相続手続きに必要な戸籍等の取得について

現行民法における戸籍は、親子二代の家族関係が記載された様式(旧民法時代の戸籍は家単位で記載された様式でした。)で作成されています。
また、結婚した場合などの一定の場合は新しい戸籍が作成され、元の戸籍からは抹消されると定められています。

戸籍は、戸籍に記載されている人全員が婚姻や死亡などで抹消されれば除籍となります。
コンピュータ化により閉鎖されると改製原戸籍となります。

相続手続にあたっては、相続人を確定するためには、お亡くなりになった方の出生時の戸籍から最後の戸籍まで連続した戸籍、除籍または原戸籍、相続人全員の相続開始後の日付の戸籍を準備する必要があります。

戸籍は、本籍のある市区町村でそれぞれ保有されているため、他の市区町村に転籍した、または婚姻して新本籍を他の市町村に置いた場合などは、戸籍の請求は転籍前や婚姻前の市区町村に行うことになります。

令和6年3月からは、最寄りの市区町村で、他の市区町村の戸籍証明書が取得可能になりました。

しかし、次のとおりのご注意いただきたい点があります。
①対象となる戸籍は、電子化された戸籍のみになりますので、手書きの改正原戸籍、除籍謄本については、これまでどおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。
②戸籍の附票、住民票の除票も、これまでどおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。
③取得にあたっては窓口における申請のみ、代理人による申請はできません。

上記のとおり、戸籍、除籍や原戸籍には多くの時間と労力を要しますが、弊所にご依頼いただけますとお客様に変わりまして取得いたします。

相続手続きとあわせてご依頼いただきますと、22,000円(相続人4名まで。以後相続人一人当たり5,500円、戸籍の通数が何通でも加算はありません。)になっております。
※市区町村に納付する戸籍費用、郵送料は別途かかります。

目次