相続による預貯金の払い戻し手続きについて
預貯金の口座名義人がお亡くなりになると、預貯金も相続手続きが必要になります。
本ページでは、預貯金の相続手続きについて解説しています。
口座名義人が亡くなると口座はどうなるのでしょうか
口座名義人がお亡くなりになっても、金融機関にお亡くなりになったことを伝えるまで、口座はそのまま存続します。
ただし、定期預金の解約、一定金額以上の振込み、払出しなど窓口で手続きを行う行為は一切できなくなります。
なお、お亡くなりになった時点で口座にある預貯金は、相続の対象になります。
預貯金はどのように相続されるのでしょうか。
普通預金の場合
普通預金は、相続開始時の残高で相続されます。
定期預金の場合
定期預金は、元金プラスお亡くなりになった日までの経過利息額で相続されます。満期になるまで払い戻しができない場合などは、口座の名義変更を検討することになります。
普通預金も定期預金も、遺産分割の対象となるため、原則として相続人全員で払い戻し又は名義変更の手続きを行う必要があります。相続人の一人が自分の法定相続分だけを払い戻し請求することはできません。
相続による預貯金の払い戻し手続きについて
預貯金の口座名義人がお亡くなりになった場合の相続手続きは、口座解約および払い戻しの手続を行うのが一般的です。
口座解約および払い戻し手続きは、遺言がある場合とない場合で次のようになります。
遺言がある場合
預貯金を相続人が取得する場合
特定の相続人に預貯金を相続させる遺言がある場合、被相続人の死亡時に当該相続人が相続し、単独で預貯金の払い戻し請求ができます。
※自筆証書遺言の場合は、前提として家庭裁判所の検認手続きが必要です。
預貯金を相続人以外の者が取得する場合
預貯金を、相続人以外に遺贈する遺言がある場合、原則として当該受遺者のみでは預貯金の払い戻し請求ができないため、相続人全員又は遺言執行者と手続きを行う必要があります。
遺言で遺言執行者が指定されている場合は、当該遺言執行者単独で預貯金の払い戻し請求ができます。
遺言がない場合
遺言がない場合、預貯金の払い戻し手続きは、遺産分割協議等に基づき相続人全員でまたは代表相続人が行います。
預貯金の払い戻し手続きの流れ
遺言がない場合の預貯金の払い戻し手続きの流れは、次のようになります。
お亡くなりになられた方の通帳がある金融機関の支店に電話するか又は直接窓口(予約が必要な場合が多いです。)で、相続が発生したことを伝えます。
電話による場合は、口座番号、口座名義人、口座名義人の生年月日、住所について尋ねられますので、あらかじめ確認してから電話するとよいでしょう。
※相続が発生したことを伝えることにより、口座が凍結されますので、引き落としがある場合は引き落とし先の会社に連絡し、引き落とし口座の変更手続きしておくことをおすすめします。
各金融機関ごとに相続届などの定められた相続手続きに必要な書類がありますので、郵送又は直接窓口で受け取ります。
相続の手続きのご案内などの手引きも一緒に交付されます。
相続の手続きには、相続届に加えて添付書類として次の書類が必要になります。
①お亡くなりになった方の出生時から、死亡の記載のある最新の戸籍までの連続した戸籍、除籍、原戸籍
②相続人全員の現在の戸籍
※上記①②に代えて法定相続情報一覧図の原本でも構いません
③法定相続分以外の割合で相続するためには遺産分割協議書又は遺産分割証明書
④相続人全員の印鑑証明書(金融機関により異なりますが、有効期間は3か月から6か月)
⑤代理人が行う際は払い渡しを受ける相続人の実印の押印ある委任状
書類の準備が出来ましたら、金融機関から交付された手引きに記載ある相続手続き窓口に書類を送付または予約のうえ直接金融機関で提出します。
書類にあわせて被相続人名義の通帳やカードも提出します。
※金融機関によっては、送付前にあらかじめ窓口で書類の確認を受ける必要があります。
書類提出から2週間程度で、相続届に記載した口座に金融機関から入金されます。
利息や手数料などの記載ある計算書が入金後数日してから届きますので、入金額と照合して手続き完了です。
※代表相続人が全額を受け取り、他の相続人の相続分を指定の口座に入金する必要がある場合は、速やかに手続きを行いましょう。
※民法改正により、預貯金のうち相続開始時の3分の1✕法定相続分(上限150万円)までは、遺産分割協議成立前にでも単独で払い戻しを受けることができるようになりました。
