庫帰属制度について

目次

相続土地国庫帰属制度の概要

令和5年4月27日から、相続で取得した土地を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が開始されました。

この制度は、相続した土地で相続人の自宅から離れた実家の土地や、長年使用されていない田畑、森林など、相続手続きをしても将来的には相続人の管理が行き届かなくなり、やがては所有者が不明の土地になってしまうことを防止するために施行されました。

国が引き取ることができない土地

土地の状態によっては、国に過大な管理費用や労力が生じてしまう可能性があるため、相続土地国庫帰属制度を利用するに当たっては、次のような制限が設けられています。

却下要件(その事由があれば却下となるもの)

次のような土地は、相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。

  • 土地上に建物がある
  • 土地に抵当権などの担保権が登記されている
  • 他人による使用が予定されている土地である(通路、墓地、境内地など)
  • 崖地または産業廃棄物の埋まっている土地である
  • 境界が明らかではない又は所有権の存否、帰属又は範囲に争いがある
    ※境界は、筆界を指すものではないため、土地の測量までは必要ありませんが、争いがあれば申請は却下になりますので注意が必要です。

不承認要件(費用、労力の過分性の判断により不承認の処分がされるもの)

次のような土地は、申請しても不承認となります。

  • 勾配が30度以上でかつ5メートル以上の高さの崖がある土地で、管理に過分の費用と労力を有するもの
  • 土地の管理を阻害する工作物、車両、樹木その他の有体物がある土地
  • 除去しなければ通常の管理ができない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地所有者との争訟によらなければ通常の管理又は処分することができない土地
  • 通常の管理又は処分をするのに当たり過分の費用又は労力を要する土地

費用について

国に審査手数料として、土地1筆当たり1万4,000円を納める必要があります。

あわせて、10年間分の土地管理費用として、土地の地目や合計面積に応じて負担金20万円〜の納付も義務付けられます。

手続きについて

申請人

当該土地を相続した相続人、または遺贈を受けた相続人が申請人になります。

弁護士、司法書士、行政書士は、申請書類等の代理作成を行うことができます。

申請先及び必要書類

手続は、土地の所在地を管轄する法務局の本局にある、相続土地国庫帰属制度担当部署に対し、申請書および添付書類を添えて、窓口に提出又は郵送で提出する方法により行います。

おもな添付書類は、次のようになります。

  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする書面
  • 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書

まとめ

相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の要件を満たすこと、負担金を収めることが前提になりますので、対象土地が制限されるうえ費用と時間がかかります。

相続した土地が全く買い手がつかないなどの場合は、前記条件を満たしているのであれば相続土地国庫帰属制度の利用を検討する余地があります。

申請書提出から承認まで、標準処理期間8カ月(千葉県の場合)程度の期間がかかります。
なお、不承認となった場合も審査手数料は返却されません。

当事務所では、相続土地国庫帰属手続きに関する相談を受け付けております。

目次