相続放棄をサポート

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、相続放棄の手続きをサポートしています。

目次

相続放棄は3か月以内に行う必要があります

相続放棄を行う場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所申述して行う必要があります。

相続放棄の申述には、添付書類が必要になりますので、迅速に準備を進ていかないと、間に合わなくなるおそれがあります。

民法第915条(抜粋)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。…

民法第938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄を検討する場合とは

相続放棄を検討するのは、次のような場合です。

1 お亡くなりになった方に多額の債務がある

2 お亡くなりになった方の遺産分割協議など、相続手続きに関与したくない

3 相続人の一人に財産を集めたい

相続放棄手続きの流れ

相続放棄は、相続放棄申述書に必要書類を添付し、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して行います。

相続放棄手続きは、次の順序で進めます。

STEP
戸籍等を市区町村役場で取得します

被相続人との関係によって取得する戸籍等が変わってきますので、表にまとめました。

相続放棄をする相続人取得する戸籍等
被相続人の配偶者1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍等の謄本
3.相続放棄する相続人の戸籍謄本
被相続人の子や孫
(第1順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍等の謄本
3.相続放棄する相続人の戸籍の謄本
4.孫の場合は、被相続人の子の死亡の記載ある戸籍等の謄本
被相続人の父母
(第2順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の謄本
3.相続放棄する相続人の戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹
(第3順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の謄本
3.相続放棄する相続人の戸籍謄本
4.第2順位の相続人の死亡の記載ある戸籍等の謄本
5.甥姪の場合は、被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載ある戸籍等の謄本

戸籍謄本は、発行日から3か月以内のものが必要になります。

遠縁の相続人の戸籍謄本の取得は、その方からの委任状がないと取得できない場合があります。

STEP
法務局で、法定相続情報一覧図を取得します。(任意)

負債や財産の調査を行う場合は、法定相続情報一覧図があると迅速に調査を進めることができます。

法定相続情報一覧図の取得のためには、申出書を作成のうえ、step1の戸籍と申出人の住民票を添付し、法務局に提出して行います。

STEP
負債や財産の調査を行います(任意)

財産の調査は、通帳やカードがあればそれを手掛かりに金融機関に残高を照会し、負債については信用情報機関に調査の依頼をします。

最近ではネットでの取引も増えているので、スマホから調査が必要になる場合もあります。
財産調査が間に合わない場合は、相続放棄の期間伸長の申立てをします。

STEP
3か月の期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います

相続放棄する場合には、相続放棄申述書を作成して必要書類を添付し家庭裁判所に提出します。

※相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。他の家庭裁判所に提出することはできません。

※家庭裁判所に相続放棄の申述を行うにあたって、800円の収入印紙と、各家庭裁判所ごとに定められた額の郵便切手を添付する必要があります。

相続放棄を取下げした場合や却下された場合は、相続手続きを行うことになります。

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STEP
照会書・回答書の返送

相続放棄の申述後1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書・回答書が送付される事があります。

照会書・回答書に必要事項を記載のうえ、家庭裁判所に返送します。

STEP
相続放棄手続きの完了

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。

相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、この後に請求を行います。

相続放棄する際の注意点

相続財産を処分すると相続放棄できなくなることがあります

家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、相続財産である預貯金を使うなど、相続財産の処分を行うと相続放棄ができなくなるおそれがあります。

生前に相続放棄することはできません

多額の借金がある、今後一切関わり合いになりたくないなどの場合でも、生前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は撤回することができません

相続放棄の申述が受理されると撤回することができません。

ただし、受理が認められる前であれば申述を取り下げることができます。

相続放棄した場合、相続人の子が代襲相続することはできません

相続人が被相続人より前に死亡していたり、相続人が被相続人から相続廃除された場合、その相続人の子が代わりに被相続人の財産を相続することができます。(これを代襲相続といいます。)

しかし相続人が相続放棄した場合、その相続人の子は代襲相続することができませんので、財産は他の相続人に分配されることになります。

放棄により遠縁の人が相続人になることがあります

相続放棄をすると、相続人がいなくなるまで、次順位の相続人に相続権が移っていきます。

これにより、思わぬ人の相続人になるということがあります。

思わぬ人の相続人になってしまう例

図の、被相続人Aと、Cは幼い頃に両親が離婚・再婚したため、お互いを全く知りません。

Aが死亡したため、第1順位の子Bが相続人となりました。

Aの子Bは、Aに負債がたくさんあることを知り相続放棄したため、次の順位(第2順位)のAの父母が相続人になります。

ところが、Aの父母はすでに死亡しているため、次の順位(第3順位)のCがAの相続人となります。

Cは、Aの債務の支払請求等が届いて、自分がAの相続人になっていることを知ることになります。

相続放棄と財産放棄の違い

相続放棄と財産放棄は、よく混同されていることがありますので、その違いについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄すると、はじめから相続人ではなくなりますから、一切の財産や債務を引き継ぐことはありませんし、遺産分割協議に参加する必要もありません。

