相続放棄をサポートします

相続放棄とは、お亡くなりになった方の全ての財産や債務を引き継がないようにするための制度です。

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述して行う必要があります。

本ページでは相続放棄の手続きについて解説しています。

目次

相続放棄の申述期限は3か月です

相続放棄を行う場合は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月内に、お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

迅速に必要書類の収集等などを進めていかないと、相続放棄の申述に間に合わないおそれがあります。

民法第915条(抜粋)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。…

民法第938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

相続放棄をする場合とは

次のような場合は、相続放棄を行います。

1 お亡くなりになった方に多額の債務がある

2 お亡くなりになった方の、遺産分割協議などの相続手続きに関与したくない

3 相続人の一人に財産を集約させたい場合

相続放棄手続きの流れ

相続放棄は、相続放棄申述書に必要書類を添付してお亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

相続放棄の申述の手続きほ、次のように進めます。

STEP
戸籍関係の書類を本籍地の市区町村役場で取得します

お亡くなりになった方との関係によって、次のような書類を収集する必要があります。

相続放棄の申述をする人取得する戸籍関係書類
被相続人の配偶者1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
被相続人の子や孫
(第1順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の死亡の記載ある戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
4.孫の場合は、被相続人の子の死亡がわかる戸籍謄本
被相続人の父母
(第2順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹
(第3順位)
1.被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票
2.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
3.申述人の戸籍謄本
4.第2順位の相続人の死亡がわかる戸籍謄本
5.甥姪の場合は、被相続人の兄弟姉妹の死亡がわかる戸籍謄本

戸籍謄本は、発行日から3か月以内のものが必要になります。

遠縁の相続人の戸籍謄本の取得は、その方からの委任状がないと困難な場合があります。

STEP
法務局で、法定相続情報一覧図を取得します。(任意)

財産の調査を行う場合は、法定相続情報一覧図があると迅速に調査を進めることができます。

法定相続情報一覧図の取得のためには、申出書を作成のうえ、step1の戸籍と申出人の住民票を添付し、法務局に提出して行います。

STEP
財産の調査を行います(任意)

財産の調査は、通帳やカードがあればそれを手掛かりに金融機関に残高を照会し、負債については信用情報機関に調査の依頼をします。

最近ではネット銀行も増えているので、スマホを開いて、金融機関を探す必要もあります。
財産調査が間に合わない場合は、相続放棄の期間伸長の申立てをします。

STEP
3か月の期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行います

相続放棄する場合には、相続放棄申述書を作成して必要書類を添付し家庭裁判所に提出します。

※相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。他の家庭裁判所に提出することはできません。

※家庭裁判所に相続放棄の申述を行うにあたって、800円の収入印紙と、各家庭裁判所ごとに定められた額の郵便切手を納める必要があります。

相続放棄を取下げした場合や却下された場合は、相続手続きを行うことになります。

➤相続手続きのサポートはこちら

STEP
照会書・回答書の返送

相続放棄の申述後1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書・回答書が送付される事があります。

照会書・回答書に必要事項を記載のうえ、家庭裁判所に返送する必要があります。

STEP
相続放棄手続きの完了

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送付されます。

相続放棄申述受理証明書が必要な場合は、この後請求を行います。

相続放棄する際の注意点

相続財産を処分すると相続放棄できなくなることがあります

家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、相続財産である預貯金を使うなど、相続財産の処分を行うと相続放棄ができなくなるおそれがあります。

生前に相続放棄することはできません

多額の借金がある場合や関わり合いになりたくない場合など、明らかに相続したくない場合であっても、生前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄は撤回することができません

相続放棄は受理されると撤回することができません。

ただし、申述後でも受理が認められる前であれば取り下げることができます。

親が相続放棄した場合、子が代襲相続することはできません

相続人が死亡している場合や、相続廃除の場合などは、その相続人の子が被相続人の財産を代わりに相続する(これを代襲相続といいます)ことができます。

しかし、相続放棄を行った場合は、代襲相続することができません。

放棄により遠縁の人が相続人になることがあります

相続放棄をすると、相続人がいなくなるまで、次の順位の相続人に相続権が移っていきます。

これにより、思わぬ人の相続人になるということがあります。

思わぬ人の相続人になってしまう事例

上の図では、被相続人Aと、Cは幼い頃に両親が離婚したことにより、お互いを全く知らないケースです。

Aが死亡した場合、第1順位の子Bが相続人となります。

しかしAの子Bが相続放棄したため、第2順位のAの父母が相続人になりますが、Aの父母はすでに死亡しているため、生前全く付き合いのなかった第3順位のAの妹Cが相続人となります。

