不動産登記手続きのサポートを行っています
不動産登記手続きにおける
司法書士の役割
法務局に不動産登記の申請を行うためには、登記申請書や登記の目的に応じた添付書類を作成のうえ印鑑証明書や権利証などの重要な書類を準備して行う必要があります。
また、不動産の売買の際には、売主がなりすましではないか、法律上権利の移転がきちんとなされたかの確認後に登記申請を行う必要があります。
司法書士は、不動産登記申請書や添付書面の作成、法務局への登記申請手続きの代理、登記手続きに関する相談業務を行っています。
また、不動産の売買契約や抵当権設定契約時などに、当事者様本人の確認や、権利が法律上移転したかについての確認を行うことで、不動産取引の安全を図っています。
不動産登記手続きは自分でもできる?
では、司法書士以外は不動産登記手続きが行えないのか?という疑問が生じると思いますが、当事者であれば、不動産登記手続きをご自身で進めることも可能です。
しかし、不動産登記手続きをご自身で進めるには、法律上権利の移転がされているかの確認が漏れたり、消滅した抵当権などの権利が登記簿上残っている、差押えや仮登記があるということに気づかないまま登記を進めてしまうというリスクがあります。
また、契約書を作成せずに、登記手続のみを行った場合などは、後にトラブルが生じ解決が困難になるおそれがあります。
法務局に相談しても、法務局は登記手続きの説明しか行えませんので、契約書の内容や法的リスクに関しては、ご自身で注意することが必要になります。
不動産登記手続きのサポートが
司法書士の業務です
では、不動産登記手続きの代理や相談を誰にすればいいのでしょうか。
不動産登記手続を代理して行ったり、登記に関する相談は、司法書士が、業務として行っております。
不動産登記手続きを代理して行うことや、登記に関する相談を受けるためには、司法書士の資格を有している必要があるのです。
もし、司法書士の資格を持っていないのに、登記手続を代理したり、手続きの相談を受けると、懲役1年以下又は罰金100万円以下の刑に処せられます。
なお、誤った不動産登記手続きを行ったことにより、損害が発生した場合は多額の損害賠償責任を負う可能性があるので注意が必要です。
各種不動産登記手続きの
サポートを行っています
抵当権抹消、売買、生前贈与など各種登記手続の相談、代理などの不動産登記手続きのサポートを行っています。
各種手続の概要及び当事務所のサポート内容について説明します。
抵当権抹消登記手続きのサポート
住宅ローンが完済しましたら、登記記録(登記簿)に記載されている抵当権設定登記の抹消を行う必要があります。
登記手続は、①銀行紹介の司法書士に依頼する②ご自身で近隣の司法書士に依頼する③自分で申請書を作成のうえ法務局に申請する方法があります。
①②の場合は、仕事の帰り道や近所にある、土日に対応しているなどの条件にあった司法書士に面談、お見積りのうえ依頼すると良いと思います。
③の場合は、インターネットで調べる、法務局に予約のうえ相談する等、自分で調べながら書類を準備することになります。
抵当権抹消登記手続サポートの特徴
- 登記事項の調査や、煩雑な書類作成をお客様自身で行う必要がありません。
住所変更登記などが必要な場合も迅速に対応いたしますので、ストレスフリーで手続きが完了します。 - お客様には、弊所作成の委任状に住所、氏名の記載、押印をしていただくだけです。
あとは登記が完了するまでお待ちください。 - ご依頼いただいた後、ご入金が確認できましたら迅速に登記申請を行いますので、速やかに手続が完了します。
抵当権抹消登記手続きに要する費用
手続費用 1万1,000円(税込み)+登録免許税(不動産の数×1,000円)
※郵送料が別途3,000円必要になります
※不動産の個数が4個以上の場合は1個3,300円の追加料金がかかります。
※所有権登記名義人住所変更登記が必要となった場合は、別に1万3,200円(税込み)の手続費用+不動産の数×1000円の登録免許税がかかります。
各種登記手続き費用の
お見積をいたします
各種登記手続きに関するお見積りを行っております。
お見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お見積額は、取引対象の不動産の個数、固定資産税評価額や、軽減税率適用の有無によって変わってきます。
また、権利証を紛失している場合などは、本人確認情報作成費用が生じることがあります。
お見積りに当たって必要な情報(売買の例)
- 取引対象土地の登記情報
- 本年度の固定資産税評価証明書
- 購入される建物を自己の居住用とするか否かの情報
- 購入に際して借入を予定している場合はその融資額
- 売却される方に住所の移転があるか否かの情報
飽くまでも一般的な例になります。
購入又は売却される方が、外国籍又は外国居住の日本人であった、土地の権利が地上権であったなど、登記手続きには複雑な事案もありますので、実務経験豊富な司法書士にご相談ください。