遺産分割協議書の作成方法について
不動産や預貯金を法定相続分で分割する場合以外、一般的には遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書の作成方法について、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスが解説します。
遺産分割協議書の作成
が必要な場合とは
遺産分割協議書は必ず作成を要するものではありませんが、次のような場合には作成が必要になります。
- 法定相続分と異なる割合で相続する遺産が一つでもある場合
- 不動産や車など、相続人の一人に相続させた方が良い遺産がある場合
遺産分割協議は、書面にしなくても効力を生じますが、相続手続きには遺産分割協議書の作成が必要になります。
※遺産をどう分割したか明らかにしておくためにも、なるべく遺産分割協議書の作成をおすすめします。
遺産分割協議書作成までの流れ
遺産分割協議書の作成は、次のように進めていきます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人の確認は重要です。
一部の相続人による遺産分割協議は無効です。
不動産は権利証、名寄帳、固定資産税明細書、金融機関は通帳、残高証明書を用いて相続財産を確認します。
負債は、信用情報機関を利用して調査します。
生前に受け取っていた財産、葬儀に要した費用や登記手続き、相続税申告に要する費用なども考慮しながら相続人全員の協議により定めます。
作成した遺産分割協議書には、相続人全員で署名のうえ実印を押印します。
※遺産の記載を忘れたり、記載を誤ったりすると、再度遺産分割協議書の作成が必要になることもあります。
遺産の分割方法について
遺産の分割は、おもに次の方法により行います。
遺産の分割方法は、遺産の内容や相続人の希望により使い分けることになります。
現物分割
不動産、預貯金や有価証券などの遺産を、個々に直接分割して相続する方法です。
例えば不動産は分筆し、預貯金は法定相続分で分割して相続するという場合がこれにあたります。
不動産を公平に分けるのは難しい場合が多いです。
代償分割
不動産を単独で相続することとなった相続人が、他の相続人に対して、法定相続分を超える差額を自分の財産などから現金で支払う方法です。
この現金のことを代償金といいます。
代償金の全額が用意できない場合は、借り入れして用意する、分割払いにするなどの方法で支払います。
換価分割
不動産など、容易に分割できない遺産を売却して現金に換え、その残金を分割する方法です。
代表相続人を決めて、不動産を一旦代表相続人名義に相続登記したうえで売却し、売買代金を分割することが多いです。
換価分割では、売却に時間がかかる、希望する価格では売れなかった、税金の手続きが複雑になるというリスクがあります。
遺産分割協議書に記載する内容
遺産分割協議書には、次の事項を正確に記載する必要があります。
- 被相続人を特定するための、本籍、最後の住所、氏名、生年月日および死亡年月日
- 遺産分割の対象となる遺産、遺産を取得する相続人の氏名や持分などの遺産の分け方
※不動産は登記簿記載のとおり、預貯金は金融機関・支店・預金の種類・口座番号を正確に記載する必要があります。 - 相続人全員の合意で協議が成立した旨の記載、協議が成立した年月日
- 相続人全員の住所、氏名、押印(実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。)
印影が不鮮明、重なっている場合などは、作り直しのリスクがあります。
なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をした相続人はここに含まれません。
インターネットなどで遺産分割協議書のひな形を調べることもできますが、財産の内容や分割の方法は相続の事例ごとに異なりますので、ご自身の相続に合ったひな型は見当たらないかもしれません。
遺産分割協議書に必要な
契印、割印について
遺産分割協議書が数枚になる場合は、契印を行う必要があります。
契印は、綴り目の見開き箇所に相続人全員で押印する方法で行います。
遺産分割協議書を袋とじで作成した場合は、袋とじ部分の表面・裏面に押印する方法で行います。
契印を行わないと、法務局や金融機関では遺産分割協議書として使用できませんので注意しましょう。


契印は上記のように行います。
遺産分割協議書作成に関するQ&A
遺産分割協議書の作成上の注意点
遺産分割協議書の作成にあたっては、次のような点に注意しましょう。
- 遺産分割協議書に記載の誤りがあると、相続手続きに使用できなかったり、後日争いに発展する可能性があります。
- 遺産分割協議書の記載内容によっては、贈与税が課されるリスクがあります。
- 遺産分割協議書の押印方法に誤りがある、印影が不鮮明な場合は、法務局や金融機関で使用できない可能性があります。
まとめ
全ての財産を法定相続分で相続する場合や、他の相続人全員が相続放棄して相続人が1人の場合以外は、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の作成は、相続人全員で行う必要があり、相続人の一部で作成した遺産分割協議書は無効です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、後のトラブルの防止や相続手続きをスムーズに進めるためにも、内容を正確に記載し、契印などの押印も正しい方法で行う必要があります。