遺産分割協議書の作成方法と注意点について

目次

遺産分割協議書の作成
が必要になるケース

相続にあたっては、不動産も現金も相続財産は法定相続分の割合で分割共有するのが原則です。

しかし、全ての財産を相続人全員の共有や等分にするのは不都合なことが多いです。

そこで、どの相続人がどの遺産を相続するかを相続人全員で合意のうえ、遺産分割協議書を作成することが一般的に行われています。

特に、次のような場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。

  • 不動産や車など、相続人全員で共有するには向いていない遺産がある場合
  • 法定相続分と異なる割合で相続する遺産が一つでもある場合
  • 法定相続分と異なる割合で相続税の申告を行う場合

遺産分割協議の内容は書面で作成しなくても効力を生じます。

しかし、法務局や金融機関において相続手続を行う場合には、遺産分割協議書を書面で作成する必要があります。

※何を誰が相続したかについて、後日争いになることもありますので、法定相続割合による場合でも遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書作成までの流れ

STEP
被相続人や相続人全員の戸籍を収集して、相続人を確認・確定します

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

戸(除)籍を収集し、相続人が誰かを確認する必要があります。

STEP
遺産分割協議の対象となる相続財産を調査します。

不動産は権利証、名寄帳、固定資産税明細書、銀行預金は通帳、残高証明書を用いて相続財産を確認します。

負債額が不明な場合は、信用情報機関などを利用して調査します。

STEP
相続人ごとに相続する財産を決めます

生前に受け取っていた財産、葬儀に要した費用や登記、相続税申告に要する費用なども考慮しながら相続人全員の協議により定めることが一般的です。

STEP
相続人全員で、遺産分割協議書を作成します

遺産分割協議の内容に基づき、作成した遺産分割協議書には、相続人全員で住所、氏名を記載し実印を押印する必要があります。

※財産の記載をし忘れたり、記載を誤ったりすると、再度遺産分割協議が必要になることがあります。

遺産分割協議書に記載する内容は

遺産分割協議書の作成にあたっては、次の事項を正確に記載する必要があります。

  1. 被相続人を特定するための、本籍、最後の住所、氏名、生年月日および死亡年月日
  2. 遺産分割の対象となる財産と、当該財産を取得する相続人の持分・氏名
    ※不動産は登記簿記載のとおり、預貯金は金融機関・支店・預金の種類・口座番号を正確に記載しないと、手続きに使用できないなどのリスクが生じます。

  3. 相続人で全員の合意で協議が成立した旨の記載、協議が成立した年月日

  4. 相続人全員の住所、氏名、押印(実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。)
    印影が不鮮明、重なっている場合などは、作り直しのリスクがあります。
    なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人はここに含まれません。

インターネットサイトに遺産分割協議書のひな形がありますが、財産の内容や分割の方法は相続のケースごとに異なりますから、見本のとおりに作成したことにより、思わぬリスクが生じる可能性があります。

遺産分割協議書に必要な
契印、割印について

遺産分割協議書が数枚になる場合は、契印を行う必要があります。
契印は、一般的には見開きの綴り目に相続人全員で押印する方法で行います。
袋とじの場合は、袋とじの部分の表面・裏面に押印する方法で行います。

契印を行わないと、遺産分割協議書を法務局や金融機関で使用することができませんので注意しましょう。

遺産分割協議書は相続人数分作成し、すべての遺産分割協議書に相続人全員で割印を行います(契印と異なり割印はなくてもかまいません。)

遺産分割協議書作成に関するQ&A

遺産分割協議書は何通作成すればいいですか?

遺産分割協議書は、相続人数分作成し相続人各人で一部ずつ保管しましょう。

遺産分割協議書には必ず実印を押印する必要がありますか?

法務局や金融機関に提出する場合、遺産分割協議書には必ず実印を押印する必要があります。
印鑑登録をされていない場合は、住所地の区市町村役場で印鑑登録から行う必要があります。
なお、遺産分割協議書に実印の押印を拒む相続人がいる場合は、裁判上の手続きが必要になります。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は?

有効期限はありませんが、遺産分割協議書作成日前3か月以内のものを用意するのが望ましいです。
金融機関における手続きでは、印鑑証明書の有効期限を発行日から3~6か月以内と定めていることが多いです。

相続人に成年被後見人がいますが、遺産分割協議書の作成はできますか?

成年被後見人は、遺産分割協議を行うことができません。
代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加し署名、押印する方法により、遺産分割協議書を作成する必要があります。
成年後見人が相続人でもある場合は、家庭裁判所で選任された特別代理人が署名、押印を行いますます。

海外に住んでいる相続人がいますが、印鑑証明書はどうしたらよいですか?

日本に住民登録がない方は、印鑑証明書を取得することができませんので、現地の日本領事館で署名及び拇印の証明書を取得する必要があります。 
遺産分割協議書には、上記証明書に書いたとおりにサインをし、拇印をします。

遺産分割協議書の作成後に記載誤りを見つけました、訂正は可能ですか? 

遺産分割協書は、相続人全員の実印で訂正印を押印する方法により訂正できます。
相続人全員の訂正印は、文字の記載がない上部余白部分などに押印して、印付近に〇字削除、◯字加入など文字数を記載します。
後日の争い防止のためにも、正しい記載の遺産分割協議書を作成し直すことをお勧めします。

遺産分割協議をやり直すことはできますか?

遺産分割協議は、一度取り消したうえで再度協議することによりやり直しできます。
しかし、すでに遺産分割協書に基づき不動産の登記が完了している場合は、相続登記の抹消手続きをしたうえで再度相続登記手続きを行う必要があります。
遺産分割協議書を作成する際は、分割する遺産の内容や負担する税金等も検討しながら慎重に作成しましょう。

遺産分割協議書を作成した後に新たな財産が発見された場合はどうしたらよいですか?

遺産分割協議書に、新たな財産が発見された際の取り決めを記載しておくことができます。
遺産分割協議書に取り決めに関する記載が何もない場合は、新たな財産のために新たに遺産分割協議を行う必要がありますので注意が必要です。
新たな財産が見つかると、せっかく整った遺産分割協議にも影響を及ぼすため、相続財産の調査は正確に行うようにしましょう。

遺産分割協議書の作成はどこに依頼するのがよいですか?

遺産分割協議書の作成は、行政書士、司法書士、税理士、弁護士が作成可能です。
相続人同士の間で争いがあり解決できない場合は、調停や訴訟を経て遺産分割協議の内容を定める必要がありますので弁護士に依頼しましょう。
遺産に不動産がある場合は、司法書士に依頼しましょう。
相続税の申告まで時間がない方は、税理士に依頼しましょう。

遺産分割協議書作成上の注意点

遺産分割協議書の作成にあたっては、次のような点に注意が必要です。

  • 遺産分割協議書の遺産の記載に誤りやあいまいな点があると、相続手続きに使用できなかったり、後日、争いに発展する可能性があります。

  • 遺産分割協議内容の記載の仕方によっては、贈与とみなされて贈与税がかかってしまうというリスクがあります。

  • 遺産分割協議を作成しても、実印ではない印での押印、印影が不鮮明、契印の方法に誤りがある場合は、法務局や金融機関で使用できない場合があります。

まとめ

全ての財産を法定相続分で相続する場合や、他の相続人全員が相続放棄し相続人が1人になった場合以外は、遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行う必要があり、相続人の一部で作成した遺産分割協議書は無効です。

遺産分割協議書の作成は、後のトラブルの防止や相続手続きをスムーズ進めるためにも、正しい内容と方法で行う必要があります。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、遺産分割協議書作成のサポートを行っております。
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