不動産登記手続きをサポート
不動産登記手続きは
なぜ司法書士が行うのか?
不動産登記手続きは、当事者自身で行うのが原則です。
しかし、売買や担保権設定の場合などにおいて、不動産登記手続きが間違っていて登記ができなかったということは許されないため、当事者自身が不動産登記手続き行うことを不動産業者や金融機関が認めるケースは少なく、不動産登記手続きは司法書士が代理して行うことが一般的です。
また、誤った不動産登記手続きを行ったことにより損害が発生した場合、手続きを行った者は多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
そのため、不動産登記手続きを代理して行ったり、不動産登記手続きに関する相談を受けるためには、民法などの関係法令や不動産登記手続きが受験科目である司法書士試験に合格、登録した司法書士が行うことができると法律で定められています。
法律には罰則規定も定められており、司法書士の資格を有していないにも関わらず、不動産登記手続の代理を行ったり、不動産登記手続きに関する相談を受けると、懲役1年以下又は罰金100万円以下の刑に処せられることがあります。
つまり、不動産登記手続は代理で行われることが多いうえ、法律で不動産登記手続きの代理を行えるのは司法書士に限定されているため、不動産登記手続きは司法書士となるのです。
不動産登記手続きにおける
司法書士の役割
現代のような高度に複雑化した契約社会では、司法書士は書類の作成、法務局への申請代行などの不動産登記手続きの代理だけではなく、次のような役割を果たしています。
- 様々な種類の取引における不動産登記に関する法的アドバイスや手続きの相談の対応、法務局との打ち合わせ等を行っています。
- 犯罪収益移転防止法などの法律に基づいた、本人確認や聴取を厳格に行い犯罪者の収益の防止に寄与しています。
- 不動産の売買の際など、法律行為の内容やその効力発生を確認したうえで登記申請手続きを進めています。
- 登記申請書、登記申請の種類に応じた添付書類を正確に作成し、印鑑証明書や権利証などの第三者の重要な書類の管理を行っています。
不動産登記申請をご自身で行う方へ
売買や担保設定の登記は、当事者ご自身で不動産登記手続きを行うのは難しいですが、生前贈与や個人間売買などの不動産登記手続は、ご自身で行うケースもあると思います。
ところで、ご自身で不動産登記手続きを行う場合は、一般的には次の方法によることが多いと思います。
- 法務局に予約のうえ、手続き案内などを受けながら書類を整えていく
- インターネットで法務局のホームページを検索し、ひな形をダウンロードし書類を整えていく
次のページでは、不動産登記手続きにあたって押さえておきたい不動産登記申請の基本について解説します。
不動産登記申請の申請人について
不動産登記申請を行うのは、相続による名義変更変更登記の場合などを除いて、法務局で取得した登記事項証明書に記載されている人や会社である登記義務者と、新しく権利を取得する登記権利者になります。
不動産登記申請は、登記権利者および登記義務者を当事者として共同で申請して行う必要があるのです。
例えば、A所有の土地の贈与をBが受けた場合、登記記録に所有者として記載されているAが登記義務者、Bを登記権利者として所有権移転登記を共同で申請します。
また、A銀行の住宅ローンを完済した場合、登記記録に抵当権者として記載されているAが登記義務者、登記記録に所有者として記載されているBを登記権利者として抵当権抹消登記を共同で申請します。
判決を得るなど他の手続きを経なければ、AまたはBが単独で登記の手続きを行うことはできません。
不動産登記申請の必要書類
(添付情報)について
不動産登記申請にあたっては、不動産登記令第7条に基づき、不動産登記申請書に次の必要情報(正式には添付情報といいます)を添付する必要があります。
- 登記原因証明情報
- 登記済権利証または登記識別情報
- 住所証明情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
- 第三者の許可、同意または承諾証明情報
- 会社法人等番号
次に一つずつ詳細を解説します。
登記原因証明情報
登記の申請には、登記原因証明情報として、登記の原因となった法律行為の内容、日付、当事者および不動産が記載された書面を添付する必要があります。
例えば、贈与の場合は贈与契約書、抵当権抹消の場合は弁済証書や解除証書がこれにあたります。
なお、所有権の移転に関して司法書士が登記手続きを代理して行う場合は、契約書などとは別に、登記原因証明情報を司法書士が新たに作成することが多いです。
登記済権利証又は登記識別情報
法務局は、平成20年前後に順次オンラインで事務を行うこととしましたので、それ以前に登記を受けた方には登記済権利証ご、オンラインの指定日以降には登記識別情報が交付されています。
どちらもいわゆる権利証というものになります。
住所証明情報
新たに所有者となる登記権利者は、住所証明情報、いわゆる住民票を添付する必要があります。
住民票は、市区町村役場で取得したもの、マイナンバーカードを使用しコンビニエンスストアで取得したものいずれでも構いません。
住所証明情報に有効期限はありません。
印鑑証明書
所有権移転の登記に関する登記義務者、それ以外の登記で登記済権利証または登記識別情報を紛失した登記義務者は、印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は、登記申請日前3か月以内の有効期限があるので注意を要します。
代理権限証明情報
登記権利者または登記義務者が、登記手続きの相手方または司法書士に登記手続きの代理を依頼する場合は、代理権限証明情報、いわゆる委任状が必要になります。
当事者が法人の場合は登記事項証明書、当事者が未成年の場合は親権者の記載ある戸籍謄本も代理権限証明情報にあたります。
第三者の許可、同意または承諾証明情報