ただし、払い戻しを受けた預貯金額はよりすでに取得したものとされますので、精算が必要になります。
預貯金を無断で引き出すことのリスク
相続開始前に他の推定相続人に無断で引き出していた場合
相続開始前に、親などから財産の管理を任されていた相続人が、預貯金を他の推定相続人に無断で引き出していた場合はどのような問題があるでしょうか。
引き出した金銭を本人の生活費や施設や病院の費用など親の支払うべき費用に充てるのであれば特に問題はありませんが、自己や第三者のために使用すると不正流用に当たり、他の相続人から返還を求められるなど、相続手続時にトラブルになることがあります。
他の相続人がいる場合は、自己のための使用は行わない、引き出したお金は何に使用したのか他の相続人に説明できるように、請求書や領収書などを取っておくことをおすすめします。
相続開始後に他の相続人に無断で引き出した場合
相続開始後、口座を凍結せずに相続人の一人が、被相続人のキャッシュカードなどを用いて、他の相続人に無断で預貯金を引き出すとどのような問題があるでしょうか。
遺産の分割協議が整う前に、無断で引き出した金銭を、現金として保管しているような場合は構いませんが、葬儀費に充てた等により、他の相続人に分割すべき預貯金が不足する場合は、トラブルになることがあります。
葬儀費用など、相続人全員で引き受ける義務のない費用もありますので、他の相続人から了解を得たうえで支出されることをおすすめします。
預貯金のほかに不動産がある場合の注意点
預貯金の他に不動産がある場合、遺産分割協議書を作成せず、預貯金のみ法定相続分で相続したため、不動産の相続分について争いが生じ登記ができなくなるという事例が多く見受けられます。
相続手続は、全ての相続財産を把握したうえで分割方法を決めることが必要になりますので、遺産分割協議書も作成しないまま、先に預貯金だけ分割すると手続きが面倒な不動産の相続では他の相続人との調整がつかない、協力を得られないことがあります。
預貯金も相続財産の一部ですから、相続財産に不動産や車など他の財産がある場合は、全てを勘案のうえで遺産分割協議を行い、その協議に基づいて預貯金の手続きを進める必要があります。
まとめ
相続が開始しても、金融機関に連絡を行わない限り口座は凍結されませんが、引き出し行為は他の相続人とトラブルになる可能性がありますので早目に口座凍結しましょう
預貯金の払い戻し手続きは、必要書類を準備し、相続人全員で行う必要があります。
遺言執行者の定めがない場合、相続人以外の第三者への遺贈手続きは困難になる可能性があります。
相続開始後に、被相続人名義の預貯金口座から他の相続人に無断で引き出す行為は、不法行為や不当利得を原因とする訴訟に発展する可能性がありますので注意が必要です。
相続開始前に被相続人名義の預貯金を引き出す行為は、相続開始後に法人税申告が面倒になる、他の相続人トラブルとなる等の可能性がありますので、払い戻しいた金銭について領収書を必ず保管しておきましょう。
※金融機関の取引履歴は10年間保存されているので、通帳を廃棄しても他の相続人は取引のあった金融機関が判れば過去に遡って入出金の確認ができます。
預貯金のほかに不動産もある場合は、預貯金の相続手続きのみを行うのは危険です。預貯金の相続手続は全ての相続財産について遺産分割協議が整ってから進めましょう
預貯金の相続手続きをサポートします
預貯金の相続手続きは、金融機関の定める書類の記載や、法定相続情報一覧図などの必要書類の準備など手間のかかる手続きが多いです。ゆうちょ銀行は相続手続に先立って相続確認表の作成手続きが必要になります。
多くの金融機関の営業時間は平日9時から15時までですし、一回の来店で済む手続きではありませんすので、仕事などで平日に時間が取れない場合は、手続きが遅くなってしまう可能性があります。
相続税が発生する場合は、残高証明書や取引履歴証明書の取得も必要になる可能性があるなど、さらに手続きが複雑になります。
千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、預貯金や不動産の相続手続きをサポートしております。
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