みなし解散会社の法定清算人登記について

みなし解散の登記がされた会社が、会社財産を清算したい場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか?

本ページでは、みなし解散株式会社の法定清算人登記について解説します。

目次

みなし解散登記とは?

12年以上登記を行っていない株式会社は、法務局における整理対象会社となり、みなし解散の登記がされます。

みなし解散会社の清算人登記の必要性

みなし解散の登記がされると、代表取締役や取締役の登記が抹消されます。

会社の印鑑証明書は取得できなくなります。

つまり、清算人の選任の登記をしない限り、会社名義で所有している不動産や自動車などの売却や譲渡手続きをすることができないのです。

みなし解散会社の会社復活手続き

なお、これまでどおりの業務を行うためには、会社復活の登記をしなければなりません。

みなし解散会社の会社復活の手続きについては、次のページを参考にしてください。

みなし解散の登記がされた会社の手続きについて

みなし解散会社の清算人登記手続きについて

みなし解散会社を復活させずに、会社財産の売却などを進めるためには、法定清算人の登記を行う必要があります。

法定清算人の登記について

法定清算人とは、法律の定めによリ清算人となる人です。

みなし解散会社の場合、定款に清算人の定めがなければ、みなし解散時の取締役が清算人、代表取締役が代表清算人になります。

必要書類

  1. 会社の現行定款
  2. 代表清算人となる方の市区町村長発行の印鑑証明書(期限の定めあり)
  3. 代理人が手続きする場合は委任状
  4. 印鑑届
  5. 印鑑カード交付申請書

登録免許税

9,000円の登録免許税を法務局に納める必要があります。

みなし解散会社の法定清算人選任登記に関するQ&A

既に亡くなっている取締役も法定清算人になりますか?

いいえ、みなし解散登記の前にお亡くなりになっている取締役は、法定清算人にはなりません。取締役の変更登記が別途必要になります。

休業届けをしたら良いと聞きましたが、法定清算人の登記は必ず必要ですか?

はい、休業届けにより法定清算人の登記がされることはありません。法定清算人の登記が必ず必要になります。

法定清算人の登記はいつまでに行う必要がありますか?

会社の財産が整理されていないのであれば、速やかに行う必要があります。みなし解散から10年を経過すると登記記録が閉鎖され、さらに手続きが複雑になります。

監査役も清算人になりますか?

いいえ、監査役はそのまま監査役として引き続き業務を行います。監査役の変更や監査役を廃止をする場合は、監査役の変更や監査役設置会社の定めの廃止の登記が別途必要になります。

会社の印鑑証明書は取得できますか?

はい、肩書は代表清算人になりますが、会社の印鑑証明書が取得できるようになります。

清算人を法定清算人から変更することはできますか?

はい、株主総会により新たに清算人を選任することができます。

なお、法定清算人の登記を省略することはできません。

まとめ

みなし解散会社が財産の整理を行う必要があるときには、法定清算人の登記が必要です

みなし解散の登記がされる前に亡くなっている取締役や監査役がいる場合は、役員の変更登記もあわせて行う必要があります。

法定清算人の登記をすることにより、会社の印鑑証明書が取得できるようになります。

みなし解散会社に財産がある場合、放置期間が長いと手続きが複雑になりますので、早めに法定清算人の登記を行いましょう。

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