登記の原因となる法律行為に許可が必要な場合や、登記をすることによって不利益を被る第三者がいる場合は、第三者の許可、同意または承諾証明情報を添付する必要があります。
例えば農地を売買または贈与する場合は、農業委員会の許可書や農業委員会への届出書が必要になります。
会社法人等番号
会社法人等番号とは、法務局で取得することができる会社の登記事項証明書に記載されている12桁の数字です。
会社法人等番号は書面ではありませんが、会社法人等番号を登記申請書に記載することにより、登記申請当事者が会社や法人である場合は、当該会社や法人の代理権限証明情報、印鑑証明書、合併の場合などの登記原因証明情報の添付を省略することができます。
会社が申請当事者となる場合は、不動産登記申請書に会社法人等番号を記載します。
登記原因証明情報、代理権限証明情報などの雛形は、法務局のホームページに掲載されています。
以上、不動産登記手続きの必要書類(条文では添付情報)を解説しました。
不動産登記申請の必要書類は、不動産登記申請の内容に応じて様々な様式があります。
また、委任状を記載した後に当事者が死亡した場合や、当事者が外国人の場合、判決による登記を行う場合など、当事者の事情によっても必要書類が変わってきます。
登記識別情報について
登記識別情報について解説します。
不動産を取得した申請人には、登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知は、再交付されないので紛失したりしないように厳重に保管する必要があります。
登記識別情報通知は、所有者1名、不動産1個につき1通ずつ交付されますので、不動産を2個登記した場合は、登記識別情報通知は2通交付されます。
登記識別情報通知の見本です
見本の登記識別情報通知は、下部に12桁の暗証番号が表示されていますが、交付される登記識別情報通知は暗証番号の部分は袋とじになっています。
(見本は、袋とじのミシン目を開けた状態です。)
この暗号は大切な情報になりますので、不動産を売却したり、担保に入れたるする際まで、ミシン目は開封はしないようにしましょう。
ところで、登記識別情報通知に似たような様式のものに登記完了証があります。
登記完了証は、登記が終了した事実の証明ですから権利証ではありません。
登記識別情報通知と間違えないようにしましょう。
各種不動産登記手続きの
サポートを行っています
これまで、不動産登記申請の申請人や添付書類について簡単に説明してきましたが、不動産登記手続きは、なかなか煩雑で分かりづらい手続きです。
当事務所では、抵当権抹消、生前贈与など各種登記手続の代理や、各種不動産登記手続きに関する相談など、不動産登記手続きのサポートを行っています。
抵当権抹消登記手続きのサポート
住宅ローンが完済しましたら、登記記録(登記簿)に記載されている抵当権抹消登記をすみやかに行う必要があります。
当事務所では、抵当権抹消登記手続きをサポートしています。
当事務所の抵当権抹消登記手続サポートの特徴
①登記事項の調査や、煩雑な書類作成をお客様自身で行う必要がありません。
住所変更登記などが必要となる場合も当事務所で対応いたしますので、ストレスフリーで手続きが完了します。
②お客様には、弊所作成の委任状に住所、氏名の記載、押印をしていただくだけです。
あとは登記手続きが完了するまでお待ちください。
③費用のご入金後、迅速に登記申請を行いますので、自分で進められるよりも速やかに手続が完了します。
抵当権抹消登記手続き費用
基本料金 12,100円~(税込み)
- 不動産の個数が4個以上の場合は1個3,300円の追加料金がかかります。
- 登録免許税として不動産の数×1,000円必要になります(上限20,000円)。
- 郵送料が別途3,000円必要になります。
- 所有権登記名義人住所変更登記が必要となった場合は、別に13,200円(税込み)の手続費用+不動産の数×1000円の登録免許税がかかります。
財産分与による名義変更登記手続きサポート
千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、財産分与による名義変更登記手続きをサポートしております。
当事務所の財産分与による名義変更手続きサポートの特徴
- 不動産の登記事項の調査や、財産分与契約書の作成を当事務所で行います。
- 住所変更登記など、名義変更の登記にあわせて必要となる登記申請も当事務所で全て対応いたします。
- 住宅ローンが残っている場合等のアドバイスを行います。
財産分与による名義変更登記手続き費用
基本料金 66,000円(税込み)
- 不動産の個数が4個以上の場合は1個3,300円の追加料金がかかります。
- 登録免許税として不動産固定資産税評価額×2%が必要になります。
- 郵送料が別途3,000円~必要になります。
- 所有権登記名義人住所変更登記が必要となった場合は、別に13,200円(税込み)の手続費用+不動産の数×1000円の登録免許税がかかります。
- 借換え等が必要になった場合、費用の詳細は面談時にご案内いたします。
各種登記手続き費用の
お見積をいたします
各種登記手続きに関するお見積りを行っております。
お見積は無料です。お気軽にお問い合わせください。
お見積額は、取引対象の不動産の個数、固定資産税評価額や、軽減税率適用の有無によって変わってきます。
また、権利証を紛失している場合などは、本人確認情報作成費用が生じることがあります。
お見積りに当たって必要な情報(売買の例)
- 取引対象土地の登記情報
- 本年度の固定資産税評価証明書
- 購入される建物を自己の居住用とするか否かの情報
- 購入に際して借入を予定している場合はその融資額
- 売却される方に住所の移転があるか否かの情報
あくまでも一般的な例になります。
購入又は売却される方が、外国籍又は外国居住の日本人である、土地の権利が地上権であるなど、登記手続きには複雑な事案も多くあります。
当事務所では、各種不動産登記手続きをサポートしています。初回相談は無料です。