相続人の順位と法定相続分について
相続の手続きは、相続人全員で行う必要がありますから、相続人の順位により、誰が相続人になるのかを把握する必要があります。
また、法定相続分により、相続財産を取得する割合を把握することも大切です。
本ページでは、相続人の順位、法定相続分について解説しています。
相続人となる順位について
相続人となる順番は、民法で次のように定められており、その順位に応じた人が相続人になります。
相続人となる順位
第1順位 被相続人の子(被相続人より子が先に亡くなっているときは孫)
第2順位 被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている人がいるときは甥又は姪)
つまり、第1順位の相続人がいれば、第2順位の人が相続人になることはありません。
第1及び第2順位の相続人が誰もいないときに、はじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
第1順位から第3順位の相続人が誰もいなければ、他の親族や面倒を見た人が相続人になるというわけではなく、家庭裁判所に相続人不存在の申立てをすることになります。
なお、配偶者は常に相続人になりますので、第1順位から第3順位の者と一緒に相続人となります。
お亡くなりになった方が夫である場合、
①子がいれば妻と子
②子がおらず夫の両親がいれば妻と夫の両親
③子がおらず夫の両親がすでにお亡くなりになっていれば、妻と夫の兄弟姉妹
が相続人になります。
※離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、別居しているけど離婚はしていない配偶者は相続人になります。
法定相続分の割合について
相続人が判明したら、各相続人の相続分を算出する必要があります。
各相続人の相続分は民法で定められており、これを法定相続分といいます。
法定相続分は、次のとおりの割合になります。
昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分
- 子及び配偶者が相続人のとき、相続分は配偶者2分の1・子2分の1
- 配偶者及び直系尊属が相続人のとき、相続分は配偶者3分の2・直系尊属3分の1
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき、相続分は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
法定相続分は、相続開始の時期によって変わりますので、相続登記を長期間行わずにいた場合には注意が必要です。
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日の間に開始した相続の法定相続分
- 子及び配偶者が相続人のとき、相続分は配偶者3分の1・子3分の2
- 配偶者及び直系尊属が相続人のとき、相続分は配偶者2分の1・直系尊属2分の1
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人のとき、相続分は配偶者3分の2・兄弟姉妹3分の1
なお、同じ順位の相続人が複数人いる場合は、法定相続分はその人数で割った割合になります。
例えば子2人及び配偶者が相続人のとき、相続分は子は各人4分の1ずつ、配偶者は2分の1の割合になります。
相続事例のQ&A
その他にも様々な事例があります。
複雑な事例は、放置する程に手続きが困難になってきますので、お早めに司法書士にご相談ください。
法定相続分による相続に潜むリスク
金銭や証券は、法定相続分でも構いません。
(証券の名義変更は、原則として被相続人と同じ証券会社に証券口座を開設している必要があります。)
しかし、不動産を法定相続分で相続するのはあまりおすすめしません。
なぜなら、分割して終了となる金銭や証券と異なり、容易に分割できない不動産は、その後に管理方法や、売却の是非について、意見の違いから相続人の間で意見の違いが生じた場合、深刻なトラブルになる可能性があるからです。
また、共有者の一人がお亡くなりになり、さらに相続が生じた場合などは、共有者が増えることになり、ますます混乱します。
※売却および登記の手続きには、不動産の共有者全員の協力が必要です。
なお、法定相続分と異なる割合で相続する財産が不動産、金融資産にかかわらず一つでもある場合は、後日の争い防止のため、相続人全員で印鑑証明書付きの遺産分割協議書を作成する必要があります。