遺産分割協議書の作成方法と注意点について
遺産分割協議書の作成
が必要になるケース
相続にあたっては、不動産も現金も相続財産は法定相続分の割合で分割共有するのが原則です。
しかし、全ての財産を相続人全員の共有や等分にするのは不都合なことが多いです。
そこで、どの相続人がどの遺産を相続するかを相続人全員で合意のうえ、遺産分割協議書を作成することが一般的に行われています。
特に、次のような場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。
- 不動産や車など、相続人全員で共有するには向いていない遺産がある場合
- 法定相続分と異なる割合で相続する遺産が一つでもある場合
- 法定相続分と異なる割合で相続税の申告を行う場合
遺産分割協議の内容は書面で作成しなくても効力を生じます。
しかし、法務局や金融機関において相続手続を行う場合には、遺産分割協議書を書面で作成する必要があります。
※何を誰が相続したかについて、後日争いになることもありますので、法定相続割合による場合でも遺産分割協議書の作成をおすすめします。
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
戸(除)籍を収集し、相続人が誰かを確認する必要があります。
不動産は権利証、名寄帳、固定資産税明細書、銀行預金は通帳、残高証明書を用いて相続財産を確認します。
負債額が不明な場合は、信用情報機関などを利用して調査します。
生前に受け取っていた財産、葬儀に要した費用や登記、相続税申告に要する費用なども考慮しながら相続人全員の協議により定めることが一般的です。
遺産分割協議の内容に基づき、作成した遺産分割協議書には、相続人全員で住所、氏名を記載し実印を押印する必要があります。
※財産の記載をし忘れたり、記載を誤ったりすると、再度遺産分割協議が必要になることがあります。
遺産分割協議書に記載する内容は
遺産分割協議書の作成にあたっては、次の事項を正確に記載する必要があります。
- 被相続人を特定するための、本籍、最後の住所、氏名、生年月日および死亡年月日
- 遺産分割の対象となる財産と、当該財産を取得する相続人の持分・氏名
※不動産は登記簿記載のとおり、預貯金は金融機関・支店・預金の種類・口座番号を正確に記載しないと、手続きに使用できないなどのリスクが生じます。 - 相続人で全員の合意で協議が成立した旨の記載、協議が成立した年月日
- 相続人全員の住所、氏名、押印(実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。)
印影が不鮮明、重なっている場合などは、作り直しのリスクがあります。
なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人はここに含まれません。
インターネットサイトに遺産分割協議書のひな形がありますが、財産の内容や分割の方法は相続のケースごとに異なりますから、見本のとおりに作成したことにより、思わぬリスクが生じる可能性があります。
遺産分割協議書に必要な
契印、割印について
遺産分割協議書が数枚になる場合は、契印を行う必要があります。
契印は、一般的には見開きの綴り目に相続人全員で押印する方法で行います。
袋とじの場合は、袋とじの部分の表面・裏面に押印する方法で行います。
契印を行わないと、遺産分割協議書を法務局や金融機関で使用することができませんので注意しましょう。
遺産分割協議書は相続人数分作成し、すべての遺産分割協議書に相続人全員で割印を行います(契印と異なり割印はなくてもかまいません。)
遺産分割協議書作成に関するQ&A
遺産分割協議書作成上の注意点
遺産分割協議書の作成にあたっては、次のような点に注意が必要です。
- 遺産分割協議書の遺産の記載に誤りやあいまいな点があると、相続手続きに使用できなかったり、後日、争いに発展する可能性があります。
- 遺産分割協議内容の記載の仕方によっては、贈与とみなされて贈与税がかかってしまうというリスクがあります。
- 遺産分割協議を作成しても、実印ではない印での押印、印影が不鮮明、契印の方法に誤りがある場合は、法務局や金融機関で使用できない場合があります。
まとめ
全ての財産を法定相続分で相続する場合や、他の相続人全員が相続放棄し相続人が1人になった場合以外は、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行う必要があり、相続人の一部で作成した遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書の作成は、後のトラブルの防止や相続手続きをスムーズ進めるためにも、正しい内容と方法で行う必要があります。