このように、先順位の相続人の相続放棄によって、自分が思わぬ被相続人の相続人になってしまうこともあるのです。

相続放棄と財産放棄の違い

相続放棄と財産放棄は、よく混同されていることがありますので、その違いについて解説します。

相続放棄とは

相続放棄を行うと、はじめから相続人とならなかったことになりますので、一切の遺産や債務を引き継ぐことはありませんし、遺産分割協議に参加することもありません。

相続人でなくなると、相続権が他の相続人や次順位の相続人に移るため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述という厳格な手続きが要求されています。

財産放棄とは

一方、財産放棄とは、相続人の地位は維持したまま遺産は相続しないという場合になります。

財産放棄の手続きは、遺産分割協議に参加して、自分が相続する財産の記載がない遺産分割協議書に、署名押印することにより行います。

家庭裁判所に申述する必要はありませんが、他の相続人と遺産分割協議を行う必要がありますし、協議が整わない場合は、遺産分割調停になることがあります。

相続放棄手続きのQ&A

相続放棄の申述はどこに行うのですか?

相続放棄の申述は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。

例えば被相続人の住所地が千葉市、習志野市、市原市、八千代市内の場合は、千葉家庭裁判所の本庁に相続放棄の申述を行います。

家庭裁判所への相続放棄の申述に回数制限はありますか?

家庭裁判所への相続放棄の申述は、1回限りです。

相続放棄する予定にしています。被相続人の財産はどうしたらよいですか?

自ら管理ている場合を除き、被相続人の財産には一切関与せずそのままにしておいてください。

また、相続放棄を予定されている場合は、遺産分割協議に参加することができませんので、ご注意ください。

被相続人の債権者から、支払いの請求を受けました。どうしたらよいですか?

債権者に支払いを行わず、「相続放棄する予定です。」とお伝え下さい。

被相続人の借金を自分の財産から立て替えて支払ってしまいましたが、相続放棄はできますか?

被相続人の財産から支出していない場合は相続放棄可能ですが、認められないリスクがありますので、安易に支払い等を行わないように気を付けてください。

まとめ

相続財産を処分するなど、一定の場合は相続放棄ができなくなるおそれがあります。

相続放棄は、申述に添付する必要書類の収集、場合によっては法定相続情報一覧図の取得や財産の調査を速やかに行う必要があります。

相続放棄は、相続人となったことを知ってから家庭裁判所の申述までに3か月以内という期限があります。

相続放棄のお悩みありませんか?

  • 相続放棄を行いたいが、手続きがわからない。
  • 生前あまり付き合いのなかった遠縁の親族の債務支払請求が来たのだが、申述期限を過ぎているのではないか。
  • 債務を調査してから、相続放棄をしたいが申述期限に間に合わなそうだ。

当事務所の相続放棄手続きサポート

相続放棄の手続きは期限もあり、原則としてやり直しがきかないので、申述に間に合うか、無事受理されるか不安になるかもしれません。

当事務所では、相続放棄手続きに関して次のようなサポートを行っております。

  • 申述手続きのための必要書類の収集、財産の調査、家庭裁判所への申述書作成
  • 財産の調査のために時間を要して申述期限に間に合わない場合は、期間伸長の申立て
  • 受理されないリスクを減らすための回答書・照会書の作成に関するアドバイス
  • 相続放棄の完了後、他の相続人へ「相続放棄した旨」のお手紙の送付や、相続放棄受理証明書の取得手続きを代行サポート
    ※相続放棄の手続きとは別途の料金がかかります

相続放棄手続きサポート費用

相続放棄手続きの業務内容司法書士報酬(税込み)実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成被相続人1名あたり¥44,000

実費として、戸籍の収集費用、裁判所費用、郵送料が別途必要になります。

2申述書類の作成代理、家庭裁判所への提出代行
3相続放棄に関するアドバイス

放棄する相続人が2名以上の場合は一人当たり33,000円の報酬が追加になります。
戸籍収集ついて、相続人が5名以上の場合は一人当たり5,500円の報酬が追加になります。
申述までの期間があまりない場合、3か月を経過している場合は、別途お見積になります。
相続放棄受理証明書の取得は、1,100円の報酬+実費150円(1通あたり)が別途必要になります。

債務調査の業務内容司法書士報酬(税込み)実費
1戸(除)籍、住民票の代理取得、相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図作成戸籍の調査22,000円実費として、戸籍の収集、信用情報機関、金融機関の手数料、郵送料が別途必要になります。
2信用情報機関に負債の調査(2社まで)1社当たり22,000円
3相続放棄に関するアドバイス
戸籍収集について、相続人が5名以降は一人当たり5,500円が追加にになります。

相続放棄をご検討の場合は、手続きを迅速に行う必要があります。

千葉の相続放棄でお困りの方は、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスにご相談ください。

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