遺留分とは?

相続人には、「遺留分」という遺産に対する一定割合を取得する権利が認められています。

このページでは、「遺留分」について解説しています。

目次

遺留分とは

「親不孝な子なので、一切財産を渡さないように遺言書を作った!」という場合、子は遺産を全く取得できないのでしょうか?

答えは、「いいえ」です。

なぜなら、相続人には遺産に対する一定割合を取得する権利が、法律で認められているからです。

これを、「遺留分」といい、遺言によっても奪うことができない権利なのです。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分も遺留分も、遺産に対して相続人が取得する割合ですが、次のような違いがあります。

法定相続分は、法律により定められた相続人が取得する遺産の割合です。

遺留分は、相続人が遺産を取得できなかったときに、遺産を多く取得した者に対して請求することができる遺産の割合です。

法定相続分についての詳細はこちら➤

遺留分が認められる相続人とは

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者子や孫および父母などの相続人です。

兄弟姉妹、相続欠格者、相続放棄をした者は遺留分の請求ができません。

兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められません。

遺留分と侵害額の計算

遺留分の割合は、法定相続分と同じように法律で定められています。

遺留分の算定に当たっては、遺留分の対象となる財産を明らかにして行います。

遺留分の対象となる財産額

遺留分の対象となる財産額は、次の1から3までを合計し、被相続人の債務の額を引いたものになります。

  1. 遺留分の対象となるのは、被相続人が相続開始時に有していた財産
  2. 相続開始前1年以内に、相続人以外の者に贈与された財産
    なお、遺留分を害することを知って行った贈与は、1年以上前のものでもこれに含まれます。
  3. 相続開始前10年以内に、相続人に贈与された財産

遺留分の上限額

遺留分は、次の計算により算出することになります。

  1. 父母などの尊属が相続人の場合 遺留分の対象となる財産額×1/3×法定相続分
  2. 配偶者や子が相続人の場合 遺留分の対象となる財産額×1/2×法定相続分
  3. 兄弟姉妹が相続人の場合 遺留分は認められません

遺留分の行使方法

遺留分は、遺産を多く相続した相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求を行う方法によります。

この請求は、他の相続人や受遺者に対して、内容証明郵便により請求することとされています。

内容証明郵便により請求したにもかかわらず、相手がそれに応じない場合や、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停または、遺留分減殺による物件返還請求調停を申し立てることになります。

支払いがされなかった場合、最終的には金銭支払請求訴訟になります。

遺留分侵害額請求の行使期間

遺留分の請求は、他の相続人や受遺者が取得した財産に対して行うものですから、請求期間が定められています。

遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害があったことを知ってから1年相続開始から10年以内に行使する必要があります。

遺留分の受け取り方

遺留分は、原則として遺留分に相当する金銭で受け取ることになります。

ただし、令和元年7月1日以前に開始した相続の場合は、金銭ではなく被相続人の物件の返還等を求めるかたちで受け取ります。(これを遺留分減殺請求といいます。)

例えば、相続財産が不動産のみの場合は、不動産の持ち分を遺留分の割合で取得することになります。

遺留分に関する争いを防ぐ方法

遺留分は、奪うことができない権利であるため、遺言書作成に当たっては、遺留分を配慮することが重要になります。 

遺留分を無視して遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分を巡って揉める可能性があります。

具体的事例

3人の子が相続人の事例で、遺言の内容が「長男○○に全ての財産を相続させる」となっていたため、他の相続人が遺留分の請求を行った。

前妻との間に子がいる事例で、遺言の内容が再婚後の「妻○○に全ての財産を相続させる」となっていたため、子が遺留分の請求を行った。

まとめ

兄弟姉妹が相続人である場合を除いて、相続人には遺留分という、遺産に対する一定割合を取得する権利があります。

遺留分は、原則として金銭で受け取ることになります。

遺留分侵害額請求には、遺留分の侵害があることを知ってから1年、相続開始から10年の時効があります。

遺留分を配慮せずに遺言書を作成すると、相続開始後に争いに発展する可能性があります。

弊所では、遺留分に関するリスクのご説明、遺留分に配慮した遺言書の作成をサポートしております。

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