相続登記の義務化とは?概要を解説

相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されました。罰則の適用もある相続登記の義務化について、千葉市若葉区の司法書士行政書士つついリーガルオフィスが解説します。

目次

相続登記義務化の施行の背景と目的

不動産を購入、贈与により取得した場合は、新しい所有者の名義に変更する登記がされます。

しかし、不動産を相続した場合は、受け継いだ相続人の名義に相続登記がされないことが多いです。

その理由として、①相続登記は全ての相続人の協力や多くの書類が必要など手間がかかる、②相続登記には高額の費用がかかると認識されている、③他人から相続登記を求められることがないためです。

ところが近年、相続登記がされておらず不動産の所有者が判らないことにより、災害復興やインフラの整備が困難になる、危険な空き家の取り壊しができないなどの社会問題が深刻化してきました。(国などの自治体は、原則として所有者の許可なく勝手に工事したり、建物を取り壊したりできません。)

そこで、令和6年4月1日から「相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、自分が取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」と規定されました。

不動産登記法第76条の2(第1項の抜粋)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

相続登記の義務を負う者は誰?

相続登記の義務を負う者は、次の相続人になります。

  1. 法定相続分により不動産を取得した場合は相続人全員
  2. 遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議により不動産を取得した相続人
  3. 遺言書がある場合は、遺言により不動産を取得した相続人

相続人以外の者や遺産分割により不動産を取得しなかった相続人は、相続登記の義務がありません。

相続登記の期限と罰則について

相続登記はいつまでに行う必要があるのか

相続登記の期限は、令和6年4月1日以降の相続か、それ以前の相続かにより異なります。

令和6年4月1日以降、相続により不動産を取得した場合は、自分が相続により不動産を取得したことを知った日から3年が期限になります。

令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産を取得した場合は、令和9年3月31日が期限となります。

つまり、相続登記義務化は過去の相続登記にも適用される点に注意が必要です。

相続登記を怠った場合の罰則とは

相続登記の義務化にあたって罰則が設けられました。

罰則の内容ですが、「不動産を取得した」相続人が、自分が不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行わないと、10万円以下の「過料」に処されるというものです

不動産登記法第164条(一部抜粋)

・・・第76条の2第1項・・・の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

なお、「過料」とは、行政処分であり、土地や建物を没収されることはありませんので、その点はご安心ください。

だからといって相続登記を放置してよいわけではありませんので、「過料」にならないように期限内に相続登記を行えるように手続きを進めましょう。

相続登記をしないことの「正当な理由」について

次のような正当な理由がある場合には、相続登記義務の例外となります。

  1. 相続人が極めて多数でありかつ、戸籍等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人などの間で争われているため、相続不動産の所有者が明らかにならない場合
  3. 相続登記の義務を負う者自身に重病などの事情がある場合
  4. 相続の登記義務を負う者がDV防止法 に規定する被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

しかし、「正当な理由」は、あくまでも例外であることにご注意ください。

相続登記義務化詐欺に注意

相続登記の義務化は、令和6年4月1日以前に開始した相続でも、令和9年3月31日までに登記申請を行えば罰則が適用されることはありません。

なお、もし罰則が適用され過料となった場合は、地方裁判所からの通知にもとづき国庫に納付することになります。
知らない人や知らない会社の口座に振込むということは一切ありません。
また、予め金銭を支払うことにより、過料が免除されたり猶予されるという法律もありません。

相続登記義務化詐欺には気を付けましょう。

もし相続登記の義務化でお悩みでしたら、お近くの司法書士に相談されることをおすすめします。

相続人申告登記とは

相続登記を期限内に行わないことについて正当な理由はないが、期限までに相続登記の義務を履行できない相続人のために、相続登記の義務化にあわせて相続人申告登記制度が規定されました。

不動産登記法第76条の3(第1項および第2項の抜粋)

前条第1項(※第76条の2第1項のこと)の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

相続人申告登記のメリット

不動産の所有者に相続が開始した旨、自分がその相続人である旨を法務局に申し出ることにより、相続登記の義務を履行したことになります。

相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記の利用に当たっては、次のような点に注意が必要です。

①遺産分割協議終了後にはすることができません。
 この場合は速やかに相続登記を行う必要があります。

②相続の後に不動産を売却したり担保を組む場合は、相続人申告登記では足りず相続登記が必要になります。

③相続人申告登記は、申出をした相続人のみが相続登記の義務を履行したと見なされるため、相続人それぞれが申出をする必要があります。

相続人申告登記制度を積極的に利用するのではなく、相続登記手続きを進めるようにしましょう。

相続登記を行わないことのリスク

それでも自分は関係ないと思っている方に、相続登記を行わずにいると次のようなリスクが生じる可能性があります。

①不動産以外の相続財産のことが解らなくなり、「すでに預貯金を相続したではないか」、「固定資産税や管理費を払っているではないか」等を理由として、相続登記に必要な遺産分割協議ができなくなすリスクがあります。

②相続人同士の関係がさらに悪化し話し合いがますます困難になります。

③住民票や戸籍の附票など、相続登記に必要な書類が廃棄されていて、相続登記手続きの困難度が増します。

④相続人同士で解決できない、用意する書類が増えたなど、ご自身で手続きを進めることができず、司法書士や弁護士等へ依頼する費用も高くなります。

相続登記を国がやってくれるということはありませんので、永久にお亡くなりになった方の名義のままの不動産が残ります。
相続が開始したら、早目に司法書士に相談して相続問題の解決を行い、相続登記手続きを進めていくことをおすすめします。

まとめ

令和6年4月1日以降、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自分が取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

令和6年4月1日以前に開始した相続についても令和9年3月31日までに相続登記を行う義務があります。

不動産を取得した相続人が、正当な理由なく相続登記を怠った場合には10万円以下の過料が科せられます。

過料は、裁判所からの通知により国庫に納付することになり、個人や会社に支払うことにより免除または猶予されることはありません。

相続人申告登記を行えば相続登記の義務を履行したことになりますが、相続問題の先送りのリスクがありますし、相続人申告登記では不動産の売却や担保の設定はできません。

相続が開始したら、司法書士に相談するなどして手続きを速やかに始めましょう。

相続登記をサポートしています

司法書士行政書士つついリーガルオフィスでは、相続登記手続きをサポートしています。  

長年の法務局勤務経験に基づき、長年相続登記を行っていなかったケースもしっかりサポートいたします。

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