相続登記の義務化が開始されました

相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されました。

相続登記をしないと罰則の適用もある相続登記の義務化について解説します。

目次

相続登記の必要性

不動産を売買または贈与した場合は、ほぼすべての不動産で名義変更の登記がされます。

ところが、相続で不動産を取得した場合は、相続登記がされないことがあります。

なぜなら、相続登記は非常に手間がかかるうえ、特に他人から登記を求められることもないためです。

しかし近年、相続登記がされていない不動産の所有者が判らないことを原因として、災害復興やインフラの整備が困難になる、または危険な空き家にもかかわらず取り壊しができないなどの問題が深刻化してきました。(国などの自治体は、原則として所有者の許可なく勝手に工事したり、建物を取り壊したりできません。)

そこで、相続により不動産を取得した相続人には、令和6年4月1日から相続登記が義務付けられることになりました。

相続登記の義務化とは
どのような内容か

では、相続登記の義務化とは、どのような制度か具体的に解説します。

相続登記の義務化にあたって次のような条文が加わりました。

不動産登記法第76条の2(第1項の抜粋)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

つまり、要約すると次のようになります。

①相続により不動産の所有権を取得した相続人

②相続の開始および相続による不動産の所有権の取得を知った日から「3年以内」

相続登記をしなければならない。

なお、相続登記を3年以内に行わなかった相続人に対しては、罰則も設けられています。

相続登記の義務化!
いつの相続から適用される?

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から開始されましたが、相続登記の義務はいつの相続から適用されるのでしょうか?

相続登記の義務は、令和6年4月1日以降に開始した相続から適用されるのはもちろん、相続登記の義務は、過去も含めたすべての相続に適用されますので注意が必要です。

令和6年4月1日より前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、令和9年3月31日までに相続登記をすることが義務付けられています。

相続登記の義務は誰に課されるのか

それでは、相続登記の義務は誰に課されるのでしょうか?

不動産登記法第76条の2には、「当該相続により所有権を取得した者は」と定められています。

よって、相続登記の義務は、次の者に課されることになります。

  1. 法定相続分により不動産を取得した場合は、相続人全員
  2. 遺産分割協議により不動産を取得した場合は、取得した相続人

相続により不動産を取得しなかった相続人には、相続登記の義務はありません。

相続登記の義務化には罰則がある!

相続登記の義務化にあたって改正された不動産登記法には、罰則が設けられました。

罰則の内容は、不動産登記法第76条の2第1項に定める、「不動産を取得した」相続人が、不動産を取得したことを知った日から「3年以内」の相続登記を怠った場合、10万円以下の「過料」に処するというものです。

不動産登記法第164条(一部抜粋)

・・・第76条の2第1項・・・の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

なお、「過料」とは、行政処分であり、刑罰である「罰金」とは異なりますから、不動産を没収されたりすることはありませんので、ご安心ください。

しかし、だからといって相続登記を放置してよいというわけではありませんので、「過料」を科されないように早めに相続登記を申請を進める事をおすすめします。

相続登記の義務化、罰則の例外

相続登記義務化の罰則適用には例外が定められています。

それは、次のような正当な理由がある場合には、罰則を適用しないというものです。

  1. 相続人が極めて多数でありかつ、戸籍等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人などの間で争われているため、相続不動産の所有者が明らかにならない場合
  3. 相続登記の義務を負う者自身に重病などの事情がある場合
  4. 相続の登記義務を負う者がDV防止法 に規定する被害者等であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

しかし、「正当な事由」は、あくまでも例外であることに注意が必要です。

相続人申告登記制度

上記の正当な自由はないが、様々な理由から相続登記の義務を履行できない相続人のために、相続登記の義務化にあわせて、相続人申告登記制度が規定されました。

相続人申告登記制度とは、①不動産の所有者に相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を法務局に申出ることにより、相続登記の義務を履行したことになる制度です。

不動産登記法第76条の3(第1項および第2項の抜粋)

前条第1項(※第76条の2第1項のこと)の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

しかし、相続人申告登記制度の利用に当たっては、次のような点に注意が必要です。

①遺産分割協議終了後にはすることができません

②相続の後に不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、相続登記を行う必要があります

③相続人申告登記は、申出をした相続人のみが相続登記の義務を履行したと見なされるため、相続人それぞれが申出をする必要があります

ここからは、あくまでも私見ですが、相続人申告登記制度を積極的に利用するのではなく、相続登記手続きを優先して進められることをおすすめします。

なぜなら、相続人同士での争いにより相続登記ができない代わりとして、相続人申告登記制度を行うのは、相続の問題を先送りしているに過ぎないからです。

早目に司法書士や弁護士に相談するなどして相続問題の解決を行い、相続登記手続きを進めていく事が、後の相続人の安心に繋がるかもしれません。

まとめ

相続登記の義務化とは、「相続により不動産の所有権を取得した相続人」は、「取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する義務があるとする制度です。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に開始したすべての相続が対象になります。

令和6年4月1日以前に開始した相続については、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

不動産を取得した相続人が登記を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられます。

登記を怠ったことについて「正当な事由」が認められるのはあくまでも例外的な取り扱いと考えましょう。

相続人申告登記を行えば相続登記の義務を履行したことになりますが、相続問題の先送りのリスクがあります。

相続登記を行わないリスク

相続登記を行わずにいると、次のようなリスクがあります

①不動産以外の相続財産のことが解らなくなり、遺産分割協議で揉める原因が増える

②相続人同士の関係がさらに悪化し、協議による手続がさらに難しくなる

③住民票や戸籍の付票など、相続登記に必要な書類が廃棄されていて、手続の困難度が高くなる

また、法定相続分での相続登記や、相続人申告登記を行った場合は、時間の経過とともに、本当の意味での相続手続きが困難になります。

相続手続きが困難になれば、ご自身で手続きを進めることは難しいですし、依頼すると費用が高くなります。

相続登記をサポートいたします

相続人同士では折り合いがつかないケースでも、司法書士などの第三者が入ることにより、遺産分割協議がまとまるケースも多くあります。

どうしても話し合いがつかない場合などは、遺産分割調停手続きに関するサポートを行うことも可能です。

千葉市若葉区都賀の司法書士つついリーガルオフィスでは、長年手続きをしていなかった相続登記もサポートしています。

相続が発生したら、あまり放置せずに相続登記するようにしましょう。

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