しかし相続放棄するためには、自分に相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述手続きを行う必要があります。

財産放棄とは

財産放棄とは、相続人の地位は維持したまま遺産は相続しないという場合です。

財産放棄の手続きは、自分が相続する財産の記載がない遺産分割協議書に、署名捺印することにより行われるのが一般的です。

家庭裁判所における手続きは必要はありませんが、他の相続人と遺産分割協議や署名捺印を行う必要がありますので、相続手続きに全く関与しないとすることはできません。

相続放棄手続きのQ&A

相続放棄の申述はどこに行うのですか?

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。

例えば被相続人の最後の住所地が千葉市、習志野市、市原市、八千代市の場合は、千葉家庭裁判所の本庁に相続放棄の申述を行います。

家庭裁判所への相続放棄の申述に回数制限はありますか?

家庭裁判所への相続放棄の申述は、1回限りです。

相続放棄する予定にしています。被相続人の財産はどうしたらよいですか?

ご自身が管理している財産を除いて、被相続人の財産には一切関与せずそのままにしておいてください。

この場合は、他の相続人が管理財産を引き継ぐまで、現状維持する必要があります。

被相続人の債権者から、支払いの請求を受けました。どうしたらよいですか?

債権者に支払いは行わず、「相続放棄する予定です。」とお伝え下さい。

被相続人の借金を自分の財産から立て替えて支払ってしまいましたが、相続放棄はできますか?

被相続人の財産から支出していない場合、原則として相続放棄はできますが、認められない場合もありますので、安易に支払い等を行わないようご注意ください。

まとめ

相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから家庭裁判所への申述まで3か月以内という期限があります。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。

相続放棄を検討される場合は、戸籍等の収集、負債や財産の調査を速やかに行う必要があります。

被相続人の財産を処分(使う)すると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

相続放棄でお困りではありませんか?

  • 相続放棄を行いたいが、手続きがよくわからない。
  • 生前あまり付き合いのなかった遠縁の親族の債務支払請求が来たのだが、申述期限を過ぎているのではないか。
  • 債務を調査してから、相続放棄をしたいが申述期限に間に合うだろうか。

相続放棄申述手続きサポート

借金を相続したくない、相続放棄の期限が迫っている、そんなお悩みに迅速に対応いたします。

相続放棄の手続きは期限があるうえやり直しがきかないので、申述書の作成から家庭裁判所への提出まで次のようなサポートをいたします。

  • 申述手続きのための必要書類の収集、財産の調査、相続放棄申述書作成、提出
  • 財産の調査のため申述期限に間に合わない場合は、期間伸長の申立て
  • 受理されないリスクを減らすための回答書・照会書の作成に関するアドバイス
  • 相続放棄の完了後、他の相続人へ「相続放棄した旨」のお手紙の送付や、相続放棄受理証明書の取得手続きを代行サポート
    ※相続放棄の手続きとは別途料金がかかります

相続放棄手続きサポート費用

相続放棄手続きの業務内容司法書士報酬(税込み)実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成被相続人1名あたり¥44,000

実費として、戸籍代、裁判所の申立費用、郵送料が別途必要になります。

2申述書類の作成代理、家庭裁判所への提出代行
3相続放棄に関するアドバイス
放棄する相続人が2名以上の場合は、一人当たり33,000円の報酬が追加になります。
戸籍収集について、相続人が5名以上の場合は一人当たり5,500円の報酬が追加になります。
申述までの期間が1か月未満の場合またはすでに3か月を経過している場合、別途お見積になります。
相続放棄申述受理証明書の取得は、1,100円の報酬+実費150円(1通あたり)が別途必要になります。
債務、財産調査の業務内容司法書士報酬(税込み)実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成戸籍の調査22,000円実費として、戸籍の収集、信用情報機関、金融機関の手数料、郵送料が別途必要になります。
2信用情報機関に負債の調査1社当たり22,000円
戸籍収集について、相続人が5名以降は一人当たり5,500円が追加になります。

相続放棄をご検討の場合は、手続きを迅速に行う必要があります。

千葉の相続放棄でお困りの方は、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスにご相談ください。

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