相続手続きに必要な戸籍の取得について

相続手続きは、戸籍の取得から始まります。

本ページでは、戸籍とは何か、どのように取得するのかについて解説します。

目次

戸籍とは

現行民法における戸籍は、親子二代の家族関係が記載された書面です。

戦前の戸籍は戸主を中心とした家単位(本家全員)で記載されていました。

戸籍は、他市区町村への転籍や、結婚した場合など、一定の場合は新しい戸籍が作製され、元の戸籍の記載は抹消されます。

つまり、戸籍にはその時点ごとの法律で定めた事項しか記載されていないのです。

他の市区町村に転籍したり、婚姻や死亡によって戸籍に記載されている人全員が抹消されると除籍となります。
コンピュータ化等により新しい戸籍が再製されると、それまでの戸籍は改製原戸籍となります。

相続手続きに必要な戸籍について

相続手続にあたっては、お亡くなりになった方の出生時の戸籍から最後の戸籍まで連続した戸籍、除籍または原戸籍、相続人全員の相続開始後の日付の戸籍を取得する必要があります。

戸籍は、本籍のある市区町村でそれぞれ保有されているため、他の市区町村に転籍した、または婚姻して新本籍を他の市町村に置いた場合などは、戸籍の請求は転籍前や婚姻前の市区町村に行うことになります。

戸籍の広域交付制度について

令和6年3月からは、最寄りの市区町村で、他の市区町村の戸籍証明書が取得可能になりました。

最寄りの市区町村役場で「広域交付制度を用いて、被相続人の戸籍を請求したい」と受付の方に伝えれば、2週間程度で必要な戸籍が取得できます。

しかし、次の点には注意が必要です。

①対象となる戸籍は、電子化された戸籍のみになりますので、一部の原戸籍、除籍については、これまでどおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。

②戸籍の附票、住民票の除票は広域交付制度の対象となっていないため、これまでどおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。

③広域交付制度をによる戸籍の請求は、代理人によることができません。

まとめ

現在の戸籍は親子二代までが記載されています。

戦前の戸籍は家単位で作製されており、本家全員が記載されていました。

相続手続きに必要な戸籍、原戸籍、除籍は、原則として本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。

戸籍の広域交付制度を使うと、最寄りの役場で他の市区町村の戸籍等を取得することができます。

戸籍の広域交付制度では、一部の戸籍や、戸籍の付票など取得できないものもあります。

各種戸籍の取得をサポートいたします

相続手続きに必要な戸籍、除籍や原戸籍の取得には多くの時間と労力を要しますが、司法書士はお客様に変わりまして戸籍を取得することができます。 

司法書士は、相続手続きに関する全ての戸籍等を収集することができます。

相続手続きとあわせてご依頼いただきますと、22,000円(相続人4名まで。以後相続人一人当たり5,500円、戸籍の通数が何通でも加算はありません。)です。
※市区町村に納付する戸籍費用、郵送料が別途かかります。

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