住所、氏名変更登記の義務化について
令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名の変更登記が義務化となり、正当な理由なく2年以内に申請を怠った場合には5万円以下の過料が科されることとなりました。
なお、令和6年4月1日から相続の登記が義務化されています。
住所、氏名の変更登記義務化の概要
令和8年4月1日から、住所、氏名を変更した場合は、変更日から2年以内に法務局に変更の登記を申請をすることが義務付けられました。
なお、当該登記をすべき義務のある者が正当な理由なくその申請を怠った場合は5万円以下の過料が科されます。
あわせて、所有者の義務負担軽減のため、法務局の職権で住所、氏名の変更登記を行う手続きも加わりました。
しかしこの適用を受けるためには、法務局から登記の可否が受信できるように、登記または申出によりメールアドレスを法務局に登録する必要があるとされました。
登記申請書の記載事項変更(検索用情報同時申出)
令和8年4月1日からの住所、氏名の変更登記義務化に向けて、令和7年4月21日から所有権移転や所有権保存登記などの登記について、法務局が住基ネット情報を検索するための情報としての生年月日、法務局が所有者に連絡するためのメールアドレスが登記申請書の記載事項に加わりました。
この情報を申請した所有者については、住所、氏名の変更登記が原則として法務局の職権で行われることになります。
検索用情報の記載をする必要がある登記の種類
- 所有権移転登記 売買、贈与、相続など所有者の名義が変更となる登記
- 所有権保存登記 建物を新築した場合に行う登記
なお、法人、所有者が海外居住者の場合および代位による登記の場合は適用がありません。
登記申請書に加わる記載事項
これまでの所有者に関する登記事項は、①住所、②氏名でしたが、新たに③氏名のフリガナ、④生年月日、⑤メールアドレスが加わりました。
※手書きによる申請書の場合は⑤のメールアドレスはフリガナ(読み方)の記載も必要になります。
※メールアドレスがない場合は、申請書のその他の事項に「電子メールアドレスなし」等と記載します。
登記完了後の申出手続完了の連絡
登記が完了し、検索用情報が記録されると新所有者に対して申出手続きが完了した旨が送信されます。
なお、メールアドレスの申出がなかった場合は、申出手続き完了通知書が交付されます。
所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出
令和7年4月21日以降も所有者に変更がない場合は、国内に住所がある所有者は、生年月日やメールアドレスの情報を申し出ることができます。
申出によって、住所、氏名の変更登記については原則として法務局の職権で行われることになります。
検索用情報の申出は、法務局に検索用情報の申出書を提出して行います。
検索情報の申出に必要な情報
検索用情報の申出書には次の記載が必要になります。
- 申出の目的
検索用情報の申出 - 申出人
①住所
②氏名
③氏名のフリガナ、ローマ字の表記のある方は当該ローマ字の氏名
④生年月日
⑤メールアドレス
⑥連絡先電話番号 - 申出にかかる不動産の所在地番および順位番号
- 添付情報や申出年月日、管轄法務局
添付情報
検索情報の申出の添付情報として、次のいずれかの書類が必要になります
- 運転免許証の表面及び裏面、マイナンバーカード表面またはパスポートの写し1点
- 平成22年10月5日より前の住所移転や氏名変更により、登記官が登記記録上の住所と申出書記載の住所、氏名等のつながりを確認できないあそれがある場合は、変更を証する書面としての戸籍の附票の除票、戸籍、登記済権利証等
- 代理人が申出を代理で行う場合は委任状(司法書士または弁護士のみが代理できるとされました。)
登録免許税
検索情報の申出に登録免許税はかかりません
検索情報の申出の手続きが完了すると
手続きが完了すると、検索情報の申出書に記載したメールアドレス宛に手続きが完了した旨、申し出たメールアドレスを変更する際に用いる認証記号・番号が送信されます。
まとめ
令和6年4月1日からの相続登記の義務化に加えて、令和8年4月1日からは住所、氏名の変更も義務化されます。
令和7年4月21日から、名義変更の登記申請の際に一定の事項を法務局に提出しておくと、住所、氏名の変更登記は登記官の職権でされることになります。
令和7年4月21日以降も所有者に変更がない場合は、所有権の登記名義人がする検索用情報の申出を行うことにより、職権による変更登記を受けることができるようになります。
いずれにせよ所有者の住所、氏名が変更した場合は速やかに変更登記を申請する必要があります。
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