遺産分割協議書の作成方法について
民法の規定により、不動産や現金などの遺産は法定相続分の割合で分割、または相続人全員の共有となるのが原則です。
しかし、実際には遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる割合で相続をすることが多いです。
この場合、手続きにあたって、遺産分割協議書の作成が必要になります。
本ページでは、遺産分割協議書の作成の流れついて解説します。
遺産分割協議書の作成
が必要になるケース
次のような場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
- 法定相続分と異なる割合で相続する遺産が一つでもある場合
- 不動産や車など、相続人の一人に相続させた方が良い遺産がある場合
遺産分割協議の内容は、書面にしなくても効力を生じます。
しかし、法務局や金融機関において相続の手続を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
※遺産をどう分割したか明らかにしておくためにも、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書の作成にあたっては、次のような流れで準備を進めていきます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人の確認は重要です。
相続人の一部でした遺産分割協議は無効です。
不動産は権利証、名寄帳、固定資産税明細書、銀行預金は通帳、残高証明書を用いて相続財産を確認します。
負債額が不明な場合は、信用情報機関を利用して調査します。
生前に受け取っていた財産、葬儀に要した費用や登記、相続税申告に要する費用なども考慮しながら相続人全員の協議により定めます。
遺産分割協議の内容に基づき、作成した遺産分割協議書には、相続人全員で住所、氏名を記載し実印を押印します。
※遺産の記載を忘れたり、記載を誤ったりすると、再度遺産分割協議書の作成が必要になることもあります。
遺産の分割方法
遺産分割協議において、遺産の分割はおもに次の方法により行ないます。
分割方法は、遺産の内容や相続人の希望により使い分けることになります。
現物分割
不動産、預貯金や有価証券などの遺産を、個々に直接分割して相続する方法です。
例えば不動産は分筆し、預貯金は法定相続分で分割して相続するという場合がこれにあたります。
不動産を公平に分けるのは難しい場合が多いです。
代償分割
不動産を単独で相続することとなった相続人が、他の相続人に対して、法定相続分を超える差額を自分の財産などから現金で支払う方法です。
この現金のことを代償金といいます。
代償金の支払い方法は、借り入れして用意する、分割払いにするなどがあります。
換価分割
不動産など、容易に分割できない遺産は売却して現金に換え、その残金を分割する方法です。
代表相続人を決めて、不動産を一旦その相続人名義に相続登記したうえで売却をすることが一般的です。
ただし、売却には時間がかかるうえ、希望する価格では売れない、税金関係の手続きが複雑になるというリスクがあります。
遺産分割協議書に記載する内容
分割方法も決まりましたら、遺産分割協議書には次の事項を正確に記載のうえ作成します。
- 被相続人を特定するための、本籍、最後の住所、氏名、生年月日および死亡年月日
- 遺産分割の対象となる遺産、遺産を取得する相続人の氏名や持分などの遺産の分け方
※不動産は登記簿記載のとおり、預貯金は金融機関・支店・預金の種類・口座番号を正確に記載する必要があります。 - 相続人で全員の合意で協議が成立した旨の記載、協議が成立した年月日
- 相続人全員の住所、氏名、押印(実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。)
印影が不鮮明、重なっている場合などは、作り直しのリスクがあります。
なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人はここに含まれません。
インターネットなどで遺産分割協議書のひな形を調べることもできますが、財産の内容や分割の方法は相続のケースごとに異なりますので、ご自身の相続に合ったひな型は見当たらないかもしれません。
遺産分割協議書に必要な
契印、割印について
遺産分割協議書を作成したところ、遺産分割協議書が数枚になってしまったという場合は、契印を行う必要があります。
契印は、一般的には綴り目の見開き箇所に相続人全員で押印する方法で行います。
遺産分割協議書を袋とじで作成した場合は、袋とじの部分の表面・裏面に押印する方法で行います。
契印を行わないと、法務局や金融機関では遺産分割協議書として使用できませんので注意しましょう。
遺産分割協議書を相続人の人数分作成した場合、すべての遺産分割協議書を重ねて、相続人全員で割印を行っても構いません(契印と異なり、割印はなくても遺産分割協議書としての効力に問題はありません。)
遺産分割協議書作成に関するQ&A
遺産分割協議書作成上の注意点
遺産分割協議書の作成にあたっては、次のような点に注意しましょう。
- 遺産分割協議書の遺産の記載に誤りや、あいまいな点があると、相続手続きの際に遺産分割協議書として使用できなかったり、後日、争いに発展する可能性があります。
- 遺産分割協議内容の記載の仕方によっては、贈与とみなされて贈与税がかかってしまうというリスクがあります。
- 遺産分割協議を作成しても、実印ではない印による押印、印影が不鮮明、契印の方法に誤りがある場合は、法務局や金融機関で使用できない可能性があります。
まとめ
全ての財産を法定相続分で相続する場合や、他の相続人全員が相続放棄するなどにより、相続人が1人の場合以外は、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行う必要があり、相続人の一部で作成した遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、後のトラブルの防止や相続手続きをスムーズ進めるためにも、内容を正確に記載し、契印などの押印を正しい方法で行う必要